グループホームの費用とは|1カ月の目安・減額手段・助成金など

グループホームは、認知症のある高齢者が共同生活を送る施設です。グループホームへの入居を検討していて、費用について気になっているという人も多いでしょう。

この記事では、グループホームの費用の考え方や目安となる金額について解説します。さらに、グループホームに入居するための条件や費用の助成制度も合わせてご紹介します。認知症のある方の入居先を考えている方は、ぜひご覧ください。

グループホームの費用とは|1カ月の目安・減額手段・助成金など
辻本由香

この記事の監修

辻本由香

つじもとFP事務所 代表

CFP®認定者、CDA、相続手続きカウンセラー。大手金融機関での営業など、お金に関する仕事に約30年従事。乳がんを発症した経験から、備えの大切さを伝える活動を始める。2015年2月に金融商品を販売しないFP事務所を開業。子どものいない方やがん患者さんの相談、介護資金などの終活にまつわる相談、医療従事者へのセミナーなどをおこなっている。

グループホームとは

グループホームは、認知症の高齢者が集団で生活する介護施設です。認知症の方を受け入れている介護施設は数多くありますが、グループホームは認知症の方だけを対象としているのが特徴になります。

「介護施設」というと掃除や洗濯、食事といった日常的な支援はスタッフがするものと想像しがちです。しかしグループホームでは、基本的な家事などは入居者がおこないます。もちろんスタッフによるサポートはありますが、あくまでも入居者が共同生活を送る場として位置づけられているのです。

認知症の高齢者が少ない人数で生活する施設

グループホームの設置条件の1つが「1ユニット5~9名」「1施設あたり原則2ユニットまで」という人数制限です。普段の生活は1ユニットごとに過ごします。そのためグループホームに入居すると、5~9名の少人数で生活することになるのです。

他の種類の介護施設では大きな食堂に集まって食事を取ったり、数十名という入居者が集まってレクリエーションをしたりすることもあります。少人数で落ち着いた生活ができるという点は、グループホームならではのメリットです。

グループホームの特徴

グループホームへの入居を考える際は、特徴についてしっかり理解しておくことが大切です。グループホームの特徴について、詳しく見ていきましょう。

認知症の方だけが入居できる

最大の特徴は「認知症の高齢者だけ」が入居できることです。入居するためには「認知症だと思う」といった自己判断ではなく、医師による診断書が必要になります。

後ほどグループホームの入居条件の項目にも記載しているとおり、医師による診断書があることは入居条件の1つです。

少人数での共同生活

グループホームでは「ユニット」と呼ばれる5~9名ごとのグループに分かれて生活します。1施設あたり原則2ユニットまでと決まっているため、施設全体でも最大18名の小規模な介護施設です。

少人数で生活する理由には、入居者が認知症であることが大きく関係しています。認知症の方にとって、環境の変化に適応することは困難で苦労を伴うものです。

もし人数が多ければ入居者やスタッフの入れ替わりも頻繁に起こり、混乱を招くリスクが高くなります。認知症を持つ方が安心して落ち着いて生活できるよう、グループホームは少人数のユニットケアを採用しているのです。

自分たちで家事などを分担する

グループホームは「共同生活の場」として位置づけられています。あらゆる生活支援や介護が受けられる有料老人ホームなどとは異なり、日常の家事は入居者が自らするのが特徴です。

入居者は全員認知症がありますので、もちろん人によって「できること」と「できないこと」が異なります。スタッフによるサポートのもと、お互いに補い合ってそれぞれの長所を発揮しながら生活することが、グループホームの目的の1つです。

看護師が配置されていない場合がある

グループホームには看護師の配置義務がありません。そのため看護師が一切配置されていないケースもあります。

高齢になると、日常的に医療面でのケアが必要な方も多いものです。看護師に頼まなければならないケアがある場合は「看護師が配置されているか」「勤務時間帯は何時から何時か」などを必ず確認しましょう。なお看護体制が手厚いグループホームは、費用も高額になる傾向です。

グループホームの入居条件

グループホームの入居にあたっては「認知症であること」をはじめとして、全部で5つの条件があります。入居を申し込むためには条件をクリアする必要がありますので、事前に確認しておきましょう。

グループホームの5つの入居条件
  • 医師から認知症と診断されている
  • 65歳以上である
  • 要支援2以上の認定を受けている
  • 施設と同じ地域に住民票がある
  • 集団生活に支障がない

医師から認知症と診断されている

グループホームは認知症の方専用の施設です。認知症かどうかの判断は本人や家族、施設の担当者などが安易にできるものではありません。

そのため自己判断ではなく医師から「認知症である」と診断を受けることが必要です。診断結果は口頭で受けるだけでは不十分で、正式に診断書を作成してもらい入居時に提出することになります。

65歳以上である

グループホームで提供する介護サービスには介護保険が適用されます。他の介護保険サービスと同様に、基本的には65歳以上の高齢者が対象です。

ただし64歳以下であっても、初老期認知症と診断され要支援2以上の認定を受けていれば入居できる可能性があります。

要支援2以上の認定を受けている

グループホームに入居できるのは「要支援2」または「要介護1~5」の認定を受けている人です。もし要介護認定をまだ受けていない場合は、役所や地域包括支援センターに相談して早めに認定の申請をしましょう。

要介護認定については、以下の記事で詳しく紹介しています。

施設と同じ地域に住民票がある

グループホームは介護サービスのなかでも「地域密着型サービス」に分類されます。認知症になっても住み慣れた地域で生活できることを目的とした施設です。

そのためグループホームに入居できるのは、その施設と同じ地域に住民票がある方のみと決まっています。「遠く離れた親を呼び寄せて、近くのグループホームに入居させたい」という場合は、先に住民票を移しておくことが必要です。

まれに、施設の住所に住民票を移すことで入居できるケースもあります。どうしても住民票のある地域以外で入居したい事情がある場合は、施設に相談してみましょう。

集団生活に支障がない

前述した通り、グループホームは認知症の方々が共同生活を送る場です。「自傷・他傷がみられる」など他の人と暮らすことが難しいケースでは、入居を断られる可能性があります。具体的な要件は施設ごとに決まっていますので、入居前に確認してください。

グループホームの費用の内訳とは

グループホームに入居するうえで発生する費用は、大きく分けると「初期費用」「月額費用」の2種類です。

初期費用

「初期費用」は入居するときにのみかかる費用で「入居一時金」と呼ばれます。入居一時金は無料の施設もあれば数百万円ほどかかるケースもあり、施設による差が大きいことが特徴です。

入居一時金には「施設側がどれくらいの期間で全額を使用するか」という償却期間が決まっている場合があります。償却制度は分かりにくい部分もありますので、償却期間を5年と想定して簡単に説明しましょう。

入居して2年で退去することになった場合、残りの3年間分の金額は未使用で残っているはずです。そのため未償却分の金額は退去時に返還されます。反対に5年以上生活した場合は全額が償却済みとなり、退去時の返還はありません。

入居一時金には償却期間を設けているケースのほか、一般的な敷金と同様に退去時に必要経費以外を返還するケースもあります。どちらの方式を取っているかは施設によってさまざまです。詳細は施設ごとに確認してください。

月額費用

「月額費用」は毎月支払う必要のある費用です。「家賃」「食費」「共益費」「光熱費」など、いわゆる生活費と考えると分かりやすいでしょう。

加えて介護サービスの自己負担分を支払う必要があります。グループホームの介護サービスは介護保険が適用されますので、自己負担は1~3割です。

ここからは、実際に月額費用はいくらくらいかかるのかを詳しく見ていきましょう。

グループホームを利用した際の1カ月の費用の目安

グループホームでは1カ月あたり13万~23万円程度が必要です。家賃や個人的に必要な雑費の金額によっては、25万円を超えてくることも考えられます。まずは、どの項目に対していくらくらいかかるのかを理解しておきましょう。

生活費

月額の生活費の目安は10万5,000~20万円ほどです。内訳とそれぞれの金額を解説します。

家賃

家賃の目安は月額3万~10万円程度です。一般的な賃貸物件と同様に、立地条件や設備によって金額は異なります。

食費

一般的には毎月5万円前後です。食事の内容も施設によって異なるため、金額には差が生じます。

その他の雑費

共益費光熱費などのほか、自身で購入するおやつ代理美容費なども準備しておきましょう。オムツを利用している方はオムツ代も必要です。個人差が大きい部分ではありますが、雑費の総額として2万5,000~4万5,000円程度が想定されます。

なお施設によっては光熱費が家賃に含まれていたり、共益費が発生しないところもあります。費用については入居前に必ず説明がありますので、必要な項目や金額についてしっかり確認してください。

介護サービス費

グループホームの介護サービス費は、要介護度と施設の規模に応じて決まっています。基本的な月額料金は次の表のとおりです。

なおここでは「自己負担額は1割」「1単位=10円」「1カ月は30日」として計算しています。所得やお住まいの地域によって金額が異なりますので、目安としてご覧ください。

1施設あたりのユニット数 要介護度 1カ月あたりの基本サービス費
1ユニットのみ 要支援2 2万2,800円
要介護1 2万2,920円
要介護2 2万4,000円
要介護3 2万4,690円
要介護4 2万5,200円
要介護5 2万5,740円
2ユニット以上 要支援2 2万2,440円
要介護1 2万2,560円
要介護2 2万3,610円
要介護3 2万4,330円
要介護4 2万4,810円
要介護5 2万5,320円
※「自己負担額1割」「1単位=10円」で計算
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)

またグループホームの介護報酬には、基本サービス費以外にさまざまな加算項目もあります。以下は代表的な例です。

加算項目 内容 1カ月あたりの加算金額
初期加算 入居した日から30日以内 900円
認知症専門ケア加算 認知症介護指導者研修の修了者が介護サービスを提供する場合
※詳細な条件によりⅠとⅡに区分される
Ⅰ:90円
Ⅱ:120円
夜勤職員または宿直職員の手厚い配置加算 夜間に基準以上の人員を配置した場合 1ユニット:1,500円
2ユニット以上:750円
医療連携体制加算 看護師の配置など、看護体制を整備している場合
※詳細な条件によりⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分される
Ⅰ:1,170円
Ⅱ:1,470円
Ⅲ:1,770円
看取り介護加算 複数の要件を満たした状態で看取り介護をした場合 死亡日31日前~45日前:1,080円(15日間)
死亡日4日前~30日前:3,888円(27日間)
前日および前々日:1,360円(2日間)
当日:1,280円
※「自己負担額1割」「1単位=10円」で計算
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)

初期費用は一時的な出費ですが、月額費用はグループホームで生活し続ける期間を通してずっと払い続ける必要があります。数年単位で発生することを見越して、資金を計算しておくと安心です。

グループホームの費用を払えない場合の対処法

「グループホームに入りたいが、予算が足りない」という場合、どうすればいいのでしょうか。

大前提として、グループホームは民間施設のため施設によって料金に差があります。もし近隣に他のグループホームがあるのであれば、比較して検討してみましょう。

また、グループホームに入居したい理由をいったん整理してみることも大切です。もし「認知症だから」という理由だけであれば、認知症に対応しているその他の施設も視野に入れてみましょう。

最近では認知症に対応している施設は非常に多く、認知症専用フロアを設けたり専門のアクティビティを実施したりしているところもあります。選択肢を広げることで、予算にかなう施設が見つかる可能性も高まるのです。

介護施設の種類については、以下の記事でまとめて紹介しています。ぜひ参考にしてください。

さまざまな施設を検討したうえで「やはりグループホームに入居したいが費用がネック」という方に、費用面での助成が受けられる制度を紹介します。

グループホームの費用を減額する助成制度

グループホームに入居する方が利用できる助成制度は、主に3種類あります。「高額介護サービス費」「家賃助成」「自治体ごとの助成」です。いずれも申請が必要ですので、条件に当てはまるかどうかなどをチェックして活用してください。

高額介護サービス費

介護保険の適用範囲内であれば、介護サービスの自己負担額は所得によって1~3割となります。しかし利用するサービスの量が増えた場合など、負担が大きくなる可能性もあるのです。

そこで所得に応じて定められた上限額を超えると、超過分の払い戻しが受けられる制度が「高額介護サービス費」になります。上限額は基本的に世帯ごとの計算です。夫婦で介護サービスを利用しているケースでは、費用を合算して払い戻しを受けられます。

高額介護サービス費の対象は、介護保険適用のサービスにかかる費用のみです。家賃や食費、雑費などの生活費は対象となりませんので、気を付けてください。

高額介護サービス費の基準(上限額)
区分 対象者 月額の自己負担上限
第4段階 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 14万100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 9万3,000円(世帯)
市町村民課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 4万4,400円(世帯)
第3段階 全員が市町村民税非課税の世帯(第1段階・第2段階に該当しない方) 2万4,600円(世帯)
第2段階 全員が市町村民税非課税の世帯、かつ前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 2万4,600円(世帯)
1万5,000円(個人)
第1段階 生活保護を受給している方等 1万5,000円(個人)
※出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

高額介護サービス費の申請方法

高額介護サービス費の対象となる方には、自治体から通知が届きます。通知の内容にそって申請書などを提出すれば、払い戻しの手続きは完了です。

高額介護サービス費は毎回申請する必要はありません。一度手続きをすれば、該当する場合は次回以降も自動的に払い戻されます。

ただしあくまでも「払い戻し」の制度ですので、いったんはご自身で費用を支払わなければいけません。また申請期間である2年間のうちに手続きしなければ対象外となりますので、忘れないようにしましょう。

家賃助成

生活保護を受給している方や低所得の世帯の方は、実際に支払った家賃の額と1万円のいずれか低い方の額を上限とした家賃の補足給付が受けられます。これは特定障害者特別給付という制度によるものです。

対象はグループホームの家賃のみで、食費や共益費などその他の費用にはあてられません。費用は直接施設に給付され、入居者は給付額を差し引いた金額を負担することになります。

家賃助成の申請方法

自治体ごとに必要書類などを用意しています。詳しくはお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。

自治体ごとの助成

自治体によっては独自の助成制度を設けている場合があります。入居者に対して家賃・食費・光熱費などの補助金を給付するケースが一般的です。

その他に、低所得者向けに料金を軽減する施設に対して、軽減した分の料金を助成している自治体もあります。施設を補助することで、低所得者層の受け入れを強化するためです。

自治体ごとの助成の申請方法

まずはお住まいの自治体で何らかの助成制度があるかを確認しましょう。自治体の窓口や地域包括支援センターに問い合わせると情報がもらえるはずです。

グループホームを検討するときは入居条件と料金を確認しよう

グループホームは認知症に特化した施設のため、認知症の方には大変人気があります。認知症の家族を持つ方にとっても、専門的なケアが受けられるということで安心感もあるでしょう。

しかし比較的入居しやすい有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などとは異なり、入居条件が複数あるのが特徴です。「認知症だからグループホーム」と決めつけず、入居条件や本人の性格などを考慮して幅広く施設を探しましょう。

グループホームの料金は、介護施設全般のなかでもそれほど高額ではありません。ただし「本人の所得がどれくらいあるか」「誰が費用を負担するか」といった条件次第で、支払いが困難なケースもあるでしょう。状況に応じて、この記事で紹介した助成制度なども活用してください。10年以上施設で生活するような場合もありますので、無理のない資金繰りができるよう備えておきましょう。

この記事のまとめ

  • グループホームは認知症の高齢者専用の介護施設
  • グループホームの初期費用は0円~数百万円と幅がある
  • 月額費用は生活費と介護サービス費を合わせて13万円~23万円程度

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