訪問介護とは|サービス内容・利用料金・ヘルパーの資格などを解説
訪問介護では、ホームヘルパーが自宅を訪問して身体介護や生活援助などのケアをしてくれます。自宅で受けられる介護サービスとしては利用者が最も多く、要介護者の生活を支える重要な存在です。
これから介護を始める人にとっては「どうやって利用するのか」「どんな人が来てくれるのか」「料金はいくらかかるのか」など、気になることも多いでしょう。この記事では、訪問介護のサービス内容や利用方法、料金、ホームヘルパーが持つ資格などの基本情報をまとめました。
大手介護専門学校にて12年で約2,000名の人材育成に関わり、その後、人材定着に悩む介護事業所の人材育成や運営支援を実施。2020年4月からは一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して介護甲子園を主催している。
訪問介護(ホームヘルプサービス)とは
訪問介護は、介護福祉士(ケアワーカー)や訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問して身体介護や生活援助などをするサービスです。食事や入浴、排せつなどの直接的な介護から、掃除や洗濯といった家事まで依頼できます。
訪問サービスで最も利用者数が多い訪問介護
自宅で介護を受けられますので、在宅介護をする方にとっては最も身近で利用頻度の高いサービスの1つです。厚生労働省の調査によると、平成31年4月に訪問介護を利用した人は101万700人にのぼります。他の訪問サービスと比較しても、利用者が一番多いのです。
しかし訪問介護には介護や家事を何でも頼めるというわけではありません。もちろん依頼できない内容もあります。まずは、訪問介護のサービス内容について理解していきましょう。
訪問介護のサービス内容
訪問介護が提供するサービスは「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3種類です。種類ごとに具体的な内容を紹介します。
身体介護
要介護者の体に直接触れながら介護するサービスが「身体介護」です。以下のようなものが該当します。
身体介護の例
- 食事介助
- 入浴介助
- 排せつ介助
- 清拭
- 身体整容(洗顔、歯磨き、爪切り、ひげそりなど)
- 体位変換
- 服薬介助
生活援助
身体介護以外に、日常生活を送るために必要な支援をすることを「生活援助」といいます。いわゆる「家事」に当たるものが代表例です。その他、買い物や薬の受け取りなども「生活援助」に含まれます。
生活援助の例
- 掃除
- 調理
- 洗濯
- 衣類の整理
- 被服の補修
- 買い物
- 薬の受け取り
通院等乗降介助
利用者が病院などに通う必要がある場合、訪問介護の車両を使って送迎するサービスです。車両に乗り降りする際の介助はもちろん、病院での受診の手続きなども依頼できます。
ただし厳密には、病院などへの移動は「輸送サービス」に該当し道路運送法上の許可と登録が必要です。移動にかかる費用も介護保険の対象にはなりません。あくまでも「乗り降りの介助」や「外出先での必要な手続き」などが、訪問介護の範囲なのです。そのため「通院等乗降介助」に対応していない訪問介護もあります。
訪問介護ではできないこと
訪問介護のサービス対象とならない内容も、介護保険法によって決まっています。大まかには「直接利用者の援助に該当しないサービス」と「日常生活の援助の範囲を超えるサービス」の2種類です。
たとえば利用者以外の家族のためにする家事や来客の対応などは、利用者本人を援助することにはなりません。他にも、日常的な掃除の範囲を超えた「大掃除」「草むしり」、正月のための「おせちの調理」などは、しなくても日常生活に支障がないため対象外です。
あらゆることを無制限に頼めるサービスではありませんので、依頼内容には注意が必要になります。
訪問介護のサービスに含まれるもの | 含まれないもの |
---|---|
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訪問介護の「2時間ルール」
訪問介護を利用するときは「基本的に2時間以上の間隔を開けなければいけない」というルールがあります。いわゆる「2時間ルール」です。1日に複数回利用したい人は注意が必要になります。
ただし、間隔が2時間未満の利用を禁止するものではありません。必要性が認められる場合は、利用することが可能です。2時間に満たない間隔で複数回の訪問介護を受けたら、それぞれの所要時間を合計して1回分として算定されます。複数回としてカウントされるわけではないことを知っておきましょう。
なお、訪問介護はあらかじめ定めたケアプランに基づいて利用します。ケアプランが実情と合っていないために複数回の訪問介護を頼まざるを得ない状況であれば、計画の見直しも必要です。ケアプランの作成や見直しはケアマネジャーが担当しています。詳しくは「訪問介護の利用方法」の項目で説明しますので、参考にしてください。
ホームヘルパー(訪問介護員)が持つ資格
訪問介護を担当するスタッフのことを「ホームヘルパー」もしくは「訪問介護員」と呼ぶことがあります。ホームヘルパーは介護のプロであり、誰もが名乗れるわけではありません。ホームヘルパーになるためには「介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)」「介護職員実務者研修(旧ホームヘルパー1級)」「介護福祉士」のいずれかの資格が必要です。
ホームヘルパーが持つ3つの資格について、簡単に触れておきましょう。
介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
介護職員初任者研修は、ホームヘルパーになるために最低限必要な民間資格です。すでに廃止された「ホームヘルパー2級」に相当します。介護資格のなかでも最も取得しやすいといわれることもあり、初歩的で基本となる資格です。
実務経験は特に必要ありません。所定のカリキュラムを経て試験に合格すれば、介護職員初任者研修を修了した者として認められます。
介護職員実務者研修(旧ホームヘルパー1級)
介護職員実務者研修は、介護職員初任者研修よりも上級の資格です。「旧ホームヘルパー1級」および「介護職員基礎研修」に相当します。
より専門的な介護の知識や技術に加え、医療的ケアについても習得することが可能です。介護職員実務者研修では、原則的に医師や看護師が対応するたん吸引や経管栄養などの医療的ケアについても学びます。加えて実地研修を修了すれば、介護職員でも医療的ケアの対応が可能になるのです。
また介護職員実務者研修は介護福祉士の受験要件にもなっており、介護業界でステップアップするために人気の資格となっています。
介護福祉士
介護福祉士は、介護分野の資格では唯一の国家資格です。「ケアワーカー」と呼ばれることもあります。
国家資格ですので、国家試験に合格することが必要です。さらに、受験するための要件もいくつか定められています。受験する方法は大きく分けて3パターンです。3年以上の経験と介護職員実務社研修の修了が必要な「実務経験ルート」、介護福祉士の養成施設を卒業する「養成施設ルート」、福祉系の高等学校を卒業する「福祉系高等学校ルート」となります。
介護福祉士の国家試験には筆記試験と実技試験(※)があり、専門的で高度な知識と技術の両方が求められるのです。介護福祉士の資格を持つ人は、専門性の高さからサービス提供責任者を任されていることも多くあります。
※ルートによっては実技試験が免除されることもあります。
訪問介護の料金
訪問介護の料金は、主にサービス内容の種類と利用時間によって決まります。料金を求める計算式は「サービスの種類別料金×利用時間+その他の加算料金」です。
種類別料金や利用時間の区分は、介護保険法によって「介護報酬」という形で規定されています。介護報酬は全国共通の単位数で決まっており、金額ではありません。1単位あたりの金額は地域によって異なり「1単位=10円」を基準として、最高は11.4円です。「単位数」と「1単位あたりの金額」をかけ合わせることで、実際の料金が求められます。
また、介護保険が適用されるサービスの自己負担額は基本的に1割です。所得に応じて2割、もしくは3割となるケースもあります。
ここでは「1単位=10円」「1割負担」の場合の料金を表にまとめました。お住まいの地域や所得によって実際の金額は異なりますが、参考としてご覧ください。
訪問介護の料金一覧
種類 | 時間 | 介護報酬単位 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 167単位 | 167円 |
20分以上30分未満 | 250単位 | 250円 | |
30分以上1時間未満 | 396単位 | 396円 | |
1時間以上 | 579単位+30分ごとに84単位を加算 | 579円+30分ごとに84円を加算 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 183単位 | 183円 |
45分以上 | 225単位 | 225円 | |
通院等乗降介助 | ― | 99単位 | 99円 |
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)」
また事業所によっては、サービス加算として費用が上乗せされる場合もあります。サービス加算の要件は「介護福祉士の占める割合が一定の基準以上である」「全ての訪問介護員に対して研修を実施している」などさまざまです。
実際の利用料金については、事業所と契約を結ぶ前に必ず確認しましょう。
居宅介護サービスの利用限度額
訪問介護をはじめとする介護サービスには、介護保険を適用できる限度額があります。無制限には利用できません。介護保険の適用限度額のことを「区分支給限度基準額」といい、超過した分は介護保険が適用されず全額自己負担となるのです。
2021年4月現在の区分支給限度基準額と自己負担額は次の表のとおりです。
区分支給限度基準額と自己負担額
要介護度 | 区分支給限度基準額
(1単位=10円として計算) |
自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 5万320円 | 5,032円 | 1万64円 | 1万5,096円 |
要支援2 | 10万5,310円 | 1万531円 | 2万1,062円 | 3万1,593円 |
要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 | 3万3,530円 | 5万295円 |
要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 | 3万9,410円 | 5万9,115円 |
要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 | 5万4,096円 | 8万1,144円 |
要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 | 6万1,876円 | 9万2,814円 |
要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 | 7万2,434円 | 10万8,651円 |
なお区分支給限度額は、全ての介護サービスの利用料金が対象です。訪問介護の料金だけではなくあらゆるサービスの合計金額で計算しますので、注意しましょう。
訪問介護の利用方法
訪問介護の概要が分かったところで、実際に利用する方法を紹介します。訪問介護には利用対象者の条件があり、また利用する手順も決まっているのです。いざというときに困らないよう、事前に理解しておきましょう。
利用対象者
訪問介護を利用できるのは、要介護認定で「要介護1~5」の判定を受けた方です。
「要支援1、2」の方を対象としたものとしては「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスがあります。かつての「介護予防訪問介護」の代替として、2015年の介護保険制度改正で生まれたサービスです。
「介護予防・日常生活支援総合事業」のなかには、訪問介護事業所による身体介護・生活援助から、NPOや民間事業者、住民ボランティアによる生活支援までが含まれます。生活支援の担い手を増やすことで、より幅広いサポートを可能にすることが狙いです。
利用するまでの流れ
訪問介護を利用するための手順を流れに沿って説明します。
STEP1 要介護認定を受ける
初めに市区町村の窓口に要介護認定の申請をしましょう。本人または家族による申請が基本ですが、頼れる人がいない場合は地域包括支援センターや居宅介護支援事業者による代行申請も可能です。
要介護(要支援)認定申請書を提出したら、訪問調査や審査会による審議が実施されます。要介護度、もしくは要支援度の結果が通知されるのは、基本的に申請から30日以内です。結果は郵便で届きますので、1カ月以上経っても何も連絡がない場合は窓口に問い合わせてみましょう。
STEP2 ケアプランを作成する
「要介護1~5」の認定を受けた人は、介護サービスの利用計画である「ケアプラン」を作成します。ケアプランは、一人ひとりの状態にあった介護サービスを適切に利用するための事前計画です。「ニーズに合わない介護サービスを契約してしまった」「よく分からないまま頻繁に利用して高額請求になってしまった」などのトラブルを防ぐためにも、介護サービスを使う前に必ず計画を立てることが義務付けられています。
ケアプラン作成を担当するのは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーです。居宅介護支援事業所と契約してケアマネジャーが決定したら、本人との面談などを経て「ケアプラン」を作成してもらいます。
もし計画の内容が実態と合っていないと感じることがあれば、遠慮せずにケアマネジャーに相談しましょう。プランを見直すことで改善できるケースもあります。また、ケアマネジャーの変更も可能です。本人に伝えづらい場合は、居宅介護支援事業所の管理者などに相談することをおすすめします。
要介護認定で「要支援1、2」と判定された人は「介護予防ケアプラン」の作成が必要です。介護予防ケアプランは地域包括支援センターで作成できますので、要支援の認定を受けたことを伝えて依頼しましょう。
ケアプランについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
3. 介護サービス事業者を決定する
プランに基づいて訪問介護を利用するために、介護サービス事業者を決定します。サービス内容や契約条件などは事前に説明されますので、不明点を残さないようしっかり確認してください。不明点や不安なことがなければ契約を交わし、訪問介護の利用がスタートします。
事業者のチェックポイント
介護サービス事業者は基本的にケアマネジャーから紹介されますが、実際に決定するのは利用者やその家族です。訪問介護を実際に受け始めてから「こんなはずじゃなかった」と後悔することがないよう、契約前にしっかりとチェックしましょう。納得のいく事業者選びをするために気を付けるべき主なポイントは次のとおりです。
重要事項説明書を確認する
「重要事項説明書」とは、サービス内容や料金、利用規則などをまとめた書類です。事業者側には、必ず契約前に説明する義務があります。
重要事項説明書の内容をよく理解しないままに契約すると、思いがけない料金が発生したり希望するサービスが受けられなかったりするリスクがあるのです。だから一度、きちんと不明点を質問しましょう。「不明点を質問してもあいまいな返答しかしない」という場合は、利用者側に不都合な事実が隠れている可能性もあります。
「重要事項説明書の説明が明確か」「疑問点にはっきり答えてもらえるか」に注意して説明を受けましょう。特に料金に関わる部分は大切です。基本料金に含まれるサービス内容や、オプションサービスの金額などは必ず確認してから契約してください。
利用可能な曜日・時間帯を確認する
利用できる曜日や時間帯は、事業者によって異なります。祝日や年末年始は対象外となっているケースもありますので、希望と一致するかどうかの確認が必要です。
特別な要望がある場合は、ケアマネジャーにあらかじめ伝えておくのも1つの方法です。対応可能な事業者に絞って紹介してもらうことができ、効率的に検討できます。
キャンセルや変更の規定を確認する
日常的に訪問介護を利用すると、利用者の心身状態や急用によってキャンセルや予定変更が必要になる可能性もあります。「どれくらい柔軟に対応してくれるのか」や「いくらのキャンセル料がいつから発生するか」を確認しておくと安心です。
複数の候補を比較する
可能であれば、複数の事業者を比較しながら検討しましょう。サービス内容や条件を比べることで、より自分に合った事業者を見つけることができます。
担当者の身だしなみや言葉遣いにおいても、できるだけ違和感のない事業者を選ぶことが大切です。実際に訪問介護が始まると、一定の時間は一緒に過ごすことになります。その際にストレスなく過ごせるかどうかは、サービスには直結しなくても重要なポイントです。また、サービスやスタッフの質が立ち居振る舞いに表れていることも多々あります。
ここで挙げた以外にも気になることや確認したいことがあれば、事前にリストアップしてしっかり確認しましょう。もちろん、一度契約した後でも事業者を変更することは可能です。不安や問題点があれば、まずはケアマネジャーに相談してください。
その他の訪問サービス
在宅介護をするうえで利用できるサービスは、訪問介護以外にも多様なものがあります。必要に応じて複数の種類を組み合わせて利用できますので、どのようなものがあるか知っておくことが大切です。
ここでは、代表的な訪問サービスをピックアップして紹介します。
訪問入浴介護
訪問入浴介護とは、利用者の自宅に専用の浴槽を持ち込んで入浴の介助をするサービスです。
訪問介護の入浴介助は自宅の浴室を使用しますが、浴室の環境や体の状態によっては入浴が難しいケースもあります。自宅での入浴が困難な人でも安全にお風呂に入れるよう、浴槽まで準備して介助するのが訪問入浴介護です。基本的に看護師を含む3名のスタッフがサポートします。
利用対象は「要介護1~5」の人です。「要支援1、2」の人を対象とした「介護予防訪問入浴介護」というサービスもありますので、自宅での入浴が困難な人は地域包括支援センターに相談してみてください。
訪問入浴介護について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
訪問看護
介護職員ではなく、看護師や理学療法士(PT)、作業療法士(ST)、言語聴覚士(OT)が自宅を訪れてケアをするサービスです。医師の指示に基づいた医療処置や褥瘡の手当てなど、介護職員では対応できない医療行為も内容に含まれます。
訪問看護の利用対象は「要介護1~5」および「要支援1、2」の認定を受けた人です。ただし、認定を受ければ誰でも利用できるわけではありません。医療に関わるものですので、訪問看護を利用するためには主治医による指示書が必要です。
また病気の種類などによっては、介護保険ではなく医療保険が適用される場合もあります。
ケアマネジャーに相談すれば、どちらの保険が適用されるかの確認が可能です。主治医による指示書の作成を依頼してもらうこともできます。訪問看護を利用したいと思ったら、まずケアマネジャーに相談しましょう。
訪問看護について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
訪問リハビリテーション
リハビリテーションの専門職である「理学療法士(PT)」「作業療法士(ST)」「言語聴覚士(OT)」が自宅を訪問し、機能訓練をします。身体機能や摂食嚥下機能を維持・改善するための訓練のほか、健康状態の確認、福祉用具や住宅リフォームについての相談などもサービス内容です。
訪問リハビリテーションも訪問看護と同じく、主治医によって必要性が認められている人だけが利用できます。対象となるのは「要介護1~5」の人です。「要支援1、2」の人を対象とした「介護予防訪問リハビリテーション」もあります。
訪問リハビリテーションについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
居宅療養管理指導
心身の状態によって通院が困難な人を対象に医師・歯科医師や看護師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅を訪問するサービスです。療養するうえでの指導や健康管理、アドバイスを受けられます。
医師・歯科医師以外の職種が訪問する場合は、必ず医師または歯科医師による指示が必要です。「要介護1~5」が対象で「要支援1、2」の人は「介護予防居宅療養管理指導」を利用することになります。
居宅療養管理指導について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
訪問介護は在宅介護を支える重要なサービス
在宅介護をするうえで、訪問介護はとても身近な頼れる存在です。特に1人で暮らしている人にとっては、なくてはならないサービスともいえるでしょう。
訪問介護は自宅でケアを受けられるため、施設に通う手間や負担もかからずに済みます。一方で、自宅にホームヘルパーを招き入れることを考えると、事業者選びに慎重になるという人も多いものです。ぜひここで紹介したチェックポイントを参考に、納得のいく選択ができるよう検討してみてください。
また、訪問介護以外の介護サービスも含めて「どのサービスが必要なのか」「何に困っているか」を考えることも必要です。介護の仕方を考えるにあたっては、ケアプランを作成するケアマネジャーが大きな役割を担っています。在宅介護の不安や気になることは気軽に相談しましょう。
過度な負担のない介護生活を送るためにも、介護サービスをよく知って上手に活用することが大切です。
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九州・沖縄 [105]
この記事のまとめ
- 訪問介護は自宅で介護福祉士や訪問介護員によるケアが受けられる
- 訪問介護の料金はサービスの種類と利用時間で決まる
- 訪問介護を利用するには要介護認定を受けることが必要
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