【最新版】居宅介護支援とは|サービス内容・利用方法・居宅介護支援費などを解説
介護が必要な人のなかには、どのようなサービスを受けられるのかわからないという方も多いです。要介護1~5に認定されている人は、居宅介護支援を受けられます。居宅介護支援とはどのようなサービスなのか、利用方法などを詳しく解説していきます。
大手介護専門学校にて12年で約2,000名の人材育成に関わり、その後、人材定着に悩む介護事業所の人材育成や運営支援を実施。2020年4月からは一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して介護甲子園を主催している。
居宅介護支援とは介護サービスの手続きを代行してくれるサービス
居宅介護支援とは、介護が必要な方が最適な生活支援を受けられるように、介護サービスに関する手続きを代行してくれるサービスです。
サービス対象者は要介護1~5に認定されている人です。利用者は介護支援の知識が豊富な介護支援専門員に相談し、希望や環境に合わせたケアプランを決定していきます。
まずは居宅介護支援のサービス内容や、利用にかかる金額を見ていきましょう。
居宅介護支援のサービス内容について
居宅介護支援は、要介護者が身体的・精神的な状況にあった適切なサポートを受け、自立した生活を送れるように支援することが目的です。担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者からの相談や希望に応じてケアプランを作成し、それに沿って適切な介護サービスの提供者・事業者との調整を行います。
ケアプランとは、要介護認定を受けた人が自立した生活を送れるようになるための目標を設定し、達成に向けて利用すべき介護サービスの内容などを記載した介護サービスの利用計画書のことです。介護サービスを利用する際に、必ず作成する必要がある書類です。
ケアプランは要介護者や家族も作成できますが、介護に関する専門的な知識が必要になります。そのため無料で作成をしてくれるケアマネジャーに依頼をする場合が多いです。ケアマネジャーはケアプランの作成後も月に1度以上は利用者の所へ足を運び、生活の状況や目標の達成度に応じてプランの見直しをするなど、継続的にマネジメントをしてくれます。
居宅介護支援費の自己負担額は無料
居宅介護支援費に含まれるケアプランの作成費やケアマネジメントサービス費は、介護保険が適用されるため自己負担額は無料です。介護報酬に関しては、後程詳しく説明します。
居宅介護支援を利用するまでの流れ
では具体的に居宅介護支援を利用するまでの流れを紹介します。
STEP1. 要介護認定を受ける
居宅介護支援のサービスの対象者は「要介護者」です。そのため事前に要介護認定を受けなければなりません。要介護認定の申請書を役所の窓口や地域包括支援センターに提出すると、介護認定調査員が自宅を訪れて本人や家族の状況を調査します。調査の内容やかかりつけ医の意見書をもとに、要介護度(介護の必要度合い)が認定されます。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
STEP2. 地域包括支援センターや役所の窓口を活用して居宅介護支援事業所を探す
要介護認定の通知を受けて介護保険証を受け取ったら、住んでいる地域を担当している居宅介護支援事業所を探しましょう。市区町村窓口やかかりつけ医の地域連携室に問い合わせをすると、居宅介護支援事業所を教えてもらえます。また地域包括支援センターでも、居宅介護支援事業所を紹介しています。
不安な点がある場合は、同じ地域で介護サービスを利用している人たちの情報を参考にするのも良いでしょう。居宅介護支援事業所がいくつかある場合は各事業所に連絡をし、対応の丁寧さと雰囲気の良さなどから選んでみてください。
STEP3. 気になった居宅介護支援事業所に問い合わせる
利用したい居宅介護支援事業所が見つかったら、実際に問い合わせてみましょう。居宅介護支援事業所のなかには、併設サービスがある「併設型」と併設されていない「独立型」の2種類があります。日本にある居宅介護支援事業所のほとんどは併設型です。
STEP4. 「人柄」と「能力」を見てケアマネジャーを決める
居宅介護支援事業所が決まったら、次は担当するケアマネジャーを選びましょう。ケアマネジャーを選ぶポイントは、人柄と能力を見ることです。話を親身になって聞いてくれるか、介護サービスの専門的な知識を持っているかなどを考慮して選びましょう。
ケアマネジャーとは長い付き合いになりますので、信頼関係を築くことが大切です。契約前に介護保険制度の説明を聞いたり相談したりして、信頼がおけるかどうか見極めておきましょう。
STEP5. 居宅介護支援事業所と契約する
お願いしたいケアマネジャーが決まったら、ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所と契約をしましょう。ケアマネジャーは、介護報酬を得るために法令や自治体の条例などあらゆるものを遵守しなければなりません。
契約書が居宅介護支援事業所を通じて役所に届け出がされていないとケアプランが作れないので、まずは契約が必要です。ただし、自治体によっては条例が異なる場合もあるので、必要な手続きを確認しましょう。
ケアプランを作成する流れ
ケアマネジャーが決まったら、ケアプランの作成を依頼します。ケアプランの原案を作成するために、まずはアセスメントを受けましょう。
アセスメントを受けるために聞き取り調査などが必要
アセスメントとは、要介護者の健康状態や生活環境、家庭環境などを把握したうえでどのような介護サービスが必要なのかを評価・分析することです。生活に支障をきたしている要因や要介護者の症状を深く理解するために、普段の生活態度や精神状態などを含めた細かい聞き取り調査がおこなわれます。ケアマネジャーが自宅に訪問に来て、実際に家庭環境などを見ながら評価していきます。
アセスメントは、ケアプランを作成するまでの流れの中で、最も重要な部分です。アセスメントが綿密にできたかどうかによってケアプランの内容が変わるため、どんなに小さな悩みや希望でもアセスメントの段階でケアマネジャーに具体的に伝えましょう。
ケアマネジャーがケアプランの原案を作成
アセスメントを受けたら、ケアプランの原案をケアマネジャーから作成してもらいます。ケアプランの原案は、これからの生活に大きく関わる重要な書類です。そのため、要介護者は最適な介護サービスを受けられるように、「こんな生活がしたい」という希望や利用したい介護サービスに対する要望をしっかりと伝えておくことが重要です。
もしケアプランの立て方に不満があったりケアマネジャーと認識が異なっていたりする場合は、遠慮なく相談しましょう。介護サービスは利用者が自由に選べるので、ケアマネジャーの変更も可能です。
ケアマネジャーと利用者・家族などによるサービス担当者会議
ケアプランの原案をケアマネジャーに作成してもらったら、ケアプランの原案をもとに「サービス担当者会議」が実施されます。ケアプランの原案に記載されたサービス内容に問題がないかを精査したり情報交換したりします。サービス担当者会議は、利用者を含む家族とケアマネジャー、各サービス事業者が会する場所です。
会議中に聞かれる内容は、アセスメント時の身体状況の様子や精神的な状況の様子などです。アセスメントをしたケアマネジャーが説明しますが、詳しい内容や補足を求められた場合は家族のメンバーが説明します。ケアプランが決まるための大切な部分なので、アセスメントと同様に気になることがあれば、積極的に質問しましょう。
居宅介護支援費は介護保険が全額負担するから無料
居宅介護支援はなぜ無料で利用できるのでしょうか。その理由は、介護保険で全額負担しているからです。
介護保険サービスは基本的に、所得に応じて1~3割の自己負担で利用できます。居宅介護支援は介護保険サービスのなかでも特別で、自己負担額は無料となっています。
なお、介護保険の被保険者である人は、要介護認定を受けた時に介護サービスを受けられるようになります。
居宅介護支援の介護報酬とは
2021年の介護報酬改定によって、居宅介護支援において基本報酬が見直されました。変更内容は以下の通りです。
要介護度 | 2021年3月まで | 2021年4月~ | |
---|---|---|---|
居宅介護支援費1 | 要介護2以下 | 月に1,053単位 | 月に1,076単位 |
要介護3以上 | 月に1,368単位 | 月に1,398単位 | |
居宅介護支援費2 | 要介護2以下 | 月に527単位 | 月に539単位 |
要介護3以上 | 月に684単位 | 月に698単位 | |
居宅介護支援費3 | 要介護2以下 | 月に316単位 | 月に323単位 |
要介護3以上 | 月に410単位 | 月に418単位 |
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)」
居宅介護支援を担当するケアマネは利用者が選ぶべき
居宅介護支援は、要介護者が十分な生活支援を受けられるように、介護サービスに関する手続きのことです。この居宅介護支援を活用することで、利用者は無料でサービスを受けられます。居宅介護支援で介護のサービスを受けるためには、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼しなければなりません。
利用者本人が良いと思ったケアマネジャーの方が、安心して相談や要望を言えるので、ケアマネジャー選びの時は本人の意見を尊重しましょう。また介護サービスには種類があり、それぞれメリットがあります。小規模多機能型居宅介護も利用できるので、検討してみるといいでしょう。
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この記事のまとめ
- 居宅介護支援は要介護者が最適な生活支援を受けるための手続きを行ってくれるサービス
- ケアプランを作成することで初めて居宅介護支援を利用できる
- 介護サービスは3種類受けることができ、小規模多機能型居宅介護も利用できる
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