寄稿

「法定相続分」は、相続の指針でしかない!?相続のキホン2

遺産を誰が、どのような割合で相続するのかを規定した「法定相続分」ですが、これはあくまで指針でしかなく、結局はケースバイケースで決めることが多くなります。

法定相続分

「法定相続分」とは?

残された財産を、誰が、どういった割合で相続するのか
そのために民法で規定されているのが、「法定相続分」です。
これはご存知の方も多いかと思いますが、相続人とその相続割合を規定している法律になります。

●法定相続分(民法900条)
相続人 相続割合
配偶者のみ 配偶者1
第一順位 配偶者と子 配偶者1/2 子1/2
第二順位 配偶者と直系尊属(*) 配偶者2/3 直系尊属1/3
第三順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
*直系尊属・・・父、母、祖父、祖母等

配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
亡くなった方に配偶者と子がいる場合、配偶者1/2子1/2の割合で相続することになります。
また、亡くなった方に配偶者はいるが子や孫がいない場合、配偶者と直系尊属が相続人となります。
同じように、子、孫、直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

「法定相続分」の通りではないケースとは?

ただし、この法定相続分があるからといって、必ずこの割合で財産を分けなければならないということではありません
相続人全員で話し合いをして自由に相続する割合を決めることができるのです。
それが「遺産分割協議」です。
例えば、相続人が3人で、相続財産が現金1,000万円といった場合、綺麗に割り切れません。
また、財産が土地や家しかない場合も割合を決めることが出来ません。(相続財産の割合で多いのは、実は土地や家なのです)
結局、法定相続分で相続できないことが多いのです。

さらに、もし遺言書がある場合には、法定相続分の規定よりも、遺言書に書かれている内容を優先することになります。
このように、法律により相続分が決められていますが、法定相続分で相続財産を分けるのが大原則ではないということを覚えておいてください。

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  • 「相続・法定相続分」って、なに?
  • この記事は、doppo の内容をアレンジしてお送りしています

    相続のキホン、いよいよ第三回はこちらから!!
    鶴見 英司

    この記事の寄稿者

    鶴見 英司

    鶴見司法書士事務所 代表
    内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、鶴見司法書士事務所を開業。

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