免許更新と入院が重なっちゃったら......
忘れたころにやってくるのが病気と......免許更新?不運にもこの二つが重なり、入院していて運転免許証が更新できないというケースは、案外多いのではないでしょうか。運転免許証は、生活に欠かせない人が多いクルマを運転するために必要です。普段、ほとんど運転しない人にとっても、身分証明書として欠かせないものとなっています。せっかくお金と時間をかけて取った運転免許が病気でどうなるのか、誰もが気になるはずです。
今回は、怪我や病気による入院治療や療養が理由で免許更新ができなかった場合の対応を見ていきましょう。
免許更新をおさらい 誕生日をはさんだ2か月間
まずは、そもそもの免許更新をおさらいしましょう。免許を更新できるのは、免許証の有効期限が満了する日の直前の誕生日の前後1か月間。自分の誕生日をはさんだ2か月間といえばわかりやすいですね。その期間に運転免許センターで適性検査や講習を受け、更新手続きを済ませる必要があります。出典:https://www.npa.go.jp/
病気や入院は特例の対象!3年以内なら復活できる
では、病気の治療や入院で免許更新を逃してしまったら、どうすればよいのでしょうか。実は、やむを得ない理由があって免許が失効してしまった場合の特例があるんです。道路交通法が定めるやむを得ない理由には「病気にかかり、または負傷したこと」も含まれています。怪我などによるちょっとした入院の場合を見ていきましょう。
失効後6か月以内であれば、適性検査と講習のみで新たに免許を取得することができます。これは理由に関係なく適用され、うっかり忘れていた人もこの特例を利用できます。さらに、入院のようなやむを得ない理由があれば、ゴールド免許などの条件はそのまま引き継がれます。
気になるのは長期的な入院治療や療養の場合です。
そんな場合、失効後3年以内で、その治療や療養が終わってから1か月以内であれば、適性検査と講習のみで新たに免許を取得することができます。ただし、3年以内であっても、特例を受ける理由となる治療や療養が終わってから1か月が過ぎてしまうと、免許を取り直さなければいけなくなるので注意しましょう。
出典:https://www.npa.go.jp/
医師に診断書を書いてもらおう
認知症や統合失調症など一定の病気による治療や療養を受けている場合は、クルマの運転が可能かどうか医師に診断書を書いてもらう必要があります。運転ができるかどうかの判断や診断書などの必要書類についてわからないことがあれば、まずは運転免許センターにある運転適性相談窓口に足を運んでみましょう。出典:http://www.jtsa.or.jp/
一定の病気による取り消しも、3年以内に快復すれば免許が返ってくる
家族の反対をはじめ、医師や公安委員会の判断によって、クルマの運転が不可能であると決定した場合、残念ですが運転免許証は取り消されてしまいます。しかし、道路交通法で定められている病気の場合は3年以内に病気から快復しクルマの運転が可能であると判断されれば、運転免許証の再交付を受けることができます。たとえ免許が取り消しになったとしても、「またクルマを運転したい!」という強い気持ちでリハビリに専念すれば、その希望が叶うことがあるのですね。
※ここで紹介している情報は2015年5月現在のものです
介護のほんねは【介護まるわかりガイド】をはじめました
今回は入院中に車の運転免許を更新する方法についてご紹介しました。今回の例のように事故でのケガや疾患などによって急に日常生活ができなくなる可能性は多々あります。若い方であれば数か月のリハビリなどで回復できる可能性が高いでしょう。しかし高齢者の場合は、そのまま介護が必要になる可能性もあります。あらかじめ介護に関する情報を知っておくことで、急なトラブルも対処できますので、ぜひ以下の記事をご覧ください。
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この記事の寄稿者
小島眞司
「介護ほんねニュース」編集スタッフ。身近にあるけど「まさか介護と関係が......!?」というようなニュースをわかりやすくお届けします。