1. 遺産も、借金も引き継ぐのが「相続」です。
2. 「法定相続分」は、相続の指針でしかない!?相続のキホン2
3. 誰が、どのくらいの相続をすることになるのか。「遺産分割協議」とは?相続のキホン3
「遺産分割協議」とは?
1 相続人全員で、相続財産をどのように分けるか話し合いをして決めることを「遺産分割協議」といいます。民法では法定相続分が規定されていますが、実際に法定相続分で財産を分けることは難しく、遺産分割協議を行うことになります。
この遺産分割協議には、進め方のルールがあります。
遺産分割協議の進め方・ルール
相続人を確定する方法としてはまず、亡くなった方の戸籍を取得し、相続人を探すことになります。例え疎遠になっているような申請であっても、相続人である場合には原則、話し合いに参加することが必要になります。
例えば、亡くなった方名義の不動産があるが、実は相続人の一人がお金を出していたという場合等です。このような場合、折り合いがつかず調停や審判になることもあります。
(*1)一身に専属する権利・・・亡くなった方のみが行使できる権利。例えば国民年金など。その方が亡くなったからといって、他の人が年金を受け取ることはできない。
このマイナス財産については、注意が必要です。マイナス財産は法定相続分で相続するのが原則です。つまり、話し合いの結果プラス財産を何も受け取らないことになったとしても、万一なんらかの債権者から請求を受けた場合、その支払を拒否できないのです。
債権者に対して借金を相続していないと主張するためには、遺産分割協議により借金を相続しないことについて債権者の承諾を得ておく必要があります。
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この記事の寄稿者
鶴見 英司
鶴見司法書士事務所 代表
内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、鶴見司法書士事務所を開業。