寄稿

誰が、どのくらいの相続をすることになるのか。「遺産分割協議」とは?相続のキホン3

実際の相続割合を決めるための話し合い「遺産分割協議」。これには進め方のルールがあります。

遺産分割協議
相続のキホンシリーズ
1. 遺産も、借金も引き継ぐのが「相続」です。
2. 「法定相続分」は、相続の指針でしかない!?相続のキホン2
3. 誰が、どのくらいの相続をすることになるのか。「遺産分割協議」とは?相続のキホン3

「遺産分割協議」とは?

1 相続人全員で、相続財産をどのように分けるか話し合いをして決めることを「遺産分割協議」といいます。
民法では法定相続分が規定されていますが、実際に法定相続分で財産を分けることは難しく、遺産分割協議を行うことになります。
この遺産分割協議には、進め方のルールがあります。

遺産分割協議の進め方・ルール

  • 1.相続人の確定
  • 遺産分割協議は、相続人全員で話し合いをする必要があります。相続人を一人でも抜かした場合は無効となってしまいますので、誰が相続人なのかをしっかりと確定しないといけません。
    相続人を確定する方法としてはまず、亡くなった方の戸籍を取得し、相続人を探すことになります。例え疎遠になっているような申請であっても、相続人である場合には原則、話し合いに参加することが必要になります。

  • 2.相続財産の調査
  • 亡くなった方の一身に専属する権利(*1)を除き、亡くなった方の財産に属した一切の権利義務が相続財産となります。この相続財産の範囲で争いとなることもあります。
    例えば、亡くなった方名義の不動産があるが、実は相続人の一人がお金を出していたという場合等です。このような場合、折り合いがつかず調停や審判になることもあります。
    (*1)一身に専属する権利・・・亡くなった方のみが行使できる権利。例えば国民年金など。その方が亡くなったからといって、他の人が年金を受け取ることはできない。

  • 3.相続人全員で話し合い(遺産分割協議)
  • 相続とは「亡くなった方のプラス財産とマイナス財産を引き継ぐ」ということです。
    このマイナス財産については、注意が必要です。マイナス財産は法定相続分で相続するのが原則です。つまり、話し合いの結果プラス財産を何も受け取らないことになったとしても、万一なんらかの債権者から請求を受けた場合、その支払を拒否できないのです。

    債権者に対して借金を相続していないと主張するためには、遺産分割協議により借金を相続しないことについて債権者の承諾を得ておく必要があります。

  • 4.遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議が整ったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印をすることになります。不動産登記や銀行での手続きの際には、印鑑証明書も必要になりますので、忘れずに準備しておきましょう。

  • 「ひとりを楽しむ」アラフォー・40代独身女性のポータルサイト【doppo】
  • 「相続・法定相続分」って、なに?
  • この記事は、doppo の内容をアレンジしてお送りしています
    鶴見 英司

    この記事の寄稿者

    鶴見 英司

    鶴見司法書士事務所 代表
    内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、鶴見司法書士事務所を開業。

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