相続のキホンシリーズ
1. 遺産も、借金も引き継ぐのが「相続」です。
2. 「法定相続分」は、相続の指針でしかない!?相続のキホン2
3. 誰が、どのくらいの相続をすることになるのか。「遺産分割協議」とは?相続のキホン3
1. 遺産も、借金も引き継ぐのが「相続」です。
2. 「法定相続分」は、相続の指針でしかない!?相続のキホン2
3. 誰が、どのくらいの相続をすることになるのか。「遺産分割協議」とは?相続のキホン3
「相続」とは?
今年1月に相続税の控除額が引き下げとなり、メディアなどでも「相続貧乏を避けるために」といった記事を目にするようになりました。「相続」という言葉、何気なく耳にはするものの、その内容についてしっかり理解している方というのは実はそんなに多くないように思います。
相続が発生した場合、関係する手続きを行うのは残された遺族ですので、この記事をお読みの皆様にとっても他人事ではないかもしれません。
この機会に、相続とはどういうことなのか、少し頭に入れておくと良いかと思います。
そもそも「相続」とは何でしょうか?
民法896条によると、
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に属したものは、この限りではない」
となりますが、簡単に言うと、「亡くなった方のプラス財産とマイナス財産を引き継ぐ」ということになります。
一般的には、“貯金や家などの残った財産を受け継ぐ”というプラスのイメージですが、実はマイナス財産も引き継ぐのが相続です。
では、プラスの財産もマイナスの財産も全くない場合には、相続の手続きはしなくてよいのでしょうか?
・・・しなくていいのです。引き継ぐ財産が何もないのですから。
ただし、何年か経ってから財産が見つかったり、借金の請求が来たりすることもありますので、注意が必要です。
「相続」は、人の死亡によって開始します。
実際に死亡した場合はもちろんですが、法律上死亡したとみなされたときも相続が開始されます。
例えば、「失踪宣告」という制度があります。
これは、行方不明者の生死が一定期間明らかでない場合に、家庭裁判所に申立てをすることにより死亡したものとみなされる手続きです。
相続は、人の死亡によって開始する・・・ということは、死亡した瞬間に、財産が相続人のものになるということです。
厳密にいうと「相続」は、一瞬で始まり、一瞬で終わるということです。
後は、相続人が相続した財産を受取るのか、放棄するのか、どう分けるのか、という手続が残るということになります。
実はここが大きなネックになります。
「相続」になぞらえて「争族(そうぞく)」という言葉もあるくらい、残された財産をどのように分けるのかで揉め事になり、家族の関係が悪化する・・・といったこともありますので注意が必要です。
このシリーズは全3回に渡ってお届け!第2回はこちらから!!
老人ホーム・介護施設を探す
-
関東 [12229]
-
北海道・東北 [6915]
-
東海 [4890]
-
信越・北陸 [3312]
-
関西 [6679]
-
中国 [3581]
-
四国 [2057]
-
九州・沖縄 [7729]
この記事の寄稿者
鶴見 英司
鶴見司法書士事務所 代表
内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、鶴見司法書士事務所を開業。