老人ホームの「入居金」とは|入居一時金を用意する方法も紹介
老人ホームによっては入居金が数千万~1億円になることもあります。今回は老人ホームにかかる費用の「入居金」の役割について解説するとともに、入居金を用意する一般的な方法について紹介します。
CFP®認定者、CDA、相続手続きカウンセラー。大手金融機関での営業など、お金に関する仕事に約30年従事。乳がんを発症した経験から、備えの大切さを伝える活動を始める。2015年2月に金融商品を販売しないFP事務所を開業。子どものいない方やがん患者さんの相談、介護資金などの終活にまつわる相談、医療従事者へのセミナーなどをおこなっている。
入居に必要な費用は「初期費用」と「月額費用」
老人ホームに入居する際、必要となる費用は大きく分けて「初期費用」と「月額費用」の2つです。初期費用とは、入居時に支払う敷金・礼金・入居一時金などのことです。一方、月額費用は入居後に毎月支払う利用料で、食費や光熱費、賃料などが含まれます。
老人ホームの入居一時金とは
老人ホームの初期費用として「入居一時金」が発生することがあります。「入居一時金」とは、最初に数年分の月額費用をまとめて支払う前払金のことです。支払った入居一時金は一定期間に分割して充当されるため、その分月額費用を抑えられるしくみになります。
入居一時金の金額は、施設によって数十万円から数千万円とかなりの幅があります。想定される入居者の入居期間から金額が決まっているため、入居時の年齢が若いほど高く設定される傾向です。
「償却」と「返還金」とは
想定される入居期間に応じて入居一時金を消費することを「償却」といいます。そのうち、入居と同時に一定の割合を償却することが「初期償却」です。入居一時金からはまず初期償却分が差し引かれ、残りの金額は想定される入居期間内に毎月償却していきます。
初期償却の金額は入居一時金に対して0~30%ほどで設定されていることが多いです。ただし、割合は施設によって異なるので事前に確認が必要となります。
早めに退去した場合はどうなるの?
想定されている入居期間の途中に何らかの理由で老人ホームを退去した場合、残っている入居一時金の残金は返還されます。このお金が「返還金」です。ただし初期償却分は返還されないので、初期償却の割合によって返還金額が変わります。
また、入居期間が長ければ長いほど償却された金額も多いため、返還金は少なくなります。一方、想定期間を超えて入居していた場合の返還金はありませんが、追加費用は不要としている施設が多いです。
また入居から90日以内の退去であれば「クーリングオフ制度」が適用され、初期償却を含む入居一時金が返還されます。
入居一時金の償却シミュレーション
入居一時金は老人ホームによってまちまちです。ここでは具体例として、1,000万円を支払った場合の返還金について見ていきましょう。
1,000万円の入居一時金を支払った場合
入居一時金は1,000万円、初期償却率は16%、想定入居期間は5年間とします。何らかの理由で1年3カ月で退去した場合、いくらが返ってくるのでしょうか。
入居一時金1,000万円、初期償却率16%、償却年数5年、実際の入居月数1年3カ月の場合
入居一時金 | 1,000万円 |
---|---|
初期償却 | 1,000万円×16%=160万円 |
毎月の償却金額 | 初期償却後の金額:1,000万円-160万円=840万円 |
毎年の償却額:840万円÷5年=168万円 | |
毎月の償却額:168万円÷12カ月=14万円 | |
返還金 | 1年3カ月分の償却額:14万円×15カ月(1年3カ月)=210万円 |
840万円-210万円=630万円 |
上記はあくまでも一例です。初期償却率や償却月数は老人ホームによって違うので、事前に確認が必要です。また、実際に滞在した日数に応じた施設利用料や介護サービス費用などは差し引かれます。
入居一時金0円の施設もある
老人ホームのなかには入居一時金が0円の施設もあります。介護のほんねに掲載の施設のうち約18%は入居一時金を不要としています。ここからは、入居一時金を支払うメリット・デメリットを紹介します。
入居一時金を支払うメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
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入居一時金を支払った場合、月額費用の一部に充てられるため毎月の支払額は少なくなります。しかし入居時に大金を用意する必要があり経済的には大きな負担となります。
一方、老人ホームへの入居が長期になればなるほど支払総額を少なく抑えられる可能性が高くなります。入居が長期間にわたるなら、高額であっても入居一時金を支払ったほうがメリットは大きいです。
入居一時金を用意する方法
入居一時金を用意することは入居者本人や家族にとって負担となりますが、人生100年時代を考えると、支払ったほうがお得になります。
入居一時金を用意するための一般的な方法について紹介します。
現金預金
最もポピュラーなのは預金から支払う方法です。老後の生活のためにと預金をしていれば、入居者本人の預金から支払いができます。本人の預金額を家族があらかじめ把握しておきましょう。
不動産
一軒家やマンション、土地など所有する不動産があれば、売却または賃貸に出すことで資金の用意ができます。売却する場合はまとまった資金を準備できますが、買い手がすぐに見つからず、資金の準備に時間がかかることもあります。また、賃貸に出す場合は自宅は所有したまま家賃収入が入るため、月額費用の支払い額に充てられます。
また「リバースモーゲージ」という手法もあります。自宅を担保にして、契約人の死後に売却する契約を結んだうえで毎月定額の融資を受けられるサービスです。自宅を残しつつ、定期的に収入を得られますが、評価額によって融資額が変動するデメリットもあります。
生命保険の解約返戻金
生命保険には解約すると返ってくる「解約返戻金」があります。入居者本人が入っている生命保険を解約して入居一時金に充てる方法ですが、保険によって返戻金の扱いは違い、一切お金が戻らないものもあるので注意が必要です。
家族が用意する
入居者本人の資産などでは入居一時金を用意するのが難しいこともあります。その場合は家族が負担することになります。
家族が用意することも難しい場合は入居一時金が安く設定されている老人ホームを探すなど、選択の幅を広げて考えるのも一案となります。
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この記事のまとめ
- 老人ホームには月額費用をまとめて前払いする「入居一時金」がある
- 入居一時金にはメリット・デメリットがある
- 無料入居相談室「介護のほんね」では老人ホームのあらゆる相談ができる
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