訪問リハビリテーションとは|医療保険・介護保険の適用額や利用条件を紹介

高齢者の心身機能を維持・回復させ、自立をサポートするのに「リハビリ」は重要な役割を果たしてくれます。リハビリを取り扱う介護保険サービスには「通所リハビリ」と「訪問リハビリ」の2種類があります。

なかでもこちらでは「訪問リハビリテーション」についてご紹介。利用条件や医療保険・介護保険における適用額について解説します。これから訪問リハビリテーションを利用したいと考えている人はぜひ今回の記事をご参考ください。

訪問リハビリテーションとは|医療保険・介護保険の適用額や利用条件を紹介
平栗 潤一

この記事の監修

平栗 潤一

一般社団法人 日本介護協会 理事長

大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。

訪問リハビリテーションとは

訪問リハビリテーションとは、通常病院や診療所、介護施設などで受けられるリハビリを自宅でもできるように、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問するサポートです。通院・通所が困難で、主治医と相談した結果、訪問リハビリが必要と判断された場合に利用できます。

リハビリとはもともと病気やケガで障害を負った人が日常生活に困らないための訓練です。高齢者の場合、リハビリによって運動機能の改善や日常生活が送りやすくなることで生活の質(QOL)の向上を目指すことも目的の1つに挙がります。

訪問リハビリでは自宅にリハビリの担当者が訪問することで、通院・通所だけでは見えづらかった日常生活を送る自宅環境も把握できます。担当者は自宅環境も考慮しながらより的確なアドバイスを送ったり、合わせたリハビリプランを作ったりできるので、通所リハビリにはないメリットも得られるでしょう。

訪問リハビリテーションを受ける条件は

訪問リハビリを受けるためにはいくつかの条件をクリアしなくてはなりません。具体的にどのような条件を必要とするのかご紹介しましょう。

要介護1以上であること

訪問リハビリを受けるには、まず要介護認定を受けて要介護1以上と認定されなくてはなりません。要介護認定で介護が必要だと認められると、訪問リハビリを含めた介護保険サービスが受けられるようになります。

要支援1・2は訪問リハビリを利用できないように感じてしまうかもしれません。実際には「介護予防訪問リハビリテーション」のサービスが受けられます。また、65歳以下でも40~64歳で特定疾病により介護認定を受けていれば利用できます。なお、40~64歳で利用したい人、65歳以上でも要介護認定を受けていないが利用したい人は、介護保険ではなく医療保険を利用することになります。

要介護認定について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

主治医の認可が必要

もう1つの条件は、主治医の認可です。主治医に相談し、訪問リハビリが必要と判断されない限り利用できません。実際、訪問リハビリを継続して利用するには3カ月に1回(医療保険で利用している人は1カ月に1回)、指示書を発行してもらう必要があります。

訪問リハビリテーションの費用について

実際に訪問リハビリを利用する場合、自己負担額はどれくらいになるのでしょうか? 介護保険と医療保険では異なる部分もあるので、チェックしておきましょう。

介護保険を適用する場合

介護保険適用で訪問リハビリを利用した場合、料金目安は1回20分で307単位になります(1単位10円・1割負担で計算)。介護保険は所得が多い世帯だと2、3割負担となる場合があります。3割負担の場合、自己負担額は1回につき921円となります。

これはあくまでも基本サービス費であり、事業所の体制やサービス内容に応じて介護報酬の加算があります。例えば、勤務年数が7年以上の担当者が配置されると「サービス提供体制強化加算(Ⅰ)」がなされ、1回で6単位の加算です。他にも短期集中リハビリテーション加算(1日200単位)リハビリテーションマネジメント加算(1カ月で230~420単位)訪問リハビリテーション社会参加支援加算(1日17単位)もあります。プランや環境の変化によって、基本である307単位にプラスされていく仕組みです。

医療保険を適用する場合

医療保険の場合も基本料金は1回20分で307円です(1単位10円・1割負担で計算)。介護保険を適用する場合と異なるのは、加算されるサービス内容です。介護保険だと4つの加算が見られましたが、医療保険を適用する場合はサービス提供体制強化加算(1回6単位)短期集中リハビリテーション加算(1日200円)しかありません。つまり介護保険での利用に比べて、受けられるサービスが減っていることになります。

利用回数について

訪問リハビリを毎日利用したいと考えていても、実際には利用回数が決められており、それに合わせてプランを作成していく必要があります。介護保険と医療保険では利用回数にも違いが見られるので、どの程度の違いが見られるのか把握しておきましょう。

介護保険の場合

介護保険の場合、1回20分=1単位で週6単位までの利用が可能です。もし1回40分(2単位)で利用するなら週3回までが限度となります。

医療保険の場合

医療保険だと介護保険と同様に週6単位までの利用となりますが、例外となるケースがあります。例えば、末期の悪性腫瘍を持っている人が訪問リハビリを利用したい場合、算定制限は特にありません。1週間で6単位以上利用することも可能になります。

また、退院からまだ3カ月以内(退院日から起算)に訪問リハビリを利用する場合、週12単位まで利用可能です。急性憎悪時の場合は6カ月に1回、14日以内限定で1日4単位まで受けられるようになっています。

利用頻度について

回数には制限が設けられていたものの、利用頻度はどの程度に設定したほうが良いのでしょうか? 続いては訪問リハビリの利用頻度について解説します。

介護保険の場合

訪問リハビリの利用頻度は、利用者の状態・環境などに合わせて「リハビリテーション計画書」に基づいて決まります。リハビリテーション計画書にはこれまでの経過から現在の心身機能、活動・社会参加の状況、リハビリの目標に加え、利用者や家族からの希望も書かれている計画書です。リハビリテーション計画書は約3カ月ごとにアセスメントを実施し、家族とも話し合いながら利用頻度の見直しを図ります。

医療保険の場合

医療保険の場合は、医師からのリハビリに関する指示内容の要点を診療録に記載すること、リハビリの担当者は実際に始動した内容の要点と指導にあたった時間を記録することは必要としているものの、特に計画書は必要とされていません。そのため、利用頻度の決定も主治医との相談によって決定されます。

施設への訪問について

ここまで自宅への訪問リハビリについてご紹介してきました。続いては現在施設に入居されている人が訪問リハビリを利用できるのか解説していきましょう。

介護保険の場合

介護保険の場合、基本的に介護施設を利用している人は訪問リハビリを利用できません。これは、短期入所生活介護(ショートステイ)でも同様のことが言えます。介護施設に入居している場合はリハビリもできる環境にいるため、わざわざ外部のサービスを利用する必要がありません。

医療保険の場合

医療保険の場合も基本的に施設への訪問は難しいですが、例外もあります。グループホームや特定施設において、急性憎悪時に限り訪問リハビリを受けることも可能です。特別養護老人ホームやショートステイの場合は医療面のサポートも充実しているため、急性憎悪時でも施設のリハビリサービスを利用することになります。

訪問リハビリテーションを利用するまでの流れ

実際に訪問リハビリを利用したい場合、誰に相談し、どのような流れで受けられるようになるのか分からない人もいるでしょう。そこで、訪問リハビリを利用するまでの流れをご紹介します。こちらを参考にしながら訪問リハビリを利用してみましょう。

STEP1 主治医の診察とリハビリ医師への情報提供

訪問リハビリを利用するためには、まず主治医の診察が必要となります。主治医に「訪問リハビリを利用したい」という旨を伝えて認可をもらいましょう。主治医が診察結果を基に訪問リハビリの利用は適切かどうか判断します。

主治医の診察が完了し、訪問リハビリを受ける認可を得たら主治医が診療情報提供書と指示書を発行し、リハビリ医師へ情報提供をします。リハビリ医師は規模の大きい病院にリハビリテーション科に在籍している、もしくは地域の訪問リハビリ事業所に在籍している医師です。

STEP2 医師による診察とリハビリ計画の作成

主治医からリハビリ医師へ情報提供されると、今度はリハビリ医師から直接診察を受けます。ちなみに、医師がリハビリ計画を作成する時に診察をしていないと減算されるため、必ず実施されるでしょう。主治医から提供された情報とリハビリ医師が診察した結果を照らし合わせ、リハビリ計画書を作成していきます。

STEP3 訪問リハビリテーション職員にリハビリ計画を伝達

リハビリ計画書が作成されたら、続いては契約した訪問リハビリテーション職員に計画書が伝達され、その指示に従いリハビリをします。リハビリが実施される前には担当者から本人と家族へどういった内容のリハビリをするのか説明もあるので安心です。

また、この時ケアマネジャーは訪問リハビリをケアプランの中に組み入れて保険適用でサービスが利用できるように調整してくれます。不安なことがあればリハビリ担当者もしくはケアマネジャーに相談すると良いでしょう。

STEP4 リハビリの実施

いよいよリハビリが開始されます。当日はリハビリ担当者が自宅を訪れ、健康状態の確認からスタートです。体温・脈拍・呼吸・血圧などを測定し、今はどんな症状があるのか、精神的な健康状態はどうかもチェックしていきます。場合によっては介護者である家族の健康状態もチェックされます。

健康状態の確認が終わってリハビリをしても問題ないと判断されたら、その日のリハビリがスタートします。身体機能訓練から日常生活における指導まで、内容は計画書に沿って実施されます。具体的に実施するリハビリ内容は下記の通りです。

身体機能回復・維持を目指した訓練

筋力トレーニング、関節を柔らかくするための可動域訓練

日常生活における動作訓練

歩行や寝返り、起きる・立つ・座るといった動作の訓練

生活動作における訓練

食事(嚥下)、排泄(トイレ)、着替え、発声などの訓練

マッサージ

症状で見られる麻痺や褥瘡を解消するためのマッサージ

福祉用具の選定

一人ひとりに適切な福祉用具の選定と、活用方法などのアドバイス

この他にも、住宅改修に関するアドバイスからご家族への介助方法にまつわる指導・アドバイスなども提供しています。

また、必要に応じてリハビリには多岐にわたる専門職が連携を取り、最適なリハビリをしていきます。

理学療法士

運動療法などを活用し、家の中でできる筋力トレーニングや日常生活に必要な歩行・寝返りなどの動作訓練、家事動作の練習を実施します。基本的には理学療法士が中心となってリハビリを提供する場合が多いです。

作業療法士

作業療法士は理学療法士と同様に日常生活の動作訓練や家事動作の練習なども実施しますが、主軸となるのは趣味活動やレクリエーションを通して、楽しみながら身体機能の回復・維持を目指していることです。体の機能維持はもちろん、精神的なケアも両立しているので、認知症の人やリハビリに対する意欲が低い人に向いています。

言語聴覚士

病気による影響から言葉が出しにくくなってしまった人に向けて、言葉にする練習や嚥下機能の改善を目指してサポートする専門職です。コミュニケーションが取れなくなるのは要介護者本人の精神的なストレスにもつながってしまうため、言語聴覚士からのリハビリも必要不可欠と言えます。なお、ご家族には本人が食べやすい食事形態のアドバイスもしてくれます。

自宅でリハビリができる便利なサービス

訪問リハビリは、自宅で機能改善を目指し取り組める便利なサービスです。寝たきりを防ぐためのサポートではあるものの、例えば「また料理を作れるようになりたい」「こういう趣味を始めてみたい」といった本人の目標を達成し、社会参加も目指せるような状態への機能向上も目指しています。

訪問リハビリは介護保険もしくは医療保険の適用によって、費用やサービス内容などにも違いが見られます。訪問リハビリの利用を考えている人は、今回の記事を参考にしながら主治医やケアマネジャーと相談し、本人が最適なサービスを受けられるようにしましょう。

なお、条件はあるものの訪問リハビリと通所リハビリを併用することも可能です。こちらも医師やケアマネジャーと相談しながら併用が最適かどうか見極めていきましょう。

この記事のまとめ

  • 訪問リハビリテーションとは、自宅でも専門職によるリハビリが受けられるサポート
  • 訪問リハビリを受けるには要介護1以上と主治医からの認可が必要
  • 介護保険の適用と医療保険の適用によって費用や利用回数、頻度、施設への訪問は可能かどうかが変わってくる

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