遺産分割協議がまとまらないときは・・・
遺産分割協議をしたが、お互いが納得せずにどうしても話がまとまらない。そんな場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停や遺産分割審判を依頼することができます。ちなみに平成23年には、14,000件もの調停・審判の申立てがなされています。自分の家族は揉めないと思っていても、実際の相続では多くの家族が揉めているということですね。
遺産放棄をしたいときは・・・
「親の財産がもとで揉め事になるのが嫌だから、遺産はいらない」このように考える人もいるかと思います。
もちろん相続しないという選択もできるのですが、「相続人全員で話し合って、私は財産をもらわないことにした。ちゃんと書類に署名捺印もした。だから、私は相続放棄をした」と言っても、正式な手順を踏んでいないと遺産放棄は認められません。
相続放棄とは、「自分が相続人ではなくなる」ことを指しますが、それには家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して認めてもらう必要があります。
遺産分割協議の場で財産をもらわないことになったとしても、それだけでは相続放棄にはならず、相続人であるということに変わりはないのです。 つまり、亡くなった方に知らない借金があり後日請求がきたとしても、支払う義務があるということです。
相続放棄をする場合には、きちんと手続きをしましょう。
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この記事の寄稿者
鶴見 英司
鶴見司法書士事務所 代表
内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、鶴見司法書士事務所を開業。