まとめ

いざというときのために知っておきたい「障害年金」

高齢者が受給する「老齢年金」と比べると意外と知られていない「障害年金」。誰にでも起こりうる万が一に備えて、障害年金の基本をぜひ押さえておきましょう!

障害年金

病気やけがで働けなくなった・・・!家計はどうしよう!?

バリバリ働いている現役世代であっても、思わぬ病気やけがで、ある日突然働けなくなったり、日常生活や仕事に支障が出ることもあり得ます。そんな“もしも”のときのために受け取れる年金があるのをご存知ですか?
老齢年金」「遺族年金」とならんで国民年金法に定められた、病気やけがを負った人のための年金、それが「障害年金」です。 手足や、目、耳など身体的な障害のほかに、がん・糖尿病といった長期療養が必要な病気も対象となります。
出典:http://www.gov-online.go.jp/

障害年金はどんな人が受け取れるの?

障害年金を受給するためには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 国民年金」「厚生年金」「共済年金」など、20歳以上で加入が義務付けられている公的年金に加入していること
  • 定められた一定の保険料納付要件を満たしていること
  • 定められた障害等級の状態にあること

  • 出典:http://www.gov-online.go.jp/

    障害等級は日常生活がどのくらいできるかが目安

    障害年金は、障害等級によって受け取れる金額が異なります。まず、障害の程度は、だいたい下記のように分けられます。

  • 1級
  • 日常生活のほぼすべてで介助が必要で、活動範囲がベッドの周辺に限られるような状態。
  • 2級
  • 必ずしも介助が必要ではないが、仕事で収入を得ることができないほどの状態。活動範囲が病院や自宅内に限られるような場合。
  • 3級(受給できるのは障害厚生年金・障害共済年金のみ)
  • 日常生活にほぼ支障はないものの、傷病を抱えていることで仕事に制限を受ける状態。

    出典:http://www.gov-online.go.jp/

    障害年金の種類は?どのくらい受給される?

    受給額は年度ごとに見直しがなされます。参考までに、以下は平成26年度の受給年額です。

    障害基礎年金・・・国民年金加入者が対象
  • 1級・・・【966,000円+子の加算】
  • 2級・・・【772,800円+子の加算】
  • 3級・・・対象外
  • ※子の加算・・・こども2人目までは一人222,400円、3人目以降は一人74,100円、配偶者による加算はなし

    障害厚生年金・・・厚生年金加入者が対象
  • 1級・・・(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(222,400円)〕
  • 2級・・・(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(222,400円)〕
  • 3級・・・(報酬比例の年金額)  ※最低保障額 579,700円

  • 障害共済年金・・・共済年金加入者が対象
  • (厚生年金相当部分+職域年金相当部分)+配偶者加給(221,300円)

  • ※厚生、共済年金加入者のみ、傷病が治ったものの、仕事に制限を受けた場合に受給できる「障害手当金(一時金)」があります。
    出典:http://www.nenkin.go.jp/

    利用するためにはどうしたらいいの?

    本人か家族が、市区町村か年金事務所に申請をします。障害年金は、人によって必要な書類、受給要件が異なるため、複雑です。
    事前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)や、年金事務所や年金相談センターなどで相談をしておくのがオススメです!
    出典:http://www.gov-online.go.jp/
    tamago

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    tamago

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