介護施設のクーリングオフ制度とは|前払金は全額もどってくるのか

老人福祉法におけるクーリングオフ制度とは、有料老人ホームなど前払金が発生する施設の契約を取り消したい場合や、入居者本人が死亡した場合など、90日以内であれば無条件で契約を解除できる制度のこと。

介護施設のクーリングオフ制度とは|前払金は全額もどってくるのか

用語の説明

居住型の介護施設の場合、想定入居年数で家賃等を前払いすることが多いため、2011年までは短期解約による金銭トラブルが多発していました。たとえば1週間しか入居していなかったにもかかわらず、初期償却として数百万〜数千万に及ぶ高額な入居一時金の30%を差し引かれる、といった例です。そこで老人福祉法において、前払金が発生する有料老人ホーム等の契約を取り消したい場合の救済策が設けられました。それがクーリングオフ制度です。

短期で解約を申し入れる場合、あるいは入居者本人が死亡した場合など、一定期間であれば無条件で契約を解除できます。解約可能な期間が90日以内と定められていることから、別名「90日ルール」や「短期解約特例制度」などとも呼ばれています。この制度により、短期解約に関する金銭トラブルを防ぎ、短期で解約せざるを得なくなった利用者の金銭的な救済ができるようになりました。

期間内に解約をした場合、払い込まれた前払金は、入居していた期間分の日割り家賃を差し引いて全額返還されることが法律で定められています。ただし返還の対象となる前払金の名称や範囲は、都道府県やホームごとに異なりますので、契約に不安がある場合は事前に確認するようにしましょう。

また、もし解約が90日を1日でも過ぎてしまうと、前払金の一部が返還されないこともあるので注意が必要です。

この記事のまとめ

  • 90日以内に解約をした場合、払い込まれた前払金は、入居していた期間分の日割り家賃を差し引いて全額返還される
  • ただし返還の対象となる前払金の名称や範囲は、都道府県やホームごとに異なる
  • 解約が90日を1日でも過ぎてしまうと、前払金の一部が返還されないこともあるので注意

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