平成24年にスタートした「喀痰吸引等制度」って?
介護の現場での「介護」と「医療」の線引きは意外と難しいもの。以前はシップを貼る、目薬をさす、といった処置も医療行為という扱いだったため、介護職員にはできない行為でした(現在は条件付きで介護職員でも可能です)。また、口の中やノドなどに溜まった分泌物を機器を使って吸い取る「たん吸引」も、たんが溜まると呼吸困難や肺炎などになる恐れがあるものの、介護職員だけではできない処置でした。そんな中、平成24年4月にはじまったのが「介護職員等による喀痰(かくたん)吸引等制度」。これで、今までは例外をのぞいて介護職員には許可されていなかった「たん吸引」などの処置が条件を満たせばできるようになったのです。
出典:http://www.mhlw.go.jp/
介護福祉士などが喀痰吸引等を行うためには?
介護福祉士や介護職員が、施設内や利用者宅で喀痰吸引等を行うための手順を見てみましょう。いずれの場合も、医師の指示のもと認定証に記載された行為のみを行うのが原則となっています。
出典:http://www.mhlw.go.jp/
喀痰吸引等制度の研修は3種類
それでは指定機関(都道府県や介護施設など)で行われている喀痰吸引等研修について見ていきましょう。誰にどんな処置を行うかによって受けるべき研修が違ってきますので、受講の際は注意が必要です。どちらも50時間の講義終了後、筆記テストで9割以上正答しなければ実地研修にはすすめません。また、研修前にはシミュレーターを使って実際の手順を学ぶ演習も繰り返し行います。なお、重症心身障がい等の特定の利用者を対象とした3号研修は、講義と演習の時間が大幅に短縮されているようです。
出典:http://www.pref.niigata.lg.jp/
出典:http://www.mhlw.go.jp/
高まる医療ニーズ、求められる連携
日に日に高齢者施設は増え、施設内での医療ニーズも高まる一方。利用者により安心・安全なケアを提供するためには、看護・医療職と介護職が今まで以上に連携していくことが求められていると言えそうですね。
老人ホーム・介護施設を探す
-
関東 [12234]
-
北海道・東北 [6920]
-
東海 [4898]
-
信越・北陸 [3311]
-
関西 [6708]
-
中国 [3568]
-
四国 [2056]
-
九州・沖縄 [7729]
この記事の寄稿者
ポッポ
介護のほんねニュースのライター。話題の介護関連キーワードの中から気になるトピックについて解説します。