まとめ

介護職もたん吸引などが可能になる「喀痰吸引等制度」とは?

医療と生活の介助は、介護の現場では切っても切れない関係。生活の介助を担う介護職員でも条件を満たせば一部の医療行為ができるようになった制度とは?

喀痰吸引等制度

平成24年にスタートした「喀痰吸引等制度」って?

介護の現場での「介護」と「医療」の線引きは意外と難しいもの。以前はシップを貼る、目薬をさす、といった処置も医療行為という扱いだったため、介護職員にはできない行為でした(現在は条件付きで介護職員でも可能です)。また、口の中やノドなどに溜まった分泌物を機器を使って吸い取る「たん吸引」も、たんが溜まると呼吸困難や肺炎などになる恐れがあるものの、介護職員だけではできない処置でした。
そんな中、平成24年4月にはじまったのが「介護職員等による喀痰(かくたん)吸引等制度」。これで、今までは例外をのぞいて介護職員には許可されていなかった「たん吸引」などの処置が条件を満たせばできるようになったのです。
出典:http://www.mhlw.go.jp/

介護福祉士などが喀痰吸引等を行うためには?

介護福祉士や介護職員が、施設内や利用者宅で喀痰吸引等を行うための手順を見てみましょう。

  • 介護職員・・・喀痰吸引等研修を受講後、都道府県に修了証明書を提出。実施できる行為が記載された『認定特定行為業務従事者認定証』の交付を受けます。
  • すでにたん吸引を行っている職員(経過措置対象者)・・・たん吸引等の技能・知識を有する証明書を都道府県に提出。確認されれば認定証が交付されます。
  • 介護福祉士・・・平成28年1月の国家試験合格者以降は、基本的に研修は必要ありません。ただし養成課程で実地研修を受けていない行為を行う場合は、研修及び介護福祉士登録証の書き換えが必要です。

  • いずれの場合も、医師の指示のもと認定証に記載された行為のみを行うのが原則となっています。
    出典:http://www.mhlw.go.jp/

    喀痰吸引等制度の研修は3種類

    それでは指定機関(都道府県や介護施設など)で行われている喀痰吸引等研修について見ていきましょう。誰にどんな処置を行うかによって受けるべき研修が違ってきますので、受講の際は注意が必要です。

  • 1号研修・・・不特定の利用者のたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)、経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)
  • 2号研修・・・不特定の利用者の口腔内、鼻腔内のたん吸引

  • どちらも50時間の講義終了後、筆記テストで9割以上正答しなければ実地研修にはすすめません。また、研修前にはシミュレーターを使って実際の手順を学ぶ演習も繰り返し行います。なお、重症心身障がい等の特定の利用者を対象とした3号研修は、講義と演習の時間が大幅に短縮されているようです。
    出典:http://www.pref.niigata.lg.jp/
    出典:http://www.mhlw.go.jp/

    高まる医療ニーズ、求められる連携

    日に日に高齢者施設は増え、施設内での医療ニーズも高まる一方。利用者により安心・安全なケアを提供するためには、看護・医療職と介護職が今まで以上に連携していくことが求められていると言えそうですね。
    ポッポ

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