特定施設入居者生活介護とは|認定のための人員基準や、サ高住などの施設種別を紹介
特定施設入居者生活介護とは「特定施設」と指定された施設の入居者が受けられる介護保険サービスです。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などを探していると、目にしたことがある人も多いでしょう。特定施設として認められるためには、人員体制や設備面の基準をクリアしなければなりません。
今回は特定施設の認定基準や、特定施設入居者生活介護で受けられるサービス内容、費用などを紹介します。入居先の施設を探している人は、ぜひ参考にしてください。
身体障害者、高齢者施設に勤務。古武術の身体運用を参考にした「古武術介護」が反響を呼ぶ。近年は介護、医療、リハビリ、消防・救命・育児支援・教育・スポーツなど、幅広い分野で身体を通した発想と実践を展開させ、多岐にわたる活動を国内外で行う。『あらゆる状況に対応できる シンプル身体介助術』(医学書院)など著書、DVD、通信講座など多数。
特定施設入居者生活介護とは
特定施設入居者生活介護は介護保険サービスの一種です。有料老人ホームや養護老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など、自治体から「特定施設」として指定を受けた施設の入居者が対象となります。介護保険の対象となるサービスですので、要介護1~5の認定を受けていることが条件です。
特定施設入居者生活介護は、できる限り自立した日常生活を送ることを目的としています。そのため日常生活上の食事や入浴、排せつといった支援や機能訓練を受けながら、施設で生活できます。
介護サービスは入居する施設から包括的に提供されることが基本で、サービス料金も月額制です。ただし、なかには外部の訪問介護事業所や通所介護などを利用する「外部サービス利用型」もあります。外部サービス利用型の場合は利用した分だけサービス料金が発生するため、注意が必要です。
また数日~1カ月程度の短期間で利用できる「短期利用特定施設入居者生活介護」や、要支援の認定を受けた人が入居できる「介護予防特定施設入居者生活介護」もあります。
利用条件や費用などは施設によって異なりますので、入居を検討する際には施設ごとに詳細を確認しましょう。
特定施設入居者生活介護に指定されるための条件とは
特定施設入居者生活介護は「特定施設」として指定された施設だけが提供できるサービスです。指定を受けるためには、介護保険法に基づき厚生労働省が定めた条件を満たすことが必要になります。
大きく分けると人員基準と設備基準の2種類です。具体的にどのような条件があるのかを紹介しましょう。
人員基準
特定施設では、入居者に対する職員配置の基準が決まっていることが特徴です。要介護の入居者3人に対して介護職員、もしくは看護職員が1人以上配置されていることが条件となっています。いわゆる「3:1」という基準です。
ただし、人員基準は常勤換算として定められています。時間帯によっては基準以下の人員になる可能性もあることを理解しておきましょう。
また、施設によってはより手厚い「2:1」や「1.5:1」の配置をしている場合もあります。そのような施設では「上乗せ介護費」が毎月の料金に加算されているケースが大半です。人員が多いことでどのようなメリットがあるのかを確認し、納得したうえで契約するようにしてください。
人員配置は、介護職員・看護職員以外にも基準が設けられています。これら全ての基準を満たさなければ、特定施設と認められません。
職種 | 配置基準 |
---|---|
介護職員および看護職員 | 要介護の利用者数に対して3:1以上
要支援の利用者数に対して10:1以上 |
介護職員 | 常時1人以上 |
看護職員 | 利用者が50人以下の場合は1人以上
利用者が51人以上であれば50:1以上 |
機能訓練指導員 | 1人以上、兼務可
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、順看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のうちいずれかの有資格者 |
生活相談員 | 利用者数に対して100:1以上
1人以上は常勤 |
計画作成担当者(ケアマネジャー) | 利用者数に対して100:1以上、兼務可 |
管理者 | 専従1人
※管理上支障がない場合は兼務可 |
設備基準
特定施設の指定基準には、設備に関する規定もあります。介護を受けながら生活するうえで支障のない設備を整えることが義務付けられているのです。
設備 | 基準 |
---|---|
介護居室 |
|
浴室 |
|
トイレ |
|
食堂・機能訓練室 |
|
一時介護室 |
|
介護が必要な人のなかには車イスなどを利用する人もいます。そのため車イスで円滑に移動できる空間と構造であることも、条件の1つです。
具体的な居室の広さや廊下の幅については法令では決まっていません。しかし有料老人ホームのガイドラインである「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」では、次のように定められています。
- 個室の床面積は13㎡以上
- 廊下の幅は1.8m以上。ただし、中廊下の幅は2.7m以上
- 1室あたりの床面積が18㎡以上、かつ居室内にトイレおよび洗面設備が設置されている場合、廊下の幅は1.4m以上。ただし、中廊下の幅は1.8m以上
「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」は有料老人ホームのみを対象とした基準です。しかし具体的な数字が示されている分かりやすい基準のため、介護業界を通した1つの指標となっています。有料老人ホーム以外でも、これらの基準に基づいた施設が増えてきているのが現状です。
特定施設入居者生活介護を受けられる施設とは
特定施設に指定されている介護施設は、基本的に「介護付き有料老人ホーム」「養護老人ホーム」「ケアハウス(介護型)」の3種類です。加えて「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」のうち条件を満たす施設も、特定施設として認められています。
施設形態ごとにどのような特徴があるのか、それぞれ見ていきましょう。
介護付き有料老人ホーム
特定施設の指定を受けた有料老人ホームだけが「介護付き有料老人ホーム」と名乗ることができます。介護付き有料老人ホームは民間施設のため、施設によって費用やサービスも大きく異なることが特徴です。
低価格な施設は特別養護老人ホームなど公的な施設と大差ない価格である一方、高級な施設では入居一時金として数千万~数億円程度かかるケースもあります。その分、豪華な設備や本格的な食事、万全な医療体制などを整えていることが特長です。
介護付き有料老人ホームには介護が必要な人だけが入居できる「介護専用型」のほか、自立の人も入居できる「混合型」があります。施設数が多いため、比較的入居しやすいタイプの施設といえるでしょう。
介護付き有料老人ホームの入居条件
- 原則、65歳以上の高齢者
- 「自立」「要支援」「要介護」などの条件は施設によって異なる
養護老人ホーム
養護老人ホームは「特別養護老人ホーム(特養)」と名前が似ていますが、異なる種類の施設です。経済的に困窮して生活できない人や、自力では生活が困難な人を対象としています。
経済的な理由で入居するケースを想定しているため、費用は非常に安価です。入居一時金などの費用も発生しません。
特別養護老人ホーム(特養)が基本的に要介護3以上の人を入居対象としているのに対し、養護老人ホームには要介護度による入居条件はありません。そのため入居者全員が特定施設入居者生活介護を受けるのではなく、要介護と認定された場合のみ利用することになります。
養護老人ホームの入居条件
- 原則、65歳以上の高齢者
- 経済的、または環境上の理由によって生活が困難である
ケアハウス(介護型)
ケアハウスは、あらゆる理由で自宅での生活が難しくなった60歳以上の高齢者が生活する施設です。「軽費老人ホーム(C型)」とも呼ばれます。
ケアハウスは自立度の高い人が生活する「一般型」と、介護が必要な人が入居する「介護型」の2種類です。特定施設入居者生活介護を提供しているのは「介護型」のみとなります。
比較的低額で利用できるため入居待ちをしている人も多く、希望するタイミングでの入居が難しい場合もあります。
ケアハウス(介護型)の入居条件
- 原則、65歳以上の高齢者
- 要介護1以上の認定を受けている
一部のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅は、一般的には介護サービスを提供していません。しかし、なかには特定施設の指定を受けているところも存在します。
特定施設に指定されているサービス付き高齢者向け住宅は「介護型」と呼ばれ、介護付き有料老人ホームと同様に施設のスタッフから介護が受けられます。民間施設のため、サービスや費用面も施設によって大きく異なるという点も、介護付き有料老人ホームと同様です。
ただし、サービス付き高齢者向け住宅は居室面積が25㎡以上(共用設備に十分な広さがある場合は18㎡以上)と決まっています。居室が有料老人ホームの基準より広いのが特徴です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居条件
- 原則、60歳以上の高齢者
- 要介護認定を受けた60歳未満の人
特定施設入居者生活介護のサービス内容とは
特定施設入居者生活介護で提供しているサービスについて見ていきましょう。施設が包括的にサービスを提供する「一般型」と、外部の介護サービスを利用する「外部サービス利用型」に分けて解説します。
一般型の場合
特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設の大半は「一般型」です。一般型の特徴として、生活全般に関わる介護などのサービスを一括して施設が提供しています。
ケアプランの作成
ケアプランは「どのような介護サービスをどれくらいの頻度で受けるか」という介護の計画書です。介護保険が適用されるサービスを利用するためには、必ず事前にケアプランを作成する必要があります。
特定施設入居者生活介護も介護保険適用のサービスですので、入居時にはケアプランを作成します。
ケアプランについては、以下の記事を参考にしてください。
介護サービス
特定施設入居者生活介護では、ケアプランに基づいて生活全般の介護を受けられます。食事や排泄、入浴などはもちろん、移動や着替えなどもサービスの範囲内です。
また杖や車イスなどの必要な福祉用具も、基本的には施設側で用意しています。「使い慣れたものを持ち込みたい」「特殊なものを使いたい」という場合は、あらかじめ相談しましょう。
料金は月額制ですので、介助の頻度によって費用が左右されることはありません。金額面を心配せず、安心して介護を受けられることは大きなメリットの1つです。
生活支援サービス
日常生活を送るうえでの清掃や洗濯、必要な買い物の代行といったサービスも提供しています。回数などは施設によって異なりますので、契約前に確認しておきましょう。
外部サービス利用型の場合
特定施設に指定されている施設のなかには、スタッフが直接介護サービスを提供するのではなく、提携している外部の介護サービスを利用するケースもあります。
「外部サービス利用型」の場合、施設が提供するサービスと介護サービスは切り離して考えます。介護サービス費用は利用した分だけ必要です。
ケアプランの作成
一般型と同様に、外部サービス利用型の施設でもケアプランを作成します。ただしケアプランに基づいて実際に介護サービスを提供するのは、別の事業者です。
生活支援サービス
外部サービス利用型でも、日常生活上の支援サービスはサービス範囲内です。また安否確認や生活相談なども実施し、安心して生活できる環境を整えています。
【外部サービス】介護サービス
食事、入浴、排泄の介助などの介護サービスは、施設とは別の事業所から提供されます。必要に応じて訪問介護や訪問看護、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)などを利用する形式です。
費用は一般型のように定額ではなく、実際にサービスを利用した分だけ負担します。
【外部サービス】福祉用具貸与
福祉用具貸与も介護サービスに含まれますが、一般型では施設が用意してくれるという点で大きく異なるため注意が必要です。外部サービス利用型の場合、必要な福祉用具は個々でレンタルしなければいけません。
ただし介護保険の対象となる用具であれば、ケアプランに組み込むことが可能です。福祉用具を利用したい人は、ケアプランの作成時に相談しましょう。
特定施設入居者生活介護にかかる介護報酬
特定施設入居者生活介護は介護保険が適用されますので、自己負担額は基本的に1割です。所得に応じて2割~3割負担となるケースもあります。
詳しくは、介護保険制度についての記事をご確認ください。
1割負担の場合の料金は、以下の表のとおりです(2021年4月改定)。お住まいの地域によっては、金額が多少前後する可能性もあります。
なお、あくまでも介護サービスにかかる費用ですので、家賃や食費などは別途発生します。施設によって金額が異なりますので、各施設に確認してください。
介護サービスの種別 | 要介護度 | 1日あたりの費用 |
---|---|---|
特定施設入居者生活介護
※短期利用の場合も同額 |
要介護1 | 538円 |
要介護2 | 604円 | |
要介護3 | 674円 | |
要介護4 | 738円 | |
要介護5 | 807円 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護
(入居定員29人以下の施設) ※短期利用の場合も同額 |
要介護1 | 542円 |
要介護2 | 609円 | |
要介護3 | 679円 | |
要介護4 | 744円 | |
要介護5 | 813円 | |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 要支援1 | 182円 |
要支援2 | 311円 |
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)」
外部サービス利用型の場合
外部サービス利用型の施設に入居する場合、以下の料金とは別に実際に利用した介護サービスの費用も発生します。一般型と同様に家賃や食費などの料金も別途必要です。
介護サービスの種別 | 要介護度 | 1日あたりの費用 |
---|---|---|
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 | 要介護1~5 | 83円 |
外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費 | 要支援1、2 | 56円 |
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)」
特定施設入居者生活介護は、基準を満たした施設で介護を受けられるのがメリット
特定施設の認定を受けるためには、人員体制や設備面などの明確な基準が設けられています。そのため安心して介護サービスを任せられることが大きなメリットです。
ただし、特定施設は都道府県によって総量規制がかけられています。そのため、基準を満たしていたとしても「特定施設」と名乗れない施設があるのです。特定施設以外のサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームのなかには、遜色のないサポート体制を整えているところもあります。
「特定施設に入居したいが、施設に空きがない」という場合は、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームに目を向けてみるのも1つの方法です。特定施設に入居できないからと介護を抱え込んでしまうことなく、視野を広げて適切なサービス利用を検討しましょう。
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この記事のまとめ
- 特定施設入居者生活介護は特定施設で受けられる介護保険サービス
- 特定施設の認定には人員体制や設備面の基準を満たすことが必要
- 包括的な介護サービスが受けられる「一般型」のほか「外部サービス利用型」もある
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