要介護認定。予想と結果に大きな差!?
介護保険制度を利用した介護サービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要がありますね。この要介護認定は、その人がどれだけ介護を必要とする状態か、かかりつけ医の意見書と介護保険認定調査員の調査結果をもとに要支援1・2と要介護1~5の7段階で判定されます。
けれどもせっかく受けた要介護認定、届いた結果に「あれっ!?」と思われる方も少なくないよう。ご家族やまわりの人が予想していた介護度より低い結果になることも少なくありません。また、調査員と会う時に限って本人が元気になる(元気なフリをする)というのはよくある話。
現在の制度では介護度が1つ違うだけで受けられるサービス内容や上限が違ってくるのですから、こんな時は迷わず要介護認定の受け直しを検討しましょう。
要介護認定を受け直したい時にできることは?
要介護認定の結果に納得がいかない場合、市町村に問い合わせを行えば認定に至った経緯の説明を受けることができます。更に都道府県の介護保険審査会に「不服申し立て」を行い、要介護認定のやり直しを求めることもできます。ただ、この不服申し立てが可能なのは認定結果の通知を受けた翌日から60日以内。申し立てが妥当と認められた場合でも、新たな要介護度が通知されるまでに数か月程度の時間がかかることもあり、不服申し立てはあまり利用はされていないようです。
出典:http://www.pref.fukushima.lg.jp/
不服申し立てのかわりに、こうした場合には「区分変更申請」を行うことが多いです。これは本来なら、病気の進行などで要介護度が変化したと考えられる場合に、次の更新を待たずに要介護認定を申請するというもの。こちらだと再調査の結果が出るのは30日以内。申請も随時行うことができます。
区分変更申請はどうやって行えばいいの?
区分変更申請を行う際は、まず担当のケアマネジャーに相談してみましょう。判定結果が妥当なものかどうか、介護度が上がる見込みはあるのか、介護度が上がるとどのようなサービスの利用が期待できるかなども確認してみてください。第2号被保険者はかかりつけ医にも相談を。申請手続きは、本人やその家族以外のケアマネジャーや介護施設が代理で行うことも可能です。
要支援の方が介護度を上げたい場合、厳密には区分変更申請ではなく新規申請扱いになるようです。ただ、これは役所での扱われ方が違うだけで申請方法に変わりはありません。
出典:http://www.city.koto.lg.jp/
要介護認定を受け直して、その人に合った介護サービスを受けましょう
要介護認定のプロセスで本人と直接関わるのはかかりつけ医と調査員のみ。そのため、ふだんから接している家族が受ける印象とは違っていることもあるかもしれません。介護環境を整える上で、適正な要介護認定を受けることはとても大切です。おかしいなと感じたら一度ケアマネジャーに相談してみるとよいでしょう。
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この記事の寄稿者
チヴェッタ
介護のほんねニュースのライター。話題の介護関連キーワードの中から気になるトピックについて解説します。