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介護保険証の再発行の手続きについて教えてください

介護保険証をどこにしまったか分からなくなってしまいました。もしかすると部屋の片づけをした時に間違えて捨ててしまった可能性もあります。再発行の手続きをしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A介護保険証を紛失した場合は、市区町村役場で再発行ができます。

介護保険証を紛失したら、お住まいの市区町村役場に問い合わせてみてください。再発行の手続きに必要となる書類について教えてもらうことができます。どの窓口に聞けばいいか分からない場合は、市区町村役場の総合窓口に聞いてみてください。

平栗 潤一
平栗 潤一
一般社団法人 日本介護協会 理事長

介護保険証は、介護保険サービスを受けるために必要なものです。要介護者にとってとても大切なものですが、中には無くしてしまう人もいます。無くした場合は、再発行をしなければいけませんが、どのように手続きをしたらいいのか分からないという人も多いでしょう。

今回は、介護保険証が持っている役割や再発行する方法、代理人が依頼する方法などについて解説していきます。介護保険証を再発行しなければいけない人は、ぜひ参考にしてみてください。

介護保険証とは

介護保険証は、市区町村が運営している介護保険制度を利用するために必要なものです。住んでいる地域の介護保険課や高齢者支援課などが窓口になっています。窓口の名前は自治体によって異なるため、分からない場合は市役所に問い合わせてみてください。

介護保険被保険者証は、65歳以上の人に交付されるもので、一人ひとりに郵送されます。40歳~64歳までの人に対しては基本的に交付されることはありませんが、特定疾病に該当し、介護認定を受けた人には発行されます。

特定疾病に含まれるのは以下の病気です。

特定疾病
  • 末期がん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺
  • 大脳皮質基底核変性症
  • パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害
  • 糖尿病性腎症
  • 糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節もしくは股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

上記の病気を患っていて介護認定を受けていれば介護保険被保険者証が発行され、介護保険サービスを受けられます。しかし、65歳の誕生日を迎えて介護保険被保険者証が発行されただけでは、介護保険サービスを受けることはできません。介護保険サービスを受けるためには、介護認定を受けるための手続きを先にしなければいけないからです。

介護保険証の提示で受けられるサービス

介護保険証を発行してもらうだけでは、介護保険サービスを受けることはできません。しかし、介護認定を受けることによって幅広いサービスを受けられるようになります。では、具体的にどのようなサービスを受けられるのかみていきましょう。

居宅介護支援

居宅介護支援は、要介護者にとって適切なサポートをおこなうだけではなく、自立した生活を送るために必要な支援をするものです。担当のケアマネジャーが相談を受け、ニーズに沿ったケアプランを作成します。そして、そのケアプランに沿った適切なサービスを介護施設などと調整し、サービスの提供がスタートとなります。

居宅介護支援サービスを受けるためには、要介護1以上の認定が必要です。ケアプランを作成したり、ケアマネジメントサービスをおこなったりするのは介護保険が適用になるので、自己負担は必要ありません。

居宅サービス

居宅サービスは、要介護認定を受けてからも自宅で生活する人向けのサービスです。訪問型サービス(訪問介護や生活援助、身体介護、訪問看護、訪問入浴看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅療養管理指導など)や通所サービス(デイサービスやデイケア、認知症対応型通所介護)が含まれます。さらに、施設に短期間宿泊するショートステイも居宅サービスの1つに含まれています。

施設サービス

施設サービスは、在宅介護をするのではなく、施設に入所して介護サービスを受けるというものです。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設などが含まれます。

地域密着型サービス

平成18年4月からは、地域密着型サービスも介護保険サービスに含まれることになりました。このサービスは、住み慣れた場所で地域の特徴を組み込んだサービスを提供するというものです。基本的には、対象となる地域に暮らしている要介護者と要支援者が対象になっています。

地域密着型サービスに含まれるのは、小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホーム、認知症対応型デイサービス、夜間対応型訪問介護、小規模介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模介護専用型特定施設入居者生活介護です。地域密着型介護予防サービスというものもあり、要支援2の人は小規模多機能型居宅介護・認知症高齢者グループホーム・認知症対応型デイサービスが利用できます。要支援1の人は小規模多機能型居宅介護と認知症対応型デイサービスの利用が可能となっています。

福祉用具関連のサービス

福祉用具関連のサービスも受けられるようになります。このサービスには、介護ベッドや車いすなどのレンタル、入浴や排せつに必要な福祉用具を購入する際に必要な費用の助成が含まれています。助成金は、10万円が限度額となっていて、1割~3割の自己負担で購入できるというものです。

住宅のリフォーム

補講を安定させるための手すりを設置したり、バリアフリーにしたりするためのリフォームをした場合、補助金が支払われます。限度額は20万円で、利用者の負担は1割~3割となっています。

その他のサービス

有料老人ホームの中で、自治体より特定施設入居者生活介護にしてされている場所は、介護保険が適用となります。しかし、月額に費用やサービスの内容は多岐にわたるため、きちんと調べてから利用することがポイントになります。

介護保険証を紛失した際の手順

介護保険証を紛失してしまうというケースは珍しいことではありません。紛失してしまった場合は、適切な手順を踏んで再発行してもらえます。では、紛失してしまった場合の手順についてみていきましょう。

住民票がある市区町村の役場に行く

介護保険証を紛失してしまったら、まずは住民票がある市区町村の役場に足を運ぶ必要があります。役場にある介護保険課や高齢者支援課などに介護保険被保険者証等再交付申請書を提出してください。手続きは郵送でも可能となっているので、お住まいの市区町村役場にある担当課に連絡をして確認しておきましょう。

介護保険被保険者証等再交付申請書は、各自治体のホームページでダウンロードできる場合もあります。書き方が分からない部分に関しては、窓口で確認してから記載した方は安心です。

介護保険証の再発行を依頼

介護保険証を紛失した旨を伝えたら、再発行を依頼します。再発行するためには、いくつか必要となる書類があるので事前に用意しておきましょう。必要な書類は以下のとおりです。

再発行に必要なもの

ここで紹介するのは本人か同一世帯の人が手続きをする際に必要となるものです。

  • 届出人本人の確認ができるもの
  • 官公署によって発行された顔写真付きの身分証明証(1つだけで確認ができるもの)

上記が必要になるものです。

具体的には、以下の書類を用意しておくと確実に手続きができます。

  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳(顔写真付き)
  • 特別永住者証明書
  • 官公署が発行している顔写真が付いている書類で氏名、生年月日又は住所が明記されているもの

以下の書類も使用できますが、1点では確認ができないので2点以上必要になります。

  • 医療保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
  • 年金手帳
  • 社会福祉法人等利用負担軽減確認証
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 住民基本台帳カード(顔写真がないもの)
  • 法人が発行した写真付き身分証明書
  • 官公署が発行した書類で氏名、生年月日又は住所が明記されているもの

基本的にはこれらの書類が必要となります。しかし、自治体によって求められる書類が異なる場合もないとは言い切れないので、予め必要な書類について確認しておくと確実です。

代理人が依頼をする場合

代理人が再発行を依頼することもできます。その場合は、戸籍謄本その他資格を証する書類を持つ法定代理人もしくは委任状又は申請者本人の医療保険被保険者証を持つ任意代理人である必要があります。

代理人本人かどうかを確認するために必要な書類は以下のとおりです。

1点だけで確認できるもの

  • 代理人の個人番号カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
  • パスポート
  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳(顔写真付き)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 官公署が発行している顔写真が付いている書類で氏名、生年月日又は住所が明記されているもの

2点以上で確認できるもの

  • 医療保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 社会福祉法人等利用負担軽減確認証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 官公署が発行した書類で氏名、生年月日又は住所が明記されているもの

認知症がある場合などはできるだけ家族などのキーパーソンが保持する

介護保険証は、介護保険サービスを受けるために必要なものです。万が一、紛失してしまった場合は、再発行することも可能ですが手間がかかってしまうため、できるだけ紛失しない方が良いと言えます。

もしも、認知症などで片付けた場所が分からなくなってしまったり、誤って捨ててしまったりする可能性が高いのであれば、家族などのキーパーソンが保管するようにしましょう。そうすることによって、紛失のリスクを回避できます。

平栗 潤一

この記事の監修

平栗 潤一

一般社団法人 日本介護協会 理事長

大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。

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