ナゾに包まれた投票方法・・・
12月14日(日)は、衆議院議員選挙。各地域ではすでに熱い選挙戦が繰り広げられていますね。ところで、老人ホームに入居している人はどうやって投票するのでしょうか? 投票所に行く? でも、投票所に自分で行けない人はどうなる? 誰かに代わりに投票してもらう?
若い人の選挙離れはよく話題になりますが、高齢になって投票所に行けなくなった時にどうなるのかは今まであまり話題になったことがないですよね。
老人ホーム内で不在者投票ができる!
なんと、自治体が指定する老人ホームであれば、そこにいながら不在者投票ができるのです! 詳しい流れはそれぞれの地区のホームページなどに掲載されていますので、そこを見ればよいようです。たとえば、横浜市の場合
次の流れに沿って投票すればOK
入居者は、施設長に「投票用紙ください」と伝える
施設長が、入居者の属する市区町村宛に、入居者の代理で投票用紙を請求する
入居者は、老人ホームにいながら施設長の管理のもとで投票する
施設長が、入居者の属する市区町村宛に投票用紙を届ける
横浜市ホームページはこちら
大阪市の場合
横浜市のように施設長に代理で投票用紙を請求してもらってもよいし、自分で請求してもOK
大阪市ホームページはこちら
京都市の場合
入居者は、施設長に依頼書を提出。あとは横浜市とだいたい同じ流れ。
京都市ホームページはこちら
気になった方はお住まいの自治体のホームページでぜひ確認してみてください!
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この記事の寄稿者
まーしー
介護のほんねニュースライター。とある町の公式キャラとの情報もあるが、定かではない。