2017年に導入される介護休業制度とは?
みなさん、こんにちは。POLE・STAR株式会社の佐久間理央と申します。
厚生労働省は今年1月、仕事をする人が介護をするために取得できる介護休業制度について2017年度の導入を目指し、改正案をまとめていると発表しました。
現在、休業を取得できるのは原則家族1人につき1回に限られています。
法改正されれば、休みを分割して複数回取得できるようになります。
現在介護休暇を取得している人の割合は3.2%(平成24年度調査)とかなり少ないですが、改正案によって、必要な時に介護休暇を取得しやすくなるかもしれません。
自分の場合に合わせた対応が必要
ただし、回数が分割できることで介護休暇取得がしやすくなったとしても、家庭や家族の状況はそれぞれに異なるので、事情に合わせ対応していくしかありません。
そこで今回は、『介護に追われ、先々の予定も立たない毎日。こんな状態、いつまで続くの?』といったテーマで、私の体験をお話ししたいと思います。
今?いつ?介護休暇を取るタイミングとは
旅先で倒れた父の看病から始まった我が家の介護生活ですが、何時からが介護なのか、あまり認識がありません。
動かすことができない重病だったので、有給休暇を使うしかありませんでした。
病状が変わってから、介護休暇や介護休業を考えないといけないと思いながら、それが‘今’なのか‘何時なのか’まったくわかりませんでした。
ずるずると有給を食い潰す結果に
日数に制限がある以上、まとまった休みを取るのは、今よりももっと必要になった時の方がいいのかもしれない。
とりあえず半日~数日あれば何とかなるのなら・・・と、ずるずると有給休暇を使いながら、一つずつ必要な要件をこなしていました。
有給休暇は毎年繰り越している分がありましたが、介護保険の手続きで区役所へ、病院で先生からの説明を聞くために早退等々、いろいろに時間を取られ、あっという間に無くなりそうな勢いでした。
特に倒れた旅先から連れて帰るまでは、母と交代で東京から島根県の石見銀山近くまで何往復かしていたので、数日ずつ申請している年次有給休暇の残数がだんだんと一桁に近くなってきて、すべてなくなってしまうのではないかと、内心は冷や冷やしていました。
<続く>
この寄稿文は全3回の連載です。
この記事は、doppo の内容をアレンジしてお送りしています
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この記事の寄稿者
佐久間 理央
POLE・STAR株式会社ディレクター
大正大学大学院人間研究科修士課程修了(社会福祉学)。
私立国際武道大学、社会福祉法人武蔵野療園、社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会等を経て現在POLE・STAR株式会社を設立。
主に福祉や生活に関する相談、コンサルティングを行っている。