寄稿

受けとりたくない遺産…「遺産放棄」「限定承認」という選択(後編)

「遺産放棄」や「限定承認」。自分はいらないと言うだけでは、その効力はありません。

遺産放棄

間違える人多発!手続きはじっくり正確にしよう

今回は、「相続放棄」にまつわる注意点をまとめてみたいと思います。

  • 相続放棄の撤回
  • 相続放棄や限定承認は、裁判所へ申述書を提出し受理されることにより認められる手続きです。 申述後、受理前であれば取下げは可能ですが、一度受理されてしまうと取消しをすることができません

    詐欺や脅迫によって相続放棄等をさせられた場合などは、例外的に取り消すことができます。本当に放棄をしていいのかどうか、3か月の間でじっくりと検討する必要があります。

  • 相続放棄と遺産分割
  • 相続者が集まって行う遺産分割協議の場で相続財産をもらわなかったことで、相続放棄をしたと思われている方が多くいますが、それでは法的な効力はありません。遺産分割協議は原則、プラス財産をどのように分けるかを、相続人全員の話し合いによって決める手続きです。これ自体に期間の定めはありませんし、家庭裁判所の手続きも必要ありません。

    ですが仮に遺産分割協議によってプラス財産を相続しなかったとしても、自動的にマイナス財産も相続することになります。都合よくプラスの分だけ分け合うといったことはできません。

    相続放棄や限定承認をしたいなら届け出を忘れずに

    例え遺産分割協議でマイナス財産を相続しないと決めても、債権者の同意がなければ効力はなく、後で借金の請求がくる可能性があるということになります。もし相続放棄や限定承認の意志がある場合には、きちんと家庭裁判所に届け出をしてください。

  • ひとりを楽しむ、アラフォー・40代独身女性「ソロネーゼ」のWEBマガジン【doppo】
  • 「相続放棄」って、どうやるの?
  • この記事は、doppo の内容をアレンジしてお送りしています

    鶴見 英司

    この記事の寄稿者

    鶴見 英司

    鶴見司法書士事務所 代表
    内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、鶴見司法書士事務所を開業。

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