ついでにこれも…はNG。訪問ヘルパーに頼めないこと
利用者の身体介助や身の回りのお手伝いをしてくれるホームヘルパー(訪問介護員)ですが、サービスの内容は法によって決められています。生活の援助として家事をお手伝いできるのは、利用者に関わる部分だけ。飼い犬への餌やりや、家族の分の食事の用意など、本人に関係のない家事は原則としてできません。「ついでにお願いできないかしら…」とつい頼りたくなりますが、訪問ヘルパーの仕事はあくまで家事代行ではなく生活の援助です。
利用者に関わることでも日常生活以外の部分は頼めない
また、日常生活以外の家事は訪問ヘルパーには頼むことができません。たとえば、タンスなどの大きな家具の移動や大掃除などの「日常」の枠を超えた家事、おせち料理などの行事料理を作ってもらう…などがこれに該当します。車の掃除や庭の草むしりなども原則として頼むことができません。無理にお願いすることは避けましょう。
出典:http://www.city.sakuragawa.lg.jp/
ヘルパーができる「医療行為」の範囲は緩和傾向に
かつては爪切りや湿布を貼るなどの行為も「医療行為」として、ヘルパーが行うことは禁止されていました。しかし介護現場からの要望も多く、ヘルパーが介助できる範囲は広がりつつあります。2014年時点では、利用者の容態が安定している場合に限り、目薬を点眼する介助や、湿布の貼付、摘便、かすり傷の消毒なども行うことができるようになりました。爪切りも、巻き爪など特別な処置が必要な場合をのぞいてお願いすることができます。
ただし、髭剃りや散髪は「理容行為」となるためヘルパーに頼むことはできません。
出典:http://www.kantei.go.jp/
痰の吸引と経管栄養は研修を終えた人のみ
また、痰(たん)の吸引や胃ろうなどの経管栄養は医療行為にあたりますが、実地研修を終えた人に限っては対応できるようになりました。このように、介護福祉士やヘルパーが行うことができる範囲は見直されつつあり、今後もさらなる法改正があるかもしれません。
※詳しくはこちら→介護職もたん吸引などが可能になる「喀痰吸引等制度」とは?
「前の人はやってくれたのに…」は禁句です
利用者の要望に応えようとするあまりに、ヘルパーの仕事の枠を超えて介助にあたってしまう人は少なくないのが現状です。しかし、介護サービスの内容は法によって決められています。できない決まりになっているということを伝えるのは心苦しいものです。「前の人はやってくれた」「あの事業所はやっていた」という言葉はぐっと飲みこみ、気持ちよく利用したいものですね。
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この記事の寄稿者
シノヅカヨーコ
家事が嫌いなぐうたら主婦。25年2月生まれのムスメと夫の三人暮らしです。 子育てをしながら育児や暮らしにまつわる話題を中心にライターとして執筆活動をしています。