まとめ

介護保険料、いつからいくら払う?どうやって決まる?免除は?

超高齢社会を支える介護保険料。年齢によって納める先が違います。いつから払うの?いくら払うの?介護保険の素朴な疑問に答えます!

介護保険料

介護保険料、いつから払うの?

40歳以上の人が被保険者となる介護保険。40~64歳の人(第2号被保険者)は健康保険料と一緒に65歳以上の人(第1号被保険者)は各市区町村に、それぞれ介護保険料を納めます。
満40歳の誕生日の前日が含まれる月から第2号被保険者となり介護保険料が徴収されますが、1日生まれの人は少し注意が必要。それは誕生月の前月から介護保険料の徴収が始まるためです。例えば5月1日生まれの人が40歳になる場合、第2号被保険者の資格取得日は4月30日。4月分の健康保険料にはすでに介護保険料が上乗せされています。
そして満65歳の誕生日前日に介護保険の第1号被保険者となり、各市区町村に介護保険料を支払っていくことになります。(65歳以上になっても引き続き健康保険料を支払っている人は健康保険料と一緒に納めます)
出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

いくら払う?どうやって決まる?介護保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、各市区町村の状況などに応じて決まる基準額をもとに計算します。各市町村によって、基準額段階の分け方にも違いが見られるので、例としていくつかの自治体でいくら払うのか、どうやって決まっているのかをご紹介しましょう。

兵庫県西宮市の場合
兵庫県西宮市で平成24年度から26年度までに必要な保険給付費は約833億円。そのうち21%(175億円)を65歳以上の被保険者が負担することになります。この金額を被保険者数で割ると、1人あたりの平均保険料基準額は月額4947円。西宮市ではこの基準額をもとに10段階の区分を設けており、所得や住民税の課税状況によりいくら支払うかが決まります。
出典:http://www.nishi.or.jp/

東京都港区の場合
東京都港区の平成24年度から26年度の保険料基準額は月額5250円。年間保険料は所得や住民税の課税状況等によって12段階に分かれています。
第1段階「生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者又は本人が老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の人」は年25200円。
第12段階の「合計所得金額が3000万円以上の人」では年173250円となっています。
出典:http://www.city.minato.tokyo.jp/

千葉県四街道市の場合
千葉県四街道市の平成24年度から平成26年度までの保険料基準額は月額3200円。この基準額をもとに、所得等に応じた9段階の保険料に分かれています。
出典:http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/

介護保険料が免除されるのはどんなとき?

災害や失業、または生活が苦しいなどの理由で介護保険料を納めるのが難しい場合、保険料の減免を受けることができます。自治体によって減免の条件や申請方法は違いますので、利用する際はお住まいの地域のホームページなどで確認しましょう。
出典:http://www.town.mikata-kami.lg.jp/
ノック

この記事の寄稿者

ノック

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