寄稿

【わかりやすい】高齢者医療制度とは|何歳から対象か、高額療養費の負担割合などを紹介

高齢者医療制度の概要や誕生の流れ、見直しの内容について解説していきます。

【わかりやすい】高齢者医療制度とは|何歳から対象か、高額療養費の負担割合などを紹介 | 介護のほんねニュース
平栗 潤一

この記事の監修

平栗 潤一

一般社団法人 日本介護協会 理事長

大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。

高齢者医療制度とは

高齢者医療制度は、高齢者を対象とした公的な医療保険制度です。大きく分けて前期高齢者医療制度後期高齢者医療制度の2つで構成されています。

前期高齢者医療制度とは

前期高齢者医療制度は、65歳から74歳までの高齢者が対象です。

前期高齢者医療制度の目的は、一般の医療保険制度における医療費負担の調整です。前期高齢者は定年退職等で社会保険から国民健康保険に切り替えることが多くなります。そのため、財源の構成が被用者保険(社会保険を含む)よりも国民健康保険の割合が大きくなり、不均衡が生じます。

そこで若年者が多く加入する被用者保険から「前期高齢者納付金」を求め、国民健康保険は財政支援を受けて財源構成を調整しています。

前期高齢者医療制度の自己負担割合は2~3割

65歳から74歳の方の場合、まだ国民保険や被用者保険に加入しているため、高齢者医療制度の対象とはみなされません。75歳までは、これまで通り加入している医療保険者より療養給付や高額医療費等の給付、保険事業を受けられます。そのため医療費の自己負担割合も2~3割です。

後期高齢者医療制度

75歳以上の高齢者が対象となる制度が、後期高齢者医療制度です。従来の老人保健制度の問題点を改善するために、2008年(平成20年)4月より施行されました。75歳の誕生日当日より制度の資格を得られます。また65歳以上74歳未満の方でも、寝たきり状態など一定の障害があることを認められた場合は、後期高齢者医療制度の対象者となります。

前期高齢者医療制度とは異なり、こちらは各都道府県にある後期高齢者医療広域連合が運営する独立した制度です。そのため保険料の決定や医療費の支給は広域連合が担い、保険料の徴収は市区町村が窓口となります。

後期高齢者医療制度の自己負担割合は1割か3割

ほとんどの方は医療費の自己負担割合は1割となります。被保険者のなかに課税所得145万円を超える方がいる場合(現役並みの高所得者)に限り3割です。これは「同居している方」という括りで判断されます。妻の所得が0円だとしても夫の課税所得が145万円以上の場合は3割負担となります。

残り7~9割の医療給付は公費・後期高齢者支援金・後期高齢者の保険料からまかなわれます。

後期高齢者医療制度の軽減・減免措置

後期高齢者医療制度では、医療費が高額になっても病院窓口へ毎月支払う額に限度が設定されています。1割負担であれば、月1万8,000円が上限となります。もしも入院したときは、外来診療と併せて月5万7,600円が自己負担の上限です。

住民税非課税世帯の場合はさらに限度額が下がり、月8,000円となります。また、世帯収入によって変わりますが、入院時も月5万4,000円か1万5,000円です。

このような自己負担軽減以外にも、後期高齢者医療制度ではさまざまな減免措置を受けられます。入院時の居住費や食費に補助金が支給されたり、訪問看護ステーションの費用が1割または3割負担となります。

詳しい還付や減免措置は市区町村・都道府県の広域連合に確認するといいでしょう。

理解を深めておきたい高齢者医療制度

まとめると「医療費が高額になりやすい高齢者の負担を減らし、保険者間の均衡を保つために創設された制度」高齢者医療制度です。まだ若い方だとしても、こうした仕組みを把握しておくことで、自分自身が高齢者になった際に安心して生活を送るのに役立ちます。

3点まとめ
  • 高齢者医療制度は老人保健制度に代わり、旧制度を見直して創設
  • 特性に応じて前期高齢者と後期高齢者の2つの制度に分かれている
  • 世代間との公平性を保つために保険料の軽減特例の見直しがされている

介護のほんね編集部

この記事の寄稿者

介護のほんね編集部

年間1万件以上の老人ホーム探しをサポートしている介護のほんね編集部です。介護に関する情報を、認知症サポーターの資格を持つスタッフが正しく・分かりやすくお届けします。

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