そもそも介護保険制度って何?
介護を事由として支給される公的な保険制度。先日別な記事で「介護に掛かるお金は3000万円以上(2014年12月19日公開)」とお伝えした通り、介護を受けるにはたくさんのお金が必要になります。そのお金をすべて自己責任・自己負担でまかなう必要のないよう、2000年に制定されたのがこの制度。40歳から支払がスタートし、要介護認定を受けると利用することができます。この制度は、およそ5年周期をめどに見直し・改定がされます。2015年はその改定年というわけですね。
主な変更点3つをご紹介します。
要支援者の保険適用サービスが変わります
要支援1・2(要介護認定において“介護”は必要がないが“支援”が必要と判断された人)の場合、通所介護と訪問介護が適用外となります。適用外といってもすぐに利用できなくなるわけではないのですが、各自治体によって対応にバラつきがありそうですから、念のため確認されることをお勧めします。
特養の入所基準が変わります
私営の有料老人ホームに比べると安価な点が魅力的な特別養護老人ホームですが、改正後は入所の基準が要介護3以上へと見直されます。要介護3のおよその目安は、自力で歩行できるかどうか(必ずしもそうとは限りませんので医師の診断および要介護認定の判断内容に従ってください)。要介護2以下で現在施設をお探しの方は、有料老人ホームやグループホームなど特養以外の施設を中心に探されたほうがよいかもしれません。自己負担の割合が変わります
今まで、介護に掛かるお金は介護保険制度を利用することによってどの人も自己負担1割で済んでいました。ところが2015年8月は収入に応じて2割負担になる人もいます。1割から2割。小さいようですが、要するに2倍。しかも、ボーダーラインとなる収入の計算方法がやや複雑です。こちらの記事をしっかり読んで把握しておいてくださいね。
保険があるから大丈夫、とはいかない・・・?
冒頭で、「介護に必要なお金をすべて自己責任・自己負担でまかなう必要のないように制定された」と書きました。しかし、みなさんすでにお気づきかと思いますが、時代の変化とともにちょっとずつちょっとずつ自己責任・自己負担へと結果的になってきてしまっていると言えます。2015年の改定が終わると、次に見直されるのはおそらく2020年。その間にまたどんな変化があるのでしょうか。
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この記事の寄稿者
横尾千歌
「介護のほんね」ディレクター。介護の用語や介護関連の仕事のこと、高齢者向けの住宅事情など、今まで縁遠かった人でも読みやすいよう図や絵とともに情報を発信します。