ニチイケアセンター釧路中園の基本情報
入居条件
要介護状態区分が要支援2または要介護1以上のかたであって医師の診断に基づく認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者。
少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
常時医療管理を要する状態にないこと。
感染性疾患を有していないこと。
こだわり条件
医療看護体制
ニチイケアセンター釧路中園の施設詳細
施設詳細
施設名称 | ニチイケアセンター釧路中園 |
---|---|
敷地面積 | 680.58m² |
施設種別 | グループホーム |
延床面積 | 499.89m² |
施設所在地 | 北海道釧路市中園町4番10号 |
入居定員 | 18名 |
建物構造階数 | 木造造り地上2階建ての1.2階部分 |
開設年月日 | 2009年10月01日 |
居室面積 | 9.38m² |
介護事業所番号 | 0194100186 |
運営事業者名 | 株式会社ニチイ学館 |
運営者所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ |
協力医療機関
新橋なかやクリニック・あさの皮フ科クリニック・釧路北病院
甲及び乙は、医療及び介護等を必要とする高齢者等に対し、良質で円滑なサービスの提供体制の確保及び夜間における緊急時の対応等を目的とし、誠意をもって互いに協力・連携を図り、地域社会の期待に応えるものとする。
第2条(協力内容)
甲は、乙及び乙の顧客より依頼がある場合、乙と連携協力を図り、乙の顧客に対し必要な医療を提供するものとする。また、乙は甲の業務に支障が生じないよう配慮しなければならない。尚、協力内容については、甲乙協議により別紙「協力内容書」にて甲の提供可能なサービスを定めるものとする。
第3条(費用の負担)
原則として本協定の遂行に係わる費用は、甲及び乙の自己の行為により生じた費用については、甲及び乙それぞれの負担とする。ただし、共同で実施したものについては、その都度甲乙協議のうえ決定する。
第4条(守秘義務)
甲及び乙は、本協定の遂行にあたり知り得た顧客情報等に関する業務上の一切の情報について第三者に漏らしてはならない。ただし、甲乙以外の事業者及び機関等から情報提供の依頼がある場合、顧客の安全性確保を目的とする他の機関への情報提供はこの限りではない。
第5条(損害賠償)
1.甲及び乙は、本協定の遂行にあたり第三者に損害を与えた場合、それぞれの責めに帰すべき事由に基づく責任において、第三者が被った損害を賠償するものとする。
2.甲及び乙は、本協定の規定に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方が被った損害を賠償するものとする。
第6条(協力期間)
本協定の有効期限は、平成○年○月○日から平成○年○月○日とする。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも書面による意思表示が無い場合、本協定はさらに1年間延長されるものとし、以降もまた同様とする。
第7条(協定の解除)
本協定の遂行にあたり、相手方の信用を著しく傷つけるなどの行為があった場合は、本協定の有効期間内であっても、その旨を相手方に書面にて通知することにより、本協定を解除できるものとする。
第8条(協議事項)
本協定に定めのない事項または本協定に定めた事項に関する疑義については、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決を図るものとする。
おおくぼ歯科医院
甲及び乙は、医療及び介護等を必要とする高齢者等に対し、良質で円滑なサービスの提供体制の確保及び夜間における緊急時の対応等を目的とし、誠意をもって互いに協力・連携を図り、地域社会の期待に応えるものとする。
第2条(協力内容)
甲は、乙及び乙の顧客より依頼がある場合、乙と連携協力を図り、乙の顧客に対し必要な医療を提供するものとする。また、乙は甲の業務に支障が生じないよう配慮しなければならない。尚、協力内容については、甲乙協議により別紙「協力内容書」にて甲の提供可能なサービスを定めるものとする。
第3条(費用の負担)
原則として本協定の遂行に係わる費用は、甲及び乙の自己の行為により生じた費用については、甲及び乙それぞれの負担とする。ただし、共同で実施したものについては、その都度甲乙協議のうえ決定する。
第4条(守秘義務)
甲及び乙は、本協定の遂行にあたり知り得た顧客情報等に関する業務上の一切の情報について第三者に漏らしてはならない。ただし、甲乙以外の事業者及び機関等から情報提供の依頼がある場合、顧客の安全性確保を目的とする他の機関への情報提供はこの限りではない。
第5条(損害賠償)
1.甲及び乙は、本協定の遂行にあたり第三者に損害を与えた場合、それぞれの責めに帰すべき事由に基づく責任において、第三者が被った損害を賠償するものとする。
2.甲及び乙は、本協定の規定に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方が被った損害を賠償するものとする。
第6条(協力期間)
本協定の有効期限は、平成○年○月○日から平成○年○月○日とする。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも書面による意思表示が無い場合、本協定はさらに1年間延長されるものとし、以降もまた同様とする。
第7条(協定の解除)
本協定の遂行にあたり、相手方の信用を著しく傷つけるなどの行為があった場合は、本協定の有効期間内であっても、その旨を相手方に書面にて通知することにより、本協定を解除できるものとする。
第8条(協議事項)
本協定に定めのない事項または本協定に定めた事項に関する疑義については、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決を図るものとする。
入居者の情報
入居定員
昨年度の退居者数
入居率
年齢別の入居者数
男女別の入居者数
入居者の要介護度
職員体制
介護職員の男女比
介護職員の年齢構成
職員の人数
資格を有している者の人数
※1人の職員が複数の資格を取得している場合があります。 ※特定施設(介護付有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※2017年08月30日更新の情報です
運営状況
この情報は厚生労働省「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいた、事業所運営にかかる各種取組状況、組織の管理、マニュアル等の整備などの運営状況がレーティングされたものです。
ニチイケアセンター釧路中園の地図
住所
〒085-0052北海道釧路市中園町4番10号
交通アクセス
JR根室本線(新得~釧路) 釧路駅から車で約12分
ニチイケアセンター釧路中園のよくある質問
入居条件について教えてください。
ニチイケアセンター釧路中園の入居条件は、介護度が要支援2以上、釧路市の住民票がある方、医師の診断で認知症と認められた方を対象としています。
詳しい入居条件に関しては無料入居相談室までいつでもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-002718 (受付時間:9:00〜18:00)