延命治療とは│メリットや拒否する方法、費用、家族の対処法など簡単に紹介
医療施設に入院している場合「延命治療をするか否かの判断」を医師に相談されることがあります。延命治療は最期まで医療を続けることですが、それを拒否したいという人も少なくありません。
そこで今回は、延命治療の具体的な内容、延命治療をするメリット・デメリット、延命治療の種類と掛かる費用を詳しく解説していきます。延命治療について、あらかじめ知っておきたいという方は、この記事を読んで理解を深めてください。
大手介護専門学校にて12年で約2,000名の人材育成に関わり、その後、人材定着に悩む介護事業所の人材育成や運営支援を実施。2020年4月からは一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して介護甲子園を主催している。
延命治療とは
延命治療とは、その名の通り命を延ばすために治療をすることです。病気になった際に投薬や手術をはじめとする治療をします。
現代では医療が発達しているとはいえ、治療をしても回復できない状態になることがあります。特に高齢者は免疫力が低下しているため、延命治療が必要になる状態に陥りやすいです。
尊厳に関わる問題
かつては、医療機関が患者の意思・希望をあまり確認せず、医療技術を駆使して延命治療をしてきました。しかし現在は、終末期に医学的な介入をしないほうが安らかに最期を迎えられる場合があることも分かってきています。
例えば体力が衰えるにつれて、食事をはじめ「生命を維持するために必要だが、自力でできなくなること」が増えてきます。家族としては「活動を維持してほしい」と感じますが、それが本人を苦しめる場合もあるのです。
延命治療は家族や医師の考えも重要です。それ以上に患者本人の考えも大切といえます。
延命治療をするメリット・デメリット
では、延命治療の必要性を客観的に判断するために、メリット・デメリットをご紹介します。
メリット
余命が延びる可能性がある
人によっては人工栄養や人工透析といった延命治療をすることで、余命が延びる可能性があります。時間ができることで、生きている間にやりたいこと、済ませておきたいことを実践できるのは大きなメリットです。
「本人に意識がある」という仮定のもと、余命が延びることで以下のメリットがあります。
- 家族に保険や遺言などの「終活」の話ができる
- 「友人に会う」など済ませておきたいことができる
またもちろん本人とお話する時間が増えることは、ご家族にとって嬉しいことです。
デメリット
本人の意思に反する可能性がある
意識があり、延命治療を本人が望んでいたのであれば心配はいりませんが、意識がない場合は本人の意思と反する可能性もあります。言われるがまま、医師の判断に任せて延命治療をしてしまうと、本人を苦しめてしまうことになる可能性があります。
そのほかに以下のようなデメリットがあります。
- 家族が本人を見て苦痛に感じてしまう
- 費用がかかってしまう
- 家族や親族が看取れない可能性が高まる
事前にリビング・ウィル(事前指示書)を書くことで延命治療拒否の意思を伝えられる
リビング・ウィルとは
リビング・ウィルとは、延命治療に対して「末期の状態ならば延命治療をしないで欲しい」と思っている人が、元気なうちにその意思表示として記載する書類です。医師に本人の意思を示すために記載します。
患者が病院に入院した時や有料老人ホームなどの施設に入居した際に、延命治療に関する意思確認書や終末期医療の事前指示書といった書類への記入を求めるところが増えています。そのほか、在宅で元気なうちにリビング・ウィルを作る高齢者も増えてきました。
リビング・ウィルを作成する時に注意すること
リビング・ウィルを作成するには、まず本人に「終末期になっても自宅で過ごしたいか」を確認することが重要です。なぜなら自宅で過ごすと決めた場合、協力してくれる医療と介護の看取りチームが必要になるからです。また終末期の過ごし方の意志を確認するためには、家族がその意思を実現させてあげるための覚悟も必要になってくることも理解しておきます。
さらに本人の意思を確認する時は、本人が一方的に決めるのではなく、家族で一緒に考えていくスタンスが重要です。判断できない場合は、必要に応じて医師や介護の専門家に助言を求めるといいでしょう。
「尊厳死宣言公正証書」は証明力が強いリビング・ウィル
リビング・ウィルの書類を作成する方法には、尊厳死宣言公正証書や日本尊厳死協会が発行している事前指示書があります。なかでも「尊厳死宣言公正証書」は、公証人が記載内容について法令違反がないか、作成者の身元や医師などを確認して作成する文書で、証明力が強く信頼性や安全性のある尊厳死宣言文書です。
記載されている内容には、以下のようなものが考えられます。
- 病状が完治せず、死期が迫っている状態になった場合は延命治療を拒否する
- 家族も尊厳死に同意をしている
- 尊厳死を容認した家族や医師に対し、刑事上、民事上の責任を求めない
- 苦痛の緩和に関する処置をする
- 精神が健全な状態にある時に本人が撤回しない限り効力は有効である
上記以外の内容を記載したい場合は、公証役場で公証人と相談して決められます。ただ、尊厳死宣言公正証書を作成しても、尊厳死が必ず実現できるとは限りません。現在は安楽死と尊厳死に関する法整備はされておらず、法的に有効とはいえないのです。しかし医療の現場では尊厳死宣言公正証書を提示すると、9割程度の医師は尊厳死を許容しているようです。
尊厳死宣言公正証書の作成方法
尊厳死宣言公正証書は公証役場で作成できます。尊厳死宣言公正証書を作成するには、以下の書類のうちいずれか1つが必要です。
- 印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3カ月以内に発行されたもの)・実印
- 運転免許証・認印
- パスポート・認印
- 住民基本台帳カード・認印
- その他顔写真入りの公的機関発行の証明書(マイナンバーカードでも可)・認印
公証人に依頼するためには、基本手数料の1万1,000円が必要です。また正本1枚の発行に付き250円かかります。
尊厳死宣言公正証書を作成した後は、信頼できる人や家族に尊厳死を望む意思を伝え、尊厳死宣言公正証書を渡しておきましょう。なぜなら、最期を迎える状況になる前に事前に担当の医師に尊厳死宣言公正証書を提示する必要があるからです。
延命治療の種類は
延命治療は主に人工呼吸、人工栄養、人工透析の3種類があります。
最後に、3種類それぞれの特徴をご紹介します。
人工呼吸
脳死などで昏睡状態にあり、自分の力で呼吸ができない状態や肺機能の低下によって血液の酸素化が十分にできない状態などの時は、人工呼吸器を使って心肺機能を維持し延命させます。
人工栄養
人工栄養には、鼻から管を挿入して栄養を送る経鼻経管栄養と胃に直接栄養を入れる管を設置しておこなう胃ろう、中心静脈カテーテルを挿入して血液中に栄養を補給させる中心静脈栄養があります。脳死などの昏睡状態にある時や食堂が狭くなっている時に人工栄養がなされる場合が多いです。また、嚥下機能が低下して細かくすりつぶしたものでも飲み込めない場合に、人工栄養が使われています。
人工透析
腎機能の低下もしくは廃絶を無処置のままでは、尿毒症を起こす状態になった時、人工透析がなされる場合があります。この人工透析もいわば、延命治療の1つです。腎不全に陥った場合、尿毒症という症状になることを防ぐために、外科的に血液中の老廃物除去や電解質維持、水分量維持をします。
延命治療は患者だけでなく家族の意見も大事
今回は、延命治療について詳しく解説してきました。近年は、患者本人の意思で延命治療をするものだと考えられています。そのため、延命治療をする際には、患者本人と意思の疎通が取れる時に聞いておくといいでしょう。
患者本人だけでなく家族の意見も聞いて、意思決定をすることが重要です。必ず家族で話し合って、延命治療をするのかしないのか意思決定をするようにしましょう。決断を医師からお願いされた時に、事前指示書や尊厳死宣言公正証書を作っておくと延命治療を拒否できます。
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この記事のまとめ
- 延命治療は本人の意思を尊重することが大事
- メリットとデメリットを把握したうえで判断する
- リビング・ウィル(事前指示書)を書くことで拒否の姿勢を伝えられる
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