老人ホームへの入居をキャンセル、早期退去する方法
今回は契約後に老人ホームへの入居をキャンセルする方法、また入居後にすぐ退去する必要が出た際の対処法を紹介します。
老人ホームへの契約をキャンセル・早期退去するケース
はじめに、よくある入居キャンセルや、早期の退去が発生するケースを紹介します。
第一希望の施設に空きが出たから
第一希望の施設に空室が出るまで、第二希望の施設に入居するケースもあります。しかし契約後に第一希望の施設が空いた場合、現在のホームをキャンセルする方も多いです。
特に待機者が多い特別養護老人ホームに空きが出た際はキャンセルする傾向にあります。
見学時の印象と違ったから
実際に住み始めた後に「見学で感じた雰囲気と違う」「自分の生活スタイルに合わない」と退去する方もいます。
急遽、在宅介護に切り替えることになったから
家族が本人のためを思って契約をしたが、本人の希望で在宅介護に切り替えるケースもよくあります。特に終末期が近い場合は「住み慣れた自宅で最期を迎えたい」という考えが生まれることが多いです。
入院が必要になったから
体調を崩して入院の必要が生じると、契約した施設をキャンセルする必要があります。退院機関に応じて、施設に戻ってくることは可能かを確認しておくといいです。
介護施設の入居をキャンセルする方法
続いて、実際に介護施設への入居をキャンセルする方法を紹介します。
契約前にキャンセルする場合
契約前であれば、入居をキャンセルする行為には何の問題も発生しません。メールか電話で施設へ問い合わせしてみましょう。
「介護のほんね」経由で見学している場合は、介護のほんねの入居相談員にお伝えください。代理で入居をキャンセルする旨を施設へお伝えします。
契約後にキャンセルする場合
契約後の場合はキャンセルの旨を施設へ連絡してください。
契約後90日間はクーリングオフが適用される
契約後90日間であればクーリングオフが適用されます。
かつて、契約後のキャンセルに対して、入居一時金が戻ってこないことが問題となっていました。そこで老人福祉法により「短期解約特例制度」が規定されました。
短期解約特例制度とは契約から90日間はクーリングオフにより入居金が返金されるという制度です。基本的には日割りで計算した家賃・生活費を差し引いた金額が戻ってきます。これは、退去だけではなく、逝去した場合も適用されます。
契約後90日以降は、契約書の内容を確認
入居契約書には退去時の規定についても記載があります。特に初期償却される費用を支払っている場合は確認が必要です。
初期償却とは退去時に返金されない(非返還金対象額)のことです。初期償却がある施設の場合は、入居一時金の10~30%の額が契約時に償却されます。下記の図の場合、契約直後であっても初期費用のうち10万は初期償却されているため返金されません。
退去する可能性が高いと分かっている場合は、初期償却がない施設を選ぶのも一案です。
トラブルを避けるために契約前に内容を確認しておく
公益社団法人全国消費生活相談員協会の調べによると、老人ホーム関連のトラブルによる問い合わせ内容の76.2%が「契約・解約」です。契約時の説明不足や解約料に関する苦情などが主なトラブルの原因になります。
トラブルを未然に防ぐためにも、契約前に入居契約書を読み込むことが大切です。解約の可能性も見込んで、納得できるまで説明を受けましょう。
施設側が退去勧告をするケースも
施設側が退去勧告するケースもあります。主な退去勧告の原因を紹介します。なお、退去条件も、入居契約書や重要事項説明書に記載しています。
暴力などで他の入居者に迷惑をかけてしまう
認知症が悪化すると「暴力・暴言」などの症状が現れる方もいます。他の入居者に迷惑をかける行為が、退去勧告に該当することがあります。
また自立の方をメインとした施設では「徘徊」も退去条件として加わることがあります。
身体状況の変化により、受け入れが困難
サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームなど、自立の方が多いホームでは、身体状況が悪化した際に退去しなければいけない場合もあります。ホームで医療行為に対応できる体制が整っていないからです。
例えば、夜間の医療ケアが必要になった際にホームでは夜間の看護体制が整っていない場合があります。
費用を払えなくなってしまう
月々発生する費用を滞納している場合が退去勧告の条件に入っている場合もあります。この場合、老人ホーム側から身元保証人および身元引受人への催促があり、それでも支払われない場合は、退去となります。
規約違反、施設のルールを無視する
「面会時間を守らない」「禁煙の場所で喫煙する」など、規約違反や施設のルールを無視し続けていることで、退去勧告される事態になることもあります。
退去勧告に関して納得できない場合に相談する機関
退去勧告に関して施設や運営法人からの説明に納得できない場合は、第三者へ相談してください。介護施設関連のトラブル時に頼れる相談窓口を紹介します。
市区町村の役所の相談窓口
市区町村の役場の相談窓口を利用してください。市区町村の事業指定が必要な介護付き有料老人ホームの場合は、違反が分かった際に市区町村が事業指定を取り消すことも可能です。
国民健康保険団体連合会
国民健康保険団体連合会(通称、国保連)は、各都道府県に1団体設置されています。介護保険法に基づき「サービスの質の向上」のため、指導助言を事業者に実施する役割があります。
都道府県ごとの国民健康保険団体連合会に「介護サービス苦情相談窓口」が設置されており、苦情相談を受け付けています。
社団法人全国有料老人ホーム協会(ホームが加盟している場合)
社団法人全国有料老人ホーム協会は、入居者の保護のために活動している団体です。入居者本人や家族から、ホームの運営やサービスなどに関する苦情も受け付けています。
納得いく施設が見つかるまでサポートします
納得いく老人ホームを見つけたい方は、「介護のほんね」の無料入居相談室へご相談ください。プロの入居相談員が、施設選定から見学設定、見学後のキャンセルまで承ります。
キャンセル後も、ご希望に合う施設が見つかるまで紹介いたします。施設探しを検討している方は、気軽にご相談ください。
この記事のまとめ
- 老人ホームの入居をキャンセルすることは可能
- 契約後90日以内は、クーリングオフが適用
- トラブルを回避するためにも、入居契約書を読み込もう
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