【2022年】介護報酬とは|2021年の改定内容をもとに単位をもとにした計算例をご紹介

介護サービスを提供する事業者にとっては馴染みが深い介護報酬ですが、実際にサービスを利用する側にとっては、介護報酬についてきちんと理解できている方は少ないかもしれません。介護報酬を理解すると、利用者の自己負担額やどんな介護サービスを利用できるのかなども把握しやすくなります。そこで今回は、介護報酬の仕組みや計算方法などをご紹介します。

また、2021年の改定内容をわかりやすくまとめました。新設された「LIFE加算」や感染症への対応力強化についても触れています。気になる方はご参考ください。

【2022年】介護報酬とは|2021年の改定内容をもとに単位をもとにした計算例をご紹介
小濱道博

この記事の監修

小濱道博

小濱介護経営事務所 代表

小濱介護経営事務所代表、C-MAS 介護事業経営研究会 最高顧問、C−SR 社)医療介護経営研究会 専務理事ほか。全国各地で介護事業コンサルティングを実施。介護事業経営セミナーの開催実績は北海道から沖縄まで全国で年間300件以上。全国各地の自治体主催講演、各介護協会、社会福祉協議会主催での講師実績も多数。「日経ヘルスケア」等の連載、寄稿多数。 「これだけは押さえておきたい算定要件シリーズ」「これならわかる〈スッキリ図解〉実地指導」ほか著書多数。

介護報酬とは

介護報酬は、事業者が利用者に対して介護保険が適用される介護サービスを提供した場合、その対価として受け取る費用を指します。

日常生活で介護・支援が必要となった場合、自治体に要介護・要支援認定を申請して認定されれば、介護保険が適用されます。介護保険を受けると、被保険者の利用負担は原則として介護報酬の1割分(所得に応じて2~3割)となり、費用面での負担が大きく軽減されます。

一方、介護サービスを提供する事業者は利用者から本来のサービス費用の1割を受け取ります。残りの9割分(または7~8割)はすべて自治体に請求し、介護保険制度を利用してまかなっています。これが、介護報酬が支払われる大まかな流れです。

介護保険の仕組みのイメージ

介護保険制度の改正とともに変わる介護報酬

介護報酬制度が誕生したのは2000年で、それ以降介護保険制度と共に3年ごとに改定されてきました。改定は事業所に大きな影響を与えることもあります。利用者にとっても、原則1割負担とはいえ、負担額が変わることにつながります。

介護報酬の仕組み

次に、もう少し介護報酬の仕組みについて深く掘り下げて紹介します。

介護保険の財源は被保険者の保険料で5割、国や自治体の公費で5割の負担割合です。介護保険制度は介護報酬制度と同様に2000年から施行され、国民の40歳以上からは生涯にわたって介護保険を納め続けなくてはなりません。

その代わり要支援・要介護認定を受けた65歳以上の方(一部例外あり)は、介護保険を利用できるようになります。

介護保険の財源構成 参考:社保審-介護給付費分科会「介護分野をめぐる状況について

介護報酬の単位とは

介護保険のサービスごとに「単位」が決められいます。その単位に地域ごとの単価をかけた額が、サービス提供者の事業所に支払われる介護報酬です。介護報酬は介護サービスへの対価であり、保険者である市町村から介護サービスを提供した事業所へ支払われます。

さらに、利用者が1カ月で受けられるサービスの上限単位数が決まっています。これを区分支給限度基準額といいます。利用者は単位がどれくらいあるのかを把握し、そのなかから必要となる介護サービスを選んで利用する必要があります。

区分支給限度基準額は、要支援・要介護度によって異なります。詳しくは下記の記事を参考にしてください。

利用者の自己負担額はどう決まるのか

利用者の自己負担額は原則1割ですが、所得によっては2~3割負担となります。介護保険が施行された2000年当初は全員が1割負担となっていましたが、改定によって所得に応じて自己負担額が決まるようになりました。

一方、財務省からは増加する介護保険費用における課題を踏まえ原則2割負担へ引き上げを求める声も上がっています。

負担割合の基準は、世帯に65歳以上の方が1人の場合と2人以上の場合で異なります。なお、40歳以上65歳未満の方で要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者市区町村民税非課税の方生活保護を受給している方は、合計所得や年金収入に限らず1割負担です。

世帯に65歳以上の方が1人いる場合
負担割合 条件
1割負担 合計所得金額が160万円未満、もしくは年金収入+その他の合計所得が280万円未満
2割負担 合計所得金額が160万円以上、もしくは年金収入+その他の合計所得が340万円未満
3割負担 合計所得金額が220万円以上、もしくは年金収入+その他の合計所得が340万円以上
世帯に65歳以上の方が2人以上いる場合
負担割合 条件
1割負担 合計所得金額が160万円未満、もしくは65歳以上の人の合計年金収入+その他の合計所得が346万円未満
2割負担 合計所得金額が160万円以上、もしくは65歳以上の人の合計年金収入+その他の合計所得が463万円未満
3割負担 合計所得金額が220万円以上、もしくは65歳以上の人の合計年金収入+その他の合計所得が463万円以上

介護報酬の計算方法と流れ

介護サービスを提供する事業者は、介護給付費を受け取るために市町村へ請求します。この時、事業者側が請求額を正確に算出しなくてはなりません。介護報酬の計算方法と流れについてもご紹介しましょう。

まずは利用する地域の上乗せ割合を知る

介護報酬では、地域ごとに人件費などの地域差が生まれてしまうことを考慮し、地域区分が設定されています。日本全国の地域を1級地~7級地、その他の地域の8区分に分け、それぞれ上乗せ割合が異なります。

例えば、事業者が東京都の特別区内でサービスを提供している場合、1級地に該当するため上乗せ割合は20%です。また、提供される介護サービスや施設によって異なる人件費割合も、地域ごとに単価が異なってきます。

東京都の上乗せ割合
級地 上乗せ割合 市区町村名
1級地 20% 東京23区
2級地 16% 狛江市・多摩市
3級地 15% 八王子市・武蔵野市・府中市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・国分寺市・稲城市・西東京市
4級地 12% 立川市・昭島市・東村山市・国立市・東大和市
5級地 10% 三鷹市・青梅市・清瀬市・東久留米市・あきる野市・日の出町
6級地 6% 福生市・武蔵村山市・羽村市・奥多摩町
7級地 3% 瑞穂町・檜原村
その他 0% 島しょ地域
参考:厚生労働省「地域区分について

特別地域加算とは

ここで注意しなくてはいけないのが、「特別地域加算」です。特別地域加算とは、奄美諸島や小笠原諸島などの本州から離れた地域、その他の離島、豪雪地帯など、国が定めている地域で介護サービスを提供する場合に加算されるものです。

これらの地域で介護サービスを提供すると、報酬単位に15%の上乗せがされます。なお支給限度額の対象にはなりません。

また、中山間の地域にある小規模事業所には10%の加算もあります。対象となるサービスは決まっており、訪問介護や訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、居宅介護支援です。

次に利用するサービスを知る

地域の上乗せ割合や特別地域加算を確認できたら、利用するサービスの単位を把握していきます。例えば30分以上1時間未満の訪問介護(身体介護)を提供した時の単位は396単位です。このように、介護サービスと提供する時間ごとに細かく単位が分類されています。

具体的な計算例

実際に上記で出した条件をもとに、どれくらいの介護報酬となるのか計算してみましょう。上記で出した条件は東京23区の事業所(特別地域加算は無し)で30分以上1時間未満の訪問介護(身体介護)を提供した場合です。

東京23区は1級地なので20%の上乗せが入ります。さらに、訪問介護の人件費割合は70%となります。1単位の単価は基本10円となるため、計算式は以下のとおりになります。

10円×20%(0.2)×70%(0.7)=1.4円

1.4円+10円=11.4円

11.4円を1単位の単価とし、あとはサービスごとに算定した単位数を掛けるだけです。今回は30分以上1時間未満の訪問介護(身体介護)を提供したため、396単位となります。

11.4円×396単位=4,514.4円

小数点以下の端数は切り捨てとなるため、今回提供したサービスの介護報酬は4,514円になることが分かりました。なお、利用者の負担額は1割負担で451円となります。

介護報酬改定の歴史

介護報酬は施行された2000年から3年ごとに、7回にわたって改定されてきました。ここで、介護報酬改定の歴史を引き上げ・引き下げの観点から振り返ってみましょう。

一般的には介護報酬が引き上がることで、介護事業所の利益が上がります。また利用者の負担が上がるとも捉えられます。引き下げた場合は、利用者の負担が下がると同時に介護事業所の収入も減るのです。

2003年は2.3%引き下げ

2003年の改定では、介護報酬が2.3%引き下げられました。これは、在宅介護・自立支援を進めることが目的で、訪問介護などの在宅サービスは平均0.1%引き上げられたのに対し、特別養護老人ホームなどの施設サービスは平均で4%も引き下げられています。

2006年は0.5%引き下げ

2006年の改定では、全体で0.5%の引き下げとなりました。2005年の介護保険制度の改定と合わせると、2.4%の引き下げとなります。今回大きく引き下げられたのは軽度者向けの介護サービスであり、逆に中・重度者向けの在宅サービスは報酬が手厚くなりました。

2009年は3.0%引き上げ

2009年は介護従事者の人材確保や処遇改善を目指し、全体で3.0%の引き上げを実施しています。内訳は、在宅分が1.7%、施設分が1.3%です。

2012年は1.2%引き上げ

2012年には全体で1.2%の引き上げとなりました。ただし、介護職員処遇改善加算の2%を除くと-0.8%になります。今回の改定でも在宅サービスや重度の要介護者向けサービスへ重点的に配分されています。

2015年は2.27%引き下げ

2015年は2.27%の引き下げ改定となります。2014年に一度消費税対応として0.63%引き上げされましたが、財務省から特養や通所介護など、利益率の高いサービスは抑制が必要として、今回の大幅な引き下げ改定につながっています。ただし、今回は処遇改善計画を立てた事業所に、介護職員1人につき月収約1.2万円の賃上げを目指した加算も行われています。

2018年は0.54%引き上げ

2018年の改定では、0.54%の引き上げとなりました。この年は6年に1度実施される診療報酬と同時に改定されており、医療・介護の連携と自立支援、重度化防止への活動推進などが重視されています。

2018年には利用者の自己負担割合を改定

少子高齢社会である現在、介護保険の利用者が増加していることから、利用者が支払う自己負担額の改定も行われました。従来は1割の自己負担、一定以上所得がある方は2割となっていましたが、2018年から65歳以上で現役並みの所得がある方は3割負担となったのです。

現在は比較的資産に余裕がある方を対象に、自己負担額の割合を増やす動きが見られています。今後、さらに介護保険の利用者が増えれば現役世代の負担が増加すると共に、高齢者全体の自己負担額まで改定される可能性は十分に考えられるでしょう。

2021年は0.7%引き上げ

2018年に続き、2期連続引き上げとなりました。新型コロナウイルスの影響により感染症対策のコストが増えるなど、介護事業者にとっては利益率も低下している現状です。このうち0.05%分を感染症対策のための費用としています。

今回の0.7%の引き上げは、利益率が悪化している事業者が多く、それらの経営基盤を強化するためです。引き下げ改定になった場合、介護事業を担う企業にも深刻な経営的影響を受けてしまうことから、今回は引き上げ改定になったと考えられます。

事業者側の利益は見込めますが、一方で利用者負担が増加するケースもあります。記事の後半でも解説しますが「訪問入浴介護」や「看取り介護」などを利用している方は、2021年から負担が増えているため注意が必要です。

今回の改定がどのくらい自己負担額に影響があるのか、詳細を知りたい場合は担当のケアマネジャーに相談してみましょう。

【2021年4月】介護報酬改定のポイントをわかりやすく解説

2021年は3年に一度実施される介護報酬改定の年です。今回の改定ではどんな部分が主軸になってくるのか、どのような変化が見られるのか、解説していきましょう。

介護報酬改定のポイント

2021年の介護報酬改正の柱は5本。これらのテーマを加味しながら、改定が実施されました。特に2020年は新型コロナウイルスの影響で介護業界にも大きな変化をもたらしました。その影響も考慮したうえで、介護報酬が決まっています。

前述した通り、介護報酬は0.7%の引き上げ改定です。このうち0.05%は2021年9月末までの期間における新型コロナウイルス感染症に対応するための特定的評価です。これは4月から9月の半年間、すべての介護サービスの基本報酬を0.1%引き上げるものです。訪問介護で1回10円、デイサービスでは提供時間にもよりますが1回100円前後の引き上げとなりました。

今回は自立支援やテクノロジーの活用にとても力の入った改定です。以下に5本の柱の要点をまとめましたのでご覧ください。

感染症や災害への対応力強化

近年の新型コロナウイルスや豪雨災害でリスクが顕在化し、4月の介護報酬改定では一定の対策を講じることになりました。これは感染症や災害があった際も、利用者に安定的なサービスを提供するために対応力を強化することが目的です。

具体的には、感染症や災害に関する研修や訓練を義務付ける、地域との連携を務めるなどが挙げられます。詳しくは厚生労働省の「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」を参考にしてください。

地域包括ケアシステムの推進

団塊世代が後期高齢者となる2025年に向けて、住み慣れた地域で安心した生活を送れるよう、地域包括ケアシステムを推進します。そのため「認知症への対応力向上」「看取り対応への充実」「在宅サービス・施設の対応強化」などをテーマにした介護報酬の改定がありました。

在宅介護の方にとって影響がありそうな項目としては「入浴介助加算」です。自宅の浴室で入浴を続けるためのアセスメントも含めた入浴介助に新たな報酬(入浴介助加算Ⅱ)が設けられました。

2021年3月まで 2021年4月から
入浴介助加算Ⅰ 50単位/日 40単位/日
入浴介助加算Ⅱ 55単位/日(新設)

地域包括ケアシステムについては下記の記事を参考にしてください。

自立支援・重度化防止の取り組みの推進

今回の改定は自立支援に注力した内容です。要介護状態の軽減を努めるために、科学的根拠のあるデータを活用してケアの質の向上を図ります。

厚生労働省は、より多くの事業所に科学的介護が周知されるよう「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)」通称「LIFE」(ライフ)と名付けました。

なお、データを活用し継続的な改善をした事業所を評価する「科学的推進体制加算」も設けられています。LIFE加算とも呼ばれています。利用者側にとっては、ケアの質が上がることに期待です。

介護人材の確保・介護現場の革新

介護人材の不足や人口減少に伴い、人材の確保より効率的な働きやすい環境を作る必要です。そのため「サービス提供体制強化加算」「入居継続支援加算」を見直しました。

特に介護施設の現場では「入居者全員に見守り機器を使用」「職場全員がインカムを使用」「介護記録ソフト、スマートフォンなどのICTを活用」など、テクノロジーの活用を推奨されています。LIFE同様、テクノロジーの活用・導入は“鍵”となっているでしょう。

2022年2月より介護・看護職員などの賃金がアップする

介護報酬とは別軸の話ですが、岸田総理は2021年11月19日の閣議で、2022年2月から介護・看護・保育といった職員の賃上げを決定しました。基準を満たした事業所が都道府県に申請を出すことで、常勤の介護職員一人あたり9,000円が事業所に対して給付されます。

もともと介護職員の給与は他の分野と比べて低かったのが実状です。しかし高齢化において「介護職員の確保」は必須となっています。この取り組みはあくまでスタート地点であり、今後も段階的に賃金を引き上げていく方針です。

このように職員の賃金アップが求められている現在だからこそ、介護報酬も高まっていく可能性があります。

制度の安定性・持続性の確保

今後も介護保険制度を安定に持続していくために、評価の適正化・重点化を図りました。また、ほとんど使われていない加算を廃止するなど、必要なサービスだけを確保していく流れです。

介護報酬で使える介護サービス一覧

介護サービスは主に、要介護1~5の方が使える「介護給付」要支援1~2の方が使える「予防給付」に分類できます。介護給付と予防給付ではそれぞれどんな介護サービスが利用できるのか、紹介しましょう。

介護給付

介護給付は居宅介護支援・居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの4種類があります。

居宅介護支援

ケアマネジャーが要介護者・介護者の相談や要望に応じながらケアプランを作成し、その方に合った介護サービスが受けられるよう調整してくれるサービスです。ケアプランの作成やケアマネジメントにおけるさまざまなサービスは自己負担もなく受けられます。

居宅サービス

居宅サービスは主に訪問介護や訪問リハビリなど、自宅に居ながら介護サポートが受けられるというサービスです。訪問サービス以外にも、デイサービスや通所リハビリなどの通所サービス、ショートステイなどの短期入所サービスも居宅サービスに位置付けられています。

なお「特定施設入居者生活介護」は、介護付き有料老人ホームをはじめとする特定施設の入居者が受けられる介護サービスです。

主な居宅サービス
  • 訪問介護
  • 訪問看護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護

それぞれのサービス内容は以下の記事で解説しています。

施設サービス

施設サービスは「介護保険施設」に入居する場合に適用されるものです。特別養護老人ホームや介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院が該当します。

介護保険施設については以下の記事で、比較しながら詳しくご紹介しています。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは主に市町村が中心となり、指定・監督を担うサービスです。なお居宅サービス、施設サービスは都道府県が中心となって指定・監督を担っています。

地域密着型サービスは、グループホームや定員18人以下のデイサービス、地域密着型の特定施設・特別養護老人ホームなどにおけるサービスが対象です。詳しくは以下の記事をご覧ください。

予防給付

予防給付は要支援1~2と判定された方が対象です。主に介護予防支援・介護予防サービス・地域密着型介護予防サービスの3種類に大きく分けられます。

介護予防支援

介護予防支援とは、要支援の方が要介護状態に移行しないよう、介護予防に注力したマネジメントを行うサービスです。主に地域包括支援センターから居宅介護支援事業者にケアプラン作成業務を委託し、さまざまな機関と連携を取りながら予防支援につなげています。

介護予防サービス

介護予防サービスとは、自立した生活の維持を図るためのサービスです。

主に訪問・通所・短期入所といったサービスに加え、介護予防福祉用具貸与や特定介護予防福祉用具販売、介護予防特定施設入居者生活介護を含めています。すべて都道府県が指定・監督を担っていることも特徴の1つです。

地域密着型介護予防サービス

地域密着型介護予防サービスは、市町村が指定・監督を担い、介護予防認知症対応型通所介護や介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防グループホームが該当します。なお介護予防グループホームの利用は要支援2から対象です。

介護報酬の改定は利用者にも影響がある

今回は介護報酬についてご紹介してきました。介護事業を展開する企業にとって介護報酬は非常に重要であり、改定率にも注目が集まります。また介護職員の待遇が変化することで、介護サービスの利用者にとっても間接的に影響が及びます。

改定率が変わっても自己負担額が大きく変わることはありませんが、多少影響を受けてしまう可能性も否定できません。そのため、利用者側も介護報酬改定についてきちんと把握しておきましょう。

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