保証人がいなくても老人ホームに入居できる?後見人の見つけ方や、入居までのプロセスなど
自分自身が高齢になった時、老人ホームへの入居を考えることがあると思います。しかし、近年核家族化や少子高齢化が進んだことで、保証人になってくれる身内がおらず、老人ホームへの入居ができないと悩む方もいるでしょう。
今回は、老人ホームへの入居に必要な保証人やその理由、保証人がいない場合の入居方法などを解説していきます。参考にしてみてください。
大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。
老人ホームの入居で必要な保証人とは
基本的に老人ホームの入居には保証人が必要です。しかし、近年身寄りのいない高齢者や身寄りがいても疎遠になっている高齢者が多く、老人ホームの入居を希望しているものの保証人の有無で手間取ってしまうことがあります。
老人ホームの入居で保証人が必要な理由は、未払いなど経済的な問題が生じた際の保証や、病気やケガなどで治療が必要になった場合の確認・同意、緊急時や死亡時の連絡などが必要だからです。これらの内容を決定したり、代わりに責任を負ったりするため、保証人の存在が必要となってしまいます。
保証人の役割
ここでは、保証人が必要となる内容や役割について詳しく説明していきます。
債務の保証
老人ホームでの生活には、毎月利用料や食費が必要となります。利用料が支払われないと老人ホームでの生活を続けることはできません。
支払いが滞った場合や支払い能力が失われた場合、保証人が本人に変わって支払う必要があります。保証人には、債務の連帯を担ってもらう必要があるため、老人ホーム側は保証人を必要としています。
意思決定や同意
高齢になってくると認知症などによって意思決定や独自の判断が難しくなることが増えてきます。もしもの時に、本人の意思で判断ができなくなった場合、保証人が代わりに意思決定や同意などの判断をしなければなりません。特に医療処置などを行う際に求められることが多いでしょう。
入院の手続き
高齢になると持病を抱えたり、体力の低下によって事故を起こしたりすることがあります。入居中に医師から治療が必要と判断された場合、保証人が本人に代わって入院の手続きや判断を行うことがあります。
入院の手続きは、老人ホーム側が代行できません。また、入院に必要な衣類や品物なども保証人が用意します。
手術などの同意
本人が正しく判断できれば、手術など治療の同意は本人の意思に任せられますが、判断能力が正確でない場合は保証人が代わりに手術の同意を行います。老人ホーム側が勝手に手術の同意をしてしまうと、手術時に起こったトラブルなどに対して損害賠償を負ってしまいます。
そのため、保証人が手術の同意を行う必要性があるのです。
退去の手続き
入居している間に死亡してしまった場合、退去などの手続きを老人ホーム側は一方的に行えません。そのため、退去に関連した手続きは保証人が代わりに行います。
使用していた居室の衣類や品物、家具などは入居者本人の所有物であり、亡くなった場合は相続も関わる遺留品です。保証人は許可したとしても相続問題が関連してくるため、勝手に扱えない物となります。
また老人ホームで亡くなった場合でも、葬儀の手続きも親族や保証人が行います。これに関連した年金事務所での手続きや保険証返却なども保証人の役割です。
退去時の利用料清算も、入居者の死亡によって口座凍結となるため、引き落としができなくなります。つまり、保証人が清算して片付けなければならないということです。
保証人不要の老人ホームの数は?
少子高齢化に伴い老人ホームは増加傾向です。施設は増えている一方で、保証人不要の老人ホームは少なく、一定数しか確保されていません。
介護のほんね調べでは4万0,904件中138件がヒット
全国の有料老人ホームを無料で検索・入居相談ができる介護のほんねでは、老人ホーム数4万0,904件に対して保証人不要の老人ホームが138件ヒットしました。(2021年4月1日時点)
保証人不要の老人ホームが最も多いのが関東地区の53件で、地域や県によっては存在しない所もあります。そのため、保証人不要の老人ホームを探すよりも保証人として機能する制度や方法を利用した方がよいでしょう。
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関東 [150]
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北海道・東北 [19]
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東海 [19]
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信越・北陸 [4]
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関西 [220]
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中国 [5]
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四国 [7]
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九州・沖縄 [28]
保証人・身元引受人になるための条件は
老人ホームの入居には、原則保証人や身元引受人が必要であることはわかりました。身元引受人は言葉は違うものの保証人と同じ意味として扱われることがほとんどです。
主に本人が行うべき手続きや意思の決定などを代わりに行う人のことで、役割に対して責任が持てる人が必要です。ここでは、保証人や身元引受人になるための条件について説明していきます。
保証人・身元引受人の条件
身元引受人は、誰でもなれる訳ではありません。なるための条件で重要なのは、身元引受人という役割に責任がもてるかどうかです。
身元引受人の条件として年齢や性別、年収や資産状況などの規定はありませんが、収入などの状況が分かる書類を提出し、老人ホーム側の審査を通過しなければ身元引受人として認められないということです。
細かな条件は施設によって違います。なかには保証人を2名以上立てる必要がある施設や、友人や知人でも保証人になれる施設もあります。
原則として親族が身元引受人になることが多く、その中でも配偶者や子どもなど血縁関係が選ばれる傾向です。
保証人がいない場合の対処法
これまで説明してきたように、老人ホームの入居には保証人がいなければならないことがわかります。もし、身内や親族などに保証人となってくれる方がいない場合、老人ホームに入居できないのでしょうか。 保証人となる人がいない場合は、どのような対処が必要でしょうか。保証人がいない場合の対処法について紹介します。
身元保証会社を利用する
老人ホームへの入居の際に保証人が見つからなかった場合、保証会社を利用できます。保証会社は、全国で保証人や身元引受人の代行役となってくれるもので、NPO法人や民間企業、公益社団法人などが提供しています。全国で約100団体あり、ニーズに伴い増えてきています。
保証会社で提供しているサービスや内容に関しては、身元保証会社によって異なります。保証会社のサービス内容で比較してから選びましょう。また保証会社を探す際は、地域の相談窓口やケアマネジャー、入居を検討している介護施設に相談するとスムーズです。
保証会社が主に提供しているサービス
- 老人ホーム入居時の身元保証
- 老人ホームへの見学同行
- 入居の手続きや引越しのサポート
- 緊急連絡先としての対応
- 買い物や通院の付き添い(日常生活の支援)
- 金銭や財産の管理
- 逝去後の葬儀・納骨などの手続代行
※法人によってサービス内容は異なります
成年後見人を立てる
成年後見人制度は、認知症などで判断能力が低下した場合、代わりに契約や財産管理、または保護を目的とする制度のことで、不利益にならないために支援するものです。家族や本人が、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任します。
成年後見制度には、判断力があるうちに本人が後見人を選ぶ任意後見制度と、判断力がなくなった人の後見人を裁判所の判断で決める法定後見制度があります。
成年後見人については下記の記事を参考にしてください。
保証人の選定から入居までの流れ
身近に保証人となる人がいない場合、どのように老人ホームの入居を決めたらいいでしょうか。入居までの流れを解説していきます。
STEP1.保証会社か成年後見人を選択する
まずは保証会社に代行してもらうか、成年後見人を立てるかを選択しましょう。どちらがいいのか悩ましい場合は、お住まいの市区町村で相談してみましょう。「福祉課」や「地域包括センター」で相談できます。
保証会社の場合
保証会社への依頼を検討しているなら、保証会社のプランやサポート内容の確認をします。それぞれの会社によって、サポート内容や金額が異なるだけでなく、弁護士や行政書士などと連携してサポートする所もあります。費用やサービスに納得できたら契約を進めましょう。
また会社によってサービスも異なりますので、複数社を比較することをおすすめします。
成年後見人を立てる場合
成年後見人を立てる場合、申立人と申立て先を確認したら医師の診断書を取得して必要書類を記入してから家庭裁判所に提出します。医師の診断書には、本人にどの程度の支援が必要か、判断能力に応じた内容を記載してもらいます。
書類は戸籍謄本や住民票、後見登記されていない証明などが必要で、それ以外に申立書類の記入を行ってから家庭裁判所に提出します。
STEP2. 保証人の決定
保証人が決定するまでは、以下のような流れとなります。
保証会社の場合
保証会社の場合、事前の受付や面談の際に合ったサービスやプランを決めていきます。その後、保証会社の審査があり、決定となれば契約という流れになります。
成年後見人の場合
成年後見人の場合は家庭裁判所での審理が始まり、申立人や後見人候補者から申立てとなった経緯や状況を確認するための面接が行われます。裁判所の判断で本人との面接が必要だと判断された場合は、本人との面接もあります。
親族への意向照会や医師による鑑定が必要な場合もありますが、これらの審査により審判をもって決定に至ります。
STEP3. 老人ホーム探しをして見学まで
保証人となる存在が決まったら、老人ホーム探しを始めます。希望する老人ホームの種類や地域などを決めておくとスムーズです。
最近は、直接見学できない場合でもオンライン見学が可能な所もあります。介護のほんねでは、オンライン見学が可能なだけでなく、プロの相談員によう無料のサポートがあるため、希望や条件に合った施設が探しやすくなっています。
事前に保証人がいない、または保証会社や成年後見人への依頼をしていることを入居相談員に伝えてもらうと、施設側に確認してから結果を伝えてくれます。もし施設側から問題ないと返答がきたら、そのまま見学の日も決められます。
見学に行って好感触であれば、保証人の件を施設に伝えて入居申し込み手続きになります。介護のほんねでは、全国の老人ホームを探しやすいだけでなく、事前相談も可能なので、入居に関する不安があれば介護のほんねを活用すると便利です。
STEP4. 入居
入居契約が完了したら、そのまま入居となります。入居中に月額料金が払えなくなった、緊急入院が必要となったなど、もしものことがあった場合でも保証人がいるのでカバーできます。
保証会社のサポート内容に、さらに生活に寄り添った内容が含まれていれば、より手厚い支援やサポートが受けられるでしょう。
老人ホームへの入居は保証人がいなくてもカバーできる
全国のほとんどの老人ホームでは、保証人がいないと入居が認められません。保証人は、入居者に万が一のことが起こった場合に保証や連帯責任、許可や同意などを行わなければなりません。
保証人を立てられない方のために、保証会社や成年後見人の制度があります。これらの制度は複雑かつケースバイケースなことがあるので、迷う方はお住まいの地域の役所に相談してみましょう。
成年後見人を立てる場合は裁判所の判断となり、必要な手続きや書類も多くなってしまうため、入居までの時間がかかる可能性があります。早めの準備をおすすめします。
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関東 [12229]
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北海道・東北 [6920]
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東海 [4898]
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信越・北陸 [3311]
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関西 [6701]
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中国 [3567]
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四国 [2056]
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九州・沖縄 [7732]
この記事のまとめ
- 保証人とは老人ホームにまつわるトラブル・意思決定に対応する役割を負う
- 保証人なしでも入居できる老人ホームは少ないが、一定数存在する
- 保証人がいない場合は保証会社・成年後見人などでカバーできる
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