短期入所生活介護(ショートステイ)とは|利用方法・費用・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)との違いを解説

短期入所生活介護は、介護施設へ短期間入所して日常生活のサポートや機能訓練などを受ける介護サービスです。在宅介護時に短期的に家を空けたり、息抜きをしたりと、忙しい在宅介護の強い味方になります。今回は短期入所生活介護の特徴から利用方法、費用などについてご紹介します。

短期入所生活介護(ショートステイ)とは|利用方法・費用・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)との違いを解説
平栗 潤一

この記事の監修

平栗 潤一

一般社団法人 日本介護協会 理事長

大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。

短期入所生活介護は、介護施設へ短期間入所して日常生活のサポートや機能訓練などを受ける介護サービスです。在宅介護時に短期的に家を空けたり、息抜きをしたりと、忙しい在宅介護の強い味方になります。今回は短期入所生活介護の特徴から利用方法、費用などについてご紹介します。

短期入所生活介護とは

短期入所生活介護とは、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの介護施設へ短期間入所できる介護サービスです。通称ショートステイと呼ばれています。なおショートステイには「短期入所生活介護」と「短期集入所療養介護」があり、後ほど違いについて解説します。

短期入所生活介護を利用すると、生活に必要な支援や身体介護、機能訓練などのサポートが泊まりで受けられるので特徴です。

在宅で介護を実施していると、1日中、家を空けることが難しい場合もあります。しかし、生活していると冠婚葬祭をはじめ、家を空ける必要も出てきます。

また、特に用事がなくても毎日介護をしていると身体的・精神的に負担が大きくなり「たまには介護から離れたい」と考える方も少なくありません。これらの要望を叶えるためにできたサービスが、短期入所生活介護なのです。

厚生労働省が定義する短期入所生活介護では、基本方針として「利用者の心身の機能を維持するもの、さらに利用者家族の身体的・精神的負担を軽減させるもの」とされています。平成27年時点では1万530事業所に上り、年々短期入所生活介護を取り入れている施設が増加傾向にあり、需要の高い介護サービスです。

参考:厚生労働省「短期入所生活介護及び短期入所療養介護」/厚生労働省「短期入所生活介護及び短期入所療養介護(参考資料)(厚生労働省)

短期入所療養介護との違い

短期入所生活介護と同じショートステイに「短期入所療養介護」があります。主に医療依存度が高い方や、リハビリを必要とする方が短期入所し、日常的なサポートから身体介護、医療ケアを提供しています。

短期入所療養介護を利用できる施設は、介護老人保健施設・療養病床を有した病院やクリニック・診療所です。一般的な介護施設ではなく、看護師または医師常駐の医療向けの施設で提供が認められています。

短期入所生活介護を利用するメリット

短期入所生活介護を利用するメリットについてご紹介します。

急な冠婚葬祭や出張に備えられる

例えば「3カ月先に遠方に住む娘の結婚式が決まった」「次週、遠方に住む親戚の葬式が決まった」「来月に出張が入った」など、家を空けなければいけなくなることがあります。

しかし家族を家に残すわけにはいきません。短期入所生活介護を利用することで、安心して家を空けることができます。

レスパイト(休息)になる

在宅介護で重介護の家族を介護する場合、起床から移動、体位変換、着替え、食事、トイレ、入浴などの介助が必要です。在宅介護をするうえでストレスがかかります。

数日間、対象者の生活支援を施設にお願いすることで、介護を担当している家族が休息をとれます。この休みを「レスパイト」といいます。実際に、冠婚葬祭や出張などの泊まりの用事だけではなく、レスパイト目的でショートステイを利用する方は多いです。

入居を検討する際に、実際に生活できる

老人ホームの入居を検討する際に、ショートステイを利用し体験入居できます。実際に施設での生活がイメージできるので、雰囲気が合うかなど判断しやすいでしょう。

また入居する家族にとっても「施設生活に慣れておける」というメリットがあります。

短期入所生活介護を利用するデメリット

短期入所生活介護にはデメリットとなる部分もあります。

予約が取りづらい

短期入所生活介護は人気のサービスであり、利用を希望する方も多いです。そのため、いざ利用しようと施設に連絡を入れたものの、空きがなかったというケースもあります。

要介護者がストレスを感じやすい

短期入所生活介護は短期間の生活になるので、長期入所と違って友だちも作りづらく、孤独に感じてしまうことも少なくありません。その結果、家族が不安を感じる恐れもあります。

特に家族が認知症を発症している場合、生活環境の変化を嫌がる傾向です。

短期入所生活介護の利用条件は?

短期入所生活介護の利用条件について解説していきます。

要支援・要介護認定を受けている方が対象

短期入所生活介護の対象は、主に要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方です。要介護状態でなくても、要支援状態でも認定さえ取得していれば利用できます。

しかし、自立と判断された方は利用できません。ただし介護保険適用外であれば自立でもショートステイを利用可能です。

利用できる日数

短期入所生活介護はあくまで短期間の利用であるため、利用できる日数は決められています。利用日数は、1カ月につき連続して最長30日間です。宿泊30日目に自宅へ戻り、その2日後には、短期入所生活介護を利用することが可能です。また、介護認定期間の半数までという条件もあります。

短期入所生活介護の費用

短期入所生活介護を利用した際の費用の内訳は以下の通りです。

  • 基本料金
  • 特別サービスを利用した際の加算分
  • 介護保険適用外の食費や居住費

具体的に各項目について費用の目安を紹介しましょう。

基本料金

短期入所生活介護の基本料金は、居室の種類や介護度によって費用が異なります。居室は、従来型個室と多床室、ユニット型の3タイプに分類されます。

なお、下記の費用はあくまで目安です。自治体や提供される介護・看護サービスなどの内容によって費用が異なります。
併設型の短期入所生活介護費(1日につき)
従来型個室 多床室 ユニット型個室
要介護1 596円 596円 696円
要介護2 665円 665円 764円
要介護3 737円 737円 838円
要介護4 806円 806円 908円
要介護5 874円 874円 976円
※「自己負担額1割」「1単位=10円」で計算
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)

特別サービスを利用した際の加算分

短期入所生活介護を取り入れている施設には、介護サービスの利用時に料金が加算されます。加算項目は施設によって異なるので、事前に確認しておきましょう。ここではサービス加算の例をご紹介していきます。

短期入所生活介護費の主な加算項目
加算内容 料金目安
送迎加算 自宅と介護施設の送迎を依頼した場合にかかる 片道184円
個別機能訓練加算 機能訓練指導員を1人以上配置し、個別機能訓練計画に基づいた機能訓練を実施した場合にかかる 56円/日
医療連携強化加算 症状が重い方が利用しても受け入れられる態勢を整えている場合にかかる 58円/日
緊急短期入所受入加算 ケアプランに利用計画の記載がない利用者を、緊急で受け入れた場合にかかる 90円/日
※「自己負担額1割」「1単位=10円」で計算
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)

介護保険適用外の費用

短期入所生活介護を利用する場合、食費・居住費は介護保険適用外となるため、すべて自己負担です。食費・居住費は、施設によって違うため、詳細は施設へ問い合わせてください。また、レクリエーションの材料費が発生することもあります。

食費・住居費の軽減制度もある

低所得で生活が困難と認められた場合、介護保険負担限度額認定証を申請すると費用を抑えてサービスを利用できます。利用者負担の段階は以下の通りであり、第1~3段階に当てはまる方は、短期入所生活介護の食費・居住費を軽減できます。

利用者負担段階
区分 対象要件
第1段階
  • 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
第2段階
  • 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、
  • 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が、年間80万円以下の方
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で上記2段階以外の方
第4段階
  • 1~3段階以外の方(負担軽減の対象外)
参考:江東区「負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の減額)

詳しくは下記の記事を参考にしてください。

短期入所生活介護の利用手続きの流れ

最後に、短期入所生活介護の利用手続きの流れとやっておくべきことをご紹介します。

STEP1:まずはケアマネジャーへ相談する

短期入所生活介護を利用する際には、まず担当のケアマネジャーへ相談します。短期入所生活介護は人気が高く、早めに予約を取っておかないと、すぐに定員となる可能性もあります。早めにケアマネジャーに相談しましょう。

ただし、急を要する場合も、ケアマネジャーが緊急対応してくれる施設、キャンセルが出た施設を探してくれますのでご安心ください。

STEP2:ケアプランの作成

利用したい施設を探すとともにケアマネジャーがケアプランを作成します。短期入所生活介護の利用によって介護保険の支給限度額を超えるかもしれない場合は、予算を考慮しつつ、他の介護サービスも見直して調整していきます。

STEP3:契約・サービスの利用開始

ケアプランに問題がなく、施設側との契約が完了すれば、サービスを利用できます。

この記事のまとめ

  • 短期入所生活介護とは介護施設へ短期間入所し、日常生活支援や機能訓練などを受けられる介護サービス
  • 介護者の負担を軽減できるのが最大のメリット
  • 人気が高いので余裕がある場合は早めにケアマネジャーに相談する。

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