要支援1とは|支給限度額・要支援2との違い・デイサービスの回数の目安など

この記事では、要支援1の心身状態や受けられるサービスなどについて紹介します。「要支援1と判定された方」もしくは「これから要介護認定を受ける方」は参考にしてください。

要支援1とは|支給限度額・要支援2との違い・デイサービスの回数の目安など
平栗 潤一

この記事の監修

平栗 潤一

一般社団法人 日本介護協会 理事長

大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。

要介護認定とは

まず、要支援1の認定を受けるための「要介護認定」について見ていきましょう。要介護認定とは、日常生活でどのくらい介護が必要なのかを客観的に表す指標です。介護が必要、もしくは介護が必要にならないために支援が必要とみなされた場合は要支援1・2、要介護1~5の7段階に振り分けられます。

そのなかで要支援1は、最も介護や支援の必要度合いが軽い判定です。なお介護が必要ではないことを「自立」といいます。要支援1は、自立と要支援2の間です。

要介護認定の結果、要支援1以上と判定された場合は介護保険サービスを利用できます。生活支援、身体介助が必要と判断されるからです。区分に応じて、サービス内容や利用上限額などは変わります。そのため、介護が必要な方にとっては、判定結果はとても重要です。

要介護認定は「介護にかかる時間」を判定の基準としています。この時間を要介護認定等基準時間と呼び、区分ごとに定められています。「25分以上32分未満またはこれに相当する状態」の場合、要支援1と判断されるのです。

要介護認定等基準時間
判定区分 要介護認定等基準時間と認知症加算の合計
要支援1 25分以上32分未満またはこれに相当する状態
要支援2 32分以上50分未満またはこれに相当する状態
要介護1 32分以上50分未満またはこれに相当する状態
かつ「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」でどちらかに該当すると判定された場合
  • 疾病などにより心身状態が不安定で、短期間で要介護状態の再評価が必要な状態
  • 認知症や精神疾患などにより、介護予防サービスの適切な理解が困難な状態
要介護2 50分以上70分未満またはこれに相当する状態
要介護3 70分以上90分未満またはこれに相当する状態
要介護4 90分以上110分未満またはこれに相当する状態
要介護5 110分以上またはこれに相当する状態
参考:厚生労働省「参考(3)介護保険制度における要介護認定の仕組み

要介護認定を申請するには

「介護が必要かもしれない」「介護保険サービスを利用したい」という方は、要介護認定を受けてみましょう。要介護認定の申請は、介護を受ける本人が住む市区町村の窓口で受け付けています。

本人が申請することが難しい状況であれば、家族が申請することも可能です。独居や家族の支援が受けられない場合は、地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。

申請後から要介護認定を受けるまでは、以下の図の通りです。また「1.要介護認定の申請」~「5.認定結果通知」までは約30日かかります。

要介護認定の認定調査については下記の記事を参考にしてください。

要介護認定の手続きに必要な提出物

要介護認定の申請をする際は、役所が用意している申請用紙に必要事項を記載します。また、申請用紙と一緒に住民票やマイナンバーカード、健康保険証が必要です。事前に準備しておきましょう。

申請書に記載する内容
  • 介護サービスを利用する方の氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 電話番号
  • 被保険者番号
  • 連絡先
  • 主治医の氏名
  • 医療機関名の情報
提出物
  • 申請用紙
  • 住民票
  • マイナンバーカード(確認できれば写しでも可)
  • 第1号被保険者証(65歳以上)
  • 健康保険被保険者証(40~64歳)

「要支援」とは

自立、要支援、要介護の順に介護の必要度合いが増しますが、一体どのような違いがあるのでしょうか。厚生労働省は3つの違いを以下のように定義しています。

状態 内容
自立 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援状態 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要介護状態 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態
参考:厚生労働省「参考(3)介護保険制度における要介護認定の仕組み

自立は日常生活を自分の力だけで過ごせるため、介護保険サービスなどの支援が不要な状態です。

要支援の状態は、日常生活を自分の力で過ごせるものの、部分的に介助が必要となります。またこの段階で介護予防に取り組むことで、要介護状態になることを予防できるのです。

そして要介護状態は、自分1人で日常生活を送ることは難しく、誰かの介護が必要な状態となります。要介護4・5になると、車いすや寝たきり生活を送っている方が大半です。

要支援1の人の心身状態はどの程度?

要支援1は、要介護認定等基準時間では「25分以上32分未満またはこれに相当する状態」とされています。しかし時間の基準だけでは、実際にどのような状態なのか分かりづらいでしょう。

次に要支援1から要介護5までの具体的な心身状態の目安を見てみましょう。段階的に日常生活が困難になっていくことが分かります。

判定区分 心身状態の例
要支援1
  • 日常生活で一部に何らかの手助けや見守りを必要とする
  • 食事や着替え、入浴などの日常動作は問題ない
  • 立ち上がりや片足立ちなどの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある
  • 機能訓練による状態の維持改善可能性が高い
要支援2
  • 日常生活で一部に何らかの手助けや見守りを必要とする
  • 食事や着替え、入浴などの日常動作はほとんど自分1人でできる
  • 立ち上がりや片足立ちなどの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
  • 機能訓練による状態の維持改善可能性が高い
要介護1
  • 排泄や食事といった基本的な日常生活は、ほとんど1人でできる
  • 身だしなみや掃除など、身の回りの世話の一部に見守りや介助が必要になる
  • 起き上がりや立ち上がりが不安定で、何らかの支えを必要とする
  • 買い物や金銭管理、服薬管理などが困難になる
  • 混乱や理解力の低下が見られる
要介護2
  • 掃除や身だしなみなど、身の回りの世話にサポートが必要である
  • 自力での立ち上がりや歩行が困難で、何らかの支えを必要とすることが多い
  • 排泄や入浴などの基本的な日常生活でも、部分的な介護が必要になる
  • 認知症による問題行動が見られることがある
要介護3
  • 立ち上がりや片足立ちなどの複雑な動作が自力ではできない
  • 歩行や立位保持が1人でできない場合がある
  • 排泄、入浴などの日常生活全般に介護を必要とする
  • 着替えや掃除など身の回りのことができない
  • 認知症による問題行動が見られる
要介護4
  • 介護がなければ、食事や排泄、入浴などの基本的な日常生活ができない
  • 自力での移動が困難で、車いすを使用することが多い
  • 理解力が全般的に低下し、問題行動が頻繁に見られる
要介護5
  • 寝たきりの場合が多い
  • 食事、排泄など日常生活全般で全ての介助が必要になる
  • 立ち上がりや歩行などの基本的な動作も自分ではできない
  • 理解力や判断力が乏しく、意思疎通が困難になる

※上記はあくまでも目安です。すべての方に当てはまるわけではないので参考としてください。

要支援1と要支援2の違い

要支援1と2は、どちらも食事や着替え、入浴などの日常動作はほとんど1人で完結できます。

違いは身体動作です。要支援2は「立ち上がりや片足立ちなどの複雑な動作に何らかの支えを必要とする」に加えて「移動の動作にも支えが必要なときがある」となります。要支援1の段階では、移動の際に特に支えは必要ありません。

要支援1の支給限度額とは

要介護認定を受けて要支援1以上と判定されると、介護保険を使ったサービスを利用できます。前述したとおり利用できる限度額は認定区分ごとに分けられます。この限度額のことを「区分支給限度額」と呼び、要支援1の場合は「月々5万320円」となります。

介護保険が一部を負担してくれるため、基本的に利用者の自己負担額は1割です。ただし、収入に応じて2割、3割と自己負担の割合が増加します。

自己負担の割合は、要介護認定を受けたときに発行される「介護保険負担割合証」に記載されているので確認してください。

下の表は、要支援1と要支援2の区分支給限度額と負担割合に応じた金額をまとめたものです。要支援1から2になると、限度額は約2倍になります。

要支援1の支給限度額
認定区分 区分支給限度額 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 5万320円 5,032円 1万64円 1万5,096円
要支援2 10万5,310円 1万531円 2万1,062円 3万1,593円
※1単位=10円で計算
参考:社保審-介護給付費分科会「2019年度介護報酬改定について 第168回(H31.2.13)」

要支援1の平均費用は「1万9,695円」※

自己負担の割合1割の方が、限度額分までの介護保険サービスを利用した場合、実際の自己負担額は5,032円です。ただし、利用した介護サービスの費用が限度額を超えた分は全額自己負担となります。

とはいえ要支援1の受給者の平均費用は「1万9,695円」※であり、負担額は1割負担で「月々1,970円」と考えられます。介護の必要性が低いこともあって、限度額に余裕があるのです。

※2015年5月調べ
参考:厚生労働省「平成27年介護給付費実態調査(5月審査分)

介護予防サービスを利用するには

要支援1の認定を受けた後に、介護予防サービスを利用するには、ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成する必要があります。ケアプランの作成は、地域包括支援センターへ依頼することが多いです。

依頼を受けたケアマネジャーが、本人や家族の希望を聞きながら、サービスの内容や利用頻度を踏まえてケアプランを作成します。

ケアプランについては下記の記事を参考にしてください。

要支援1で利用できる介護予防サービスとは

要支援1・2の方に提供している介護保険サービスのことを「介護予防サービス」といいます。一方、要介護の方に提供している介護保険サービスは「介護サービス」です。どちらも介護保険制度で利用できますが、対象者やサービス内容が異なります。

介護予防サービスは、文字どおり要介護状態になるのを予防するためのサービスです。できるだけ長く、住み慣れた地域で自立した生活を続けられるようにすることが目的となります。

他にも地域密着型の「地域密着型介護予防サービス」や自立の方も利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」などがあり、すべて要支援1の方が利用できるサービスです。

自宅で受けられるサービスや通いのサービスなど種類も多彩です。以下の一覧では、サービスの内容と費用について解説します。また費用は1割負担、1単位10円で計算した場合の目安です。

介護予防サービスの一覧
介護予防サービス 内容と費用(自己負担1割)
介護予防訪問入浴介護 入浴車でご自宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴を支援するサービス
852円/回
介護予防訪問看護 看護師や保健師などが自宅に訪れ、健康チェック、療養上の世話なそを実施するサービス
※30分以上1時間未満の場合の利用料
訪問看護ステーションから:792円/回
病院または診療所から:552円/回
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士または作業療法士が、自宅でリハビリ訓練を実施してくれるサービス
307円/回
介護予防居宅療養管理指導 医師や薬剤師、栄養士、歯科医師などが服薬や食事、歯科検診など管理・指導をするサービス
医師:514円/回
歯科医師:516円/回
薬剤師(病院などの薬剤師):565円/回
管理栄養士:544円/回
歯科衛生士:361円/回
介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
施設に通って介護予防を目的としたリハビリが日帰りで受けられるサービス
要支援1:2,053円/月
要支援2:3,999円/月
※食費などは含まれません
介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
短期間施設に入所できるサービス。食事や入浴などの日常生活の支援や、機能訓練などを提供している
要支援1:446円/日
要支援2:555円/日
※食費などは含まれません
介護予防短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
短期間施設に入所できるサービス。日常生活の支援に加えて医療ケアや機能訓練を提供している
<老健の場合>
要支援1:577~666円/日
要支援2:721~828円/日
※食費などは含まれません
介護予防特定施設入居者生活介護 施設に入所している要支援者受ける介護サービス。介護保険の指定を受けた「有料老人ホーム」「サ高住」「ケアハウス」などが対象。
要支援1:182円/日
要支援2:311円/日
※家賃や食費は含まれない、介護サービス費のみ
介護予防福祉用具貸与 歩行補助杖など福祉用具をレンタルできるサービス
費用は項目によって異なる
(※車いすや介護用ベッドのレンタルについては、要介護2以上から対象)
住宅改修 スロープの取り付けなど、安心な環境に整えるための住宅改修サービス
費用は項目によって異なる
地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護 認知症の方を対象とした日帰りのデイサービス
<7時間以上8時間未満の利用>
要支援1:859円/回
要支援2:959円/回
介護予防小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に「訪問」「泊まり」を組み合わせたサービスを受けられる
要支援1:3,098~3,438円/月
要支援2:6,260~6,948円/月
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の方を対象にした共同生活を送る施設。ただし要支援1の方は利用できない。
共同生活居住が1つの場合:760円/日
共同生活居住が2つ以上の場合:748円/日
※要支援2のみ
介護予防生活支援サービス事業
訪問型サービス
(ホームヘルパー)
自宅に訪問介護員が訪問して、家事などを支援してくれるサービス
週1回:1,176円/月
週2回:2,349円/月
通所型サービス
(デイサービス)
施設に通って食事、入浴、レクリエーションなどが日帰りで受けられるサービス
週1回程度:1,672円/月
※食費などは含まれません
※1割負担、1単位=10円で計算
参考:厚生労働省 社保審-介護給付費分科会「介護報酬の算定構造 第199回(R3.1.18)」/WAM NET「介護予防・日常生活支援総合事業費 単位数サービスコード表(令和3年4月施行版)

サービス利用例(支給限度額:月5万320円)

要支援1の場合、支給限度額は5万320円です。では1カ月でどのくらいのサービスが受けられるのでしょうか。自己負担額1割の場合で、シミュレーションしてみましょう。

サービス内容 サービス費 自己負担額(1割の場合)
訪問型サービス(週2回) 2万3,490円 2,349円
通所型サービス(週1回) 1万6,720円 1,672円
介護予防短期入所生活介護(月2回) 8,920円 892円
合計 4万9,130円 4,913円
※1単位=10円で計算

通所型サービス(デイサービス)に1カ月通える回数は?

要支援1の方がデイサービスを利用する場合、月1,672円(1割負担の場合)かかります。

定額制のため回数の制限はありませんが、比較的元気な方が多いため通常1~2回の利用が目安になります。

事業所によっては回数制限があるので、事前に確認しておくといいでしょう。

訪問型サービスとしてヘルパーを呼べる回数は?

訪問型サービスは、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、買い物、調理、掃除などの生活支援サービスを提供しています。

月々の費用は週1回で1,176円、週2回で2,349円が目安です。ただし、週3回以上の利用は要支援2の場合のみ可能です。要支援1の場合は週2回までとなります。利用回数に制限があることを覚えておきましょう。

要支援1で利用できるリハビリサービスと料金は?

ここからはシミュレーション表にないサービスについても考えてみましょう。まずは要支援1で利用できるリハビリサービスについてです。

リハビリサービスには自宅で受けられる「訪問型」と、施設に通う「通所型」の2種類があります。

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士または作業療法士が自宅まで来て、リハビリ訓練をしてくれるサービスです。日常生活の自立や、心身機能の維持・回復を目指したリハビリに取り組めます。

具体的には筋力や歩行の訓練、日常生活上の相談、自主トレーニングに向けた指導の依頼などができます。

介護保険の負担額が1割の人の利用料は、1回につき307円です。

※1単位=10円で計算 参考:厚生労働省 社保審-介護給付費分科会「介護報酬の算定構造 第199回(R3.1.18)」/WAM NET「介護予防・日常生活支援総合事業費 単位数サービスコード表(令和3年4月施行版)

介護予防通所リハビリテーション

通所リハビリテーションをおこなっている施設に赴いて、食事や入浴といった日常生活支援が受けられるサービスです。病院や診療所、老人保健施設で実施しています。

日常生活の支援に加えて、「口腔機能の向上」「栄養改善」「運動器の機能向上」に関するサービスを組み合わせて利用できます。

介護保険の負担額が1割の人の利用料は、1カ月につき2,053円です。なお、食費などの実費は含みません。

※1単位=10円で計算 参考:厚生労働省 社保審-介護給付費分科会「介護報酬の算定構造 第199回(R3.1.18)」/WAM NET「介護予防・日常生活支援総合事業費 単位数サービスコード表(令和3年4月施行版)

要支援1でレンタルできる福祉用具は?

要支援1は介護認定のなかでも軽度な状態に分類されるため、レンタルできる福祉用具が限られています。例外を除き、要支援1の人が借りられるのは以下の5種類です。

要支援1の人がレンタルできる福祉用具
  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ
  5. 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)
参考:厚生労働省「福祉用具・住宅改修/2 給付対象種目

住宅リフォームは利用可能?

住宅改修(リフォーム)は要支援1の人も対象になります。手すりの設置や段差の解消、トイレの便座の交換、滑りにくい床材への変更といったリフォームが可能です。

他の介護予防サービスとは異なる点として、いったん全額支払った後に、リフォームにかかった費用を市区町村に申請します。20万円を上限に申請後に自己負担分を差し引いた額が支給される仕組みです。

要支援1でも入居できる介護施設は?

要支援1は、在宅で暮らしている方が多い傾向ですが、入居できる施設もさまざまあります。都道府県または市区町村から事業指定を受けた特定施設の場合は、ケアプランの作成や身体介助といった介護サービスが受けられます。特定施設ではない場合は、外部の事業所を利用してください。

要支援1が入居できる介護施設
  • 介護付き有料老人ホーム(特定施設)
  • 住宅型有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅(介護型のみ特定施設)
  • 一般型ケアハウス

なお、以下の介護施設は要支援1を受け入れていません。

要支援1が入居できない介護施設
  • グループホーム(要支援2以上)
  • 介護型ケアハウス(要介護1以上)
  • 介護老人保健施設(要介護1以上)
  • 特別養護老人ホーム(要介護3以上)

要支援1の人の一人暮らしは可能?

要支援1の認定を受けた人の一人暮らしは可能です。要支援1・2の場合、まだ介助が必要な状態ではないため、自分1人で生活できます。過度に介助を求めずに自炊や掃除に取り組むことは、運動機能や脳機能の維持につながるでしょう。

要支援1の人が一人暮らしをする場合、介護予防サービスや生活支援の制度をうまく活用することで負担の軽減につながります。ケアマネジャーと相談し、自分にあったサービスを選びましょう。

一方で、要支援1の人の一人暮らしにはリスクもあります。年を重ねると小さな段差でつまずきやすくなるため、自宅といえど転倒に気をつけましょう。老化による物忘れでの水の出しっぱなしや火の消し忘れ、また体調の急変にも注意が必要です。

要支援1の人が一人暮らしするときに便利な支援制度

全国の自治体では、高齢者に向けた支援制度を設けています。こちらでは各自治体が実施していることが多い制度のなかから、要支援1の人向けのものを紹介します。

実際の制度の内容は自治体によって異なるため、気になる人は自分が住む地域の高齢者支援制度を調べてみましょう。

緊急通報装置の貸し出し

高齢者に緊急通報装置を貸し出すサービスです。体調が急変したり、予期せぬ事故にあった場合に装置のボタンを押すと、受信センターや行政機関などに通報できます。

サービスの詳細は自治体によって異なりますが、通報後はセンターが救急の手配をしたり、委託会社の警備員が駆けつけたりすることが多いです。

お弁当宅配サービス

自分で調理するのが難しい高齢者に、栄養バランスがとれた食事を配達するサービスです。食事を届ける際に安否確認をおこなう場合もあります。配食の頻度や1食あたりの料金は自治体によって違います。1食1,000円以下で提供している自治体がほとんどです。

高齢者見守りサービス

高齢者のことを地域ぐるみで見守るサービスです。行政機関と郵便局やガスの検針会社といった地元企業などがネットワークを構築し、日頃の業務内で高齢者宅の様子がおかしいと感じた際は情報を共有しあっています。

「高齢者の家の電気がつけっぱなし」「新聞受けがたまっている」「洗濯物が干しっぱなし」といった異変を見つけたときに、職員から自治体に連絡がいく仕組みです。

この先も健康であるために、介護予防が大切です

要支援1は、まだまだ自立した生活を送れています。しかし放置しておくことで、どんどん介護度が上がってしまうかもしれません。このタイミングでしっかり介護予防しておくことが大切です。

介護予防の目的は要介護状態になることを遅らせること、そしてすでに介護が必要な場合は、状態が悪化しないよう努め、改善を図ることです。そのためにも、QOL(生活の質)が向上する介護予防サービスを利用してみてください。

この記事のまとめ

  • 要支援1は、日常生活の一部に何らかの手助けや見守りを必要とする
  • 要支援1に認定されたら介護保険サービスを利用できる
  • 要支援1の区分支給限度額は5万320円、受給者の平均費用は1万9,695円

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