要介護5とは|状態・入院費・サービス内容・生活のスタイルなど
「要介護5」は要介護認定で最も介護度が重い判定です。寝たきり状態になりコミュニケーションが困難なケースが大半で、どう対応すればいいか悩む方も多いでしょう。
ここでは、家族が要介護5に判定されたときに参考になる情報をまとめました。「要介護5はどのような心身状態か」「介護保険給付金はいくら受け取れるのか」「どのような施設に入居するべきか」などについて解説します。
病院勤務、ケアマネージャー、自治体の認定調査員を経て、現在は認定調査専門の居宅介護支援事業所の代表をしている。2017年8月、ナツメ社より「現場で役立つ 要介護認定調査員 調査・判断の重要ポイント」を刊行。また介護認定調査員向けのWebサイト「介護認定調査員の部屋」の管理人。
要介護認定とは
「要介護5」は、要介護認定において最も介護の必要度が高い判定です。
要介護度や要支援度を判定する仕組みが「要介護認定」です。要介護認定は介護保険を運営する各市区町村によって実施されます。介護保険サービスを利用するためには「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要です。
要介護認定の判定方法や基準は全国共通です。まずは要介護認定の流れと判定基準について、簡単に説明します。
「要介護1~5」「要支援1、2」の判断基準
要介護認定の中心的な判定方法は、一次判定と二次判定からなる「介護の手間に係る審査判定」です。判定には、認定調査員が本人や家族から心身状態について聞き取りをする「認定調査」と、主治医が医学的な見解を記入する「主治医意見書」が用いられます。
一次判定は「認定調査」と「主治医意見書」の情報をもとにしたコンピュータ判定です。約3,500人の高齢者のデータと照合し「要介護認定等基準時間」を算定します。「要介護認定等基準時間」とは、1日のうちに介護に必要と想定される時間の目安です。一次判定の結果は、この時間の長さによって6段階に区分されます。
二次判定では、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される「介護認定審査会」が一次判定結果について審査します。特記事項に記載されている個別の事情などを考慮し、結果が妥当でない場合は判定を変更します。
また、一次判定の段階では要支援2と要介護1で要介護認定等基準時間が同じです。要支援2と要介護1の区分を決定するため、該当する方のみ「状態の維持・改善に係る審査判定」を実施します。
要支援度・要介護度の判定基準
判定区分 | 要介護認定等基準時間と認知症加算の合計 |
---|---|
要支援1 | 25分以上32分未満またはこれに相当する状態 |
要支援2 | 32分以上50分未満またはこれに相当する状態 |
要介護1 | 32分以上50分未満またはこれに相当する状態
かつ「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」でいずれかに該当する場合
|
要介護2 | 50分以上70分未満またはこれに相当する状態 |
要介護3 | 70分以上90分未満またはこれに相当する状態 |
要介護4 | 90分以上110分未満またはこれに相当する状態 |
要介護5 | 110分以上またはこれに相当する状態 |
このように「介護の手間に係る審査判定」と「状態の維持・改善に係る審査判定」を通して決定するのが「要支援1、2」「要介護1~5」の要介護度です。判定結果によって、利用できるサービスや介護保険の給付金の限度額などが異なります。
要介護認定についてより詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
要介護5とはどのような状態か
要介護5は、要介護認定の基準では「要介護認定等基準時間が110分以上相当の状態」となっています。要介護度が最も重く、介護なしに生活を送ることは困難です。具体的には次のような心身状態が想定されます。
要介護5の心身状態の例
- 寝たきりの場合が多い
- 食事、排泄など日常生活全般で全ての介助が必要になる
- 立ち上がりや歩行などの基本的な動作も自分ではできない
- 理解力や判断力が乏しく、意思疎通が困難になる
要介護5では寝たきりの方が大半であることが特徴です。自力で寝返りを打つことも難しい場合が多く、褥瘡(じょくそう)に対するケアなども必要になります。
要介護5と認定される要因は
厚生労働省の調査によると、要介護5の方が介護が必要になった原因の第1位は「脳血管疾患(脳卒中)」、第2位は「認知症」、第3位は「骨折・転倒」です。
「脳血管疾患(脳卒中)」と「骨折・転倒」は、寝たきりになるリスクが高いことで知られています。また「認知症」も、重症化すると寝たきりの状態になるリスクがあるのです。
いずれの場合も、寝たきりになることで要介護5と判定される可能性が高まるといえます。
寝たきりからの回復は見込めるのか
では、一度寝たきりになると回復することは不可能なのでしょうか。
もちろん一人ひとりの状況によりますが、絶対に不可能ではありません。なかには、要介護5から自立まで回復したという事例もあります。
心身状態の改善のためには「自分で起き上がれる」「座って過ごせる」「歩行器で歩ける」というように、少しずつできることを増やすことが大切です。
寝たきりの状態が続くと「廃用症候群」といって、筋力低下や関節拘縮などが進みます。1週間寝たままで過ごした場合、筋力は10~15%も低下するのです。
そのため回復に向けては、筋力を取り戻したり関節をスムーズに動かしたりできるように、適切なリハビリやケアを受ける必要があります。ただし、無理に体を動かすことはケガの恐れもあり危険です。後述する介護サービスを利用するなど、リハビリの専門家や医師との相談のもと実施しましょう。
介護期間はどれくらい続くのか
要介護5では、寝たきりの状態に加えて意思疎通もままならないケースが多数です。「介護はいつまで続くのか」「あとどれくらい一緒に過ごせるのか」と不安に思う方も多いでしょう。
厚生労働省のデータによると、平成28年度の平均寿命と健康寿命の関係は次のようになっています。
平均寿命は男性が80.98歳、女性が87.14歳となっています。一方の健康寿命は男性が72.14歳、女性が74.49歳です。平均寿命と健康寿命には差があり、その間は何かしらの介護が必要であることを意味します。つまり男性は8.84年、女性は12.35年が介護期間の目安です。
もちろん一人ひとりの状況によって、介護が必要な期間は大きく異なるでしょう。あくまでも目安として参考にしてください。
要介護5の1カ月の介護保険支給限度額はいくらか
要介護5になっても、介護保険が無制限に適用されるわけではありません。介護保険には「区分支給限度基準額」という1カ月の給付上限が決まっています。
「区分支給限度基準額」の説明の前に、介護サービス利用料の計算方法について触れておきましょう。介護サービス利用料は「金額」ではなく「単位」で決まっています。これは利用料の負担を公平にするためです。住んでいる地域によって賃金は違い、また介護サービスの種類によって人件費にかかる割合も異なります。その一方で、介護サービスの利用料には一定の基準が必要です。
そのため、全国一律の基準として各介護サービスの「単位」を設定し、地域差やサービスによる差は「1単位当たりの金額」に反映する仕組みになっています。介護サービス利用料は「単位」と「1単位当たりの金額」をかけ合わせることで求められます。「1単位当たりの金額」は10~11.4円です。
この考え方にしたがって「区分支給基準限度額」も「単位」で決められています。要介護5の場合は3万6,217単位です。1単位当たり10円の場合、支給限度額は36万2,170円で自己負担額は次のようになります。
要介護5の区分支給限度基準額 | ||
---|---|---|
36万2,170円 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
3万6,217円 | 7万2,434円 | 10万8,651円 |
介護保険の自己負担割合は所得に応じて異なりますが 1~3割です。自己負担割合は要介護認定を受けた際に発行される「介護保険負担割合証」に明記してあります。「自分の負担割合が分からない」という人は、介護保険負担割合証を確認してください。
なお区分支給限度基準額を超過しても、介護サービスを利用することは可能です。ただし、超過した分の金額は全額自己負担となります。介護サービス費が高額になる恐れもありますので、注意しましょう。
自己負担軽減に役立つ「高額介護サービス費」制度
要介護5の方は介護サービスの利用頻度が多くなり、費用が高額になる可能性も高まります。金銭的負担の大きさは、介護者の大きな悩みの1つです。
「自己負担額は全額払わなければいけない」と考えがちですが、金額が一定の基準を超えたら負担を軽減できる制度があります。それが「高額介護サービス費」制度です。介護サービス費が所得によって定められた基準額以上になった場合、超過分は自治体から払い戻されます。基準額は最高でも世帯当たり「4万4,400円」です。
高額介護サービス費の基準と上限額
対象者の基準 | 月額の上限 | |
---|---|---|
住民税課税世帯 |
|
世帯で4万4,400円 |
|
世帯で4万4,400円
※2017年8月~2020年7月31日までは年間上限44万6,400円の時限措置あり |
|
世帯全員の住民税が非課税 |
|
世帯で2万4,600円 |
世帯で2万4,600円
|
個人で1万5,000円 |
|
生活保護受給者 | 個人で1万5,000円 |
たとえば、3割負担の方が区分支給限度基準額の「10万8,651円」までサービスを利用したとします。高額介護サービス費を適用すると「10万8,651円-4万4,400円=6万4,251円」が受け取れるのです。ただし、あくまでも支払った後から払い戻される制度ですので、いったん全額を負担する必要があります。払わなくて済むわけではありませんので、注意しましょう。
高額介護サービス費は1度申請すれば、2回目以降は手続きが要りません。該当する方には通知と申請書が届きますので、サービス利用から2年間の期限内に忘れずに手続きしてください。
税金の障害者控除は見込めるのか
介護保険以外に、税制上でも優遇が受けられないかが気になる方もいるでしょう。本人または同一の家計で生活する配偶者や扶養親族が障害を持つ場合、課税対象となる所得から一定の控除が受けられる「障害者控除」という制度があります。
控除対象には3種類あり、下の表のように控除額が異なるのが特徴です。「障害者」と「特別障害者」は障害の程度で区分されます。「同居特別障害者」は「控除対象配偶者か扶養親族が特別障害者」で、かつ「納税者かその配偶者、または生計を同一にする親族と同居している場合」です。
障害者控除の金額
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
さて、要介護5の方は「障害者控除」の対象となるのでしょうか。
結論は「要介護5だけでは対象といえないが、該当する可能性は高い」です。国税庁の障害者控除の対象の規定を見てみましょう。
精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)(心神喪失の常況にある人)、(2)(知的障害者と判定された人)または(4)(身体障害者手帳の交付を受けている人)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。参考:国税庁「No.1160 障害者控除」このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
つまり、要介護認定に加えて「市町村長等や福祉事務所長の認定」を受けなければいけません。認定の基準は自治体ごとに決まっています。
ただし、要介護5であれば多くの自治体で障害者に該当します。障害者控除を適用するためには申請が必要ですので、お住まいの自治体のホームページや窓口で認定基準と申請方法を確認しましょう。
要介護5で利用できるサービス
要介護5の方は日常生活全般の介護が必要なため、介護サービスの利用が欠かせません。また前述のように、身体機能の回復のため専門的なリハビリなども必要です。ここからは、利用できる介護サービスについて紹介します。
居宅サービスの種類
まずは、在宅介護で利用できる「居宅サービス」です。サービスを受ける場所によって、大きく3種類に分かれます。
自宅で受ける場合は「訪問サービス」、日帰りで施設に通う場合は「通所サービス」、一時的に施設に宿泊するものが「短期入所サービス」です。訪問・通所・短期入所を組み合わせたサービスとして「小規模多機能型居宅介護」や「看護小規模多機能型居宅介護」もあります。
居宅サービスの種類
その他に「環境を整えるサービス」として「住宅改修(リフォーム)」「福祉用具貸与(レンタル)」「福祉用具購入」があります。介護保険の対象がそれぞれ決まっていますので、次の表を参考にしてください。
介護保険の対象となる住宅改修・福祉用具の種類
住宅改修 | 福祉用具貸与(レンタル) | 福祉用具購入 |
---|---|---|
|
|
|
要介護5のサービス利用例
要介護5の場合、介護保険の限度額内だと次のようなサービス利用例が考えられます。この例では1日に3~4回のサービスを受けられます。
要介護5のサービス利用例
- 訪問介護:週5回
- 訪問看護:週2回
- 夜間対応型訪問介護:毎日2回(早朝、夜間)
- デイサービス:週1回
- 短期入所生活介護(ショートステイ):1カ月に1週間程度
- 福祉用具貸与(レンタル):特殊寝台(介護ベッド)、エアーマットレス
介護サービスでは無計画な利用にならないよう、事前に「ケアプラン」という計画を立てることが義務付けられています。「ケアプラン」は利用するサービスの種類や頻度を定めたものです。一人ひとりの心身状態に応じて計画内容は異なりますので、あくまでも一つの例として参考してください。
ケアプランは一般的に、ケアマネジャーと相談して内容を決定します。利用したいサービスや現状で困っていることなどがあれば、ケアマネジャーにしっかりと伝えることが大切です。
ケアプランについては以下の記事で詳しく紹介しています。分からないことがある場合は、ぜひ参考にしてください。
要介護5で入居できる介護施設
要介護5になると介護の負担が高まるほか医療的なケアが必要になるケースもあり、介護施設への入居を考える方も多くなります。要介護5で施設に入る場合は、24時間365日体制の介護が必須です。加えて、医療的なケアへの対応や緊急時の医療連携などが充実している施設を選ぶと、安心して生活できるでしょう。
ここからは、基本的に終身利用ができて要介護5の方におすすめの介護施設について紹介します。費用の目安も解説しますので、施設探しの参考にしてください。
介護医療院は医療的なケアが必要な方におすすめ
医療的なケアが必要な方の場合、入院を検討するケースもあるでしょう。長期的な療養を対象とする病院としては、従来「介護療養型医療施設(介護療養病床)」がありました。しかし、医療目的の病院と介護施設とを区別するため「介護療養型医療施設(介護療養病床)」は2024年3月末に廃止されることが決まっています。
その転換先として2018年から新たに開設されたのが「介護医療院」です。「介護医療院」には介護スタッフのほか医師や看護師、薬剤師なども配置されており、病院に近い環境でケアを受けられます。
介護医療院は介護療養病床相当の「Ⅰ型」と、比較的容体が安定している人を対象とする「Ⅱ型」の2種類です。さらに「Ⅰ型」は「療養機能強化型A」と「療養機能強化型B」とに区分されます。
「介護医療院」の入所費用の目安をシミュレーション
介護医療院はまだ施設数が少ないものの、医療的なケアが必要な方にとっては有力な候補となります。要介護5の方が介護医療院に入所する場合の費用を見ていきましょう。
初期費用 | 月額費用 |
---|---|
0円 | 8万~20万円 |
介護医療院は初期費用がかかりません。月額費用の目安はおよそ8万~20万円です。主な内訳として「介護サービス費」「居住費」「食費」「日常生活費」がかかります。
介護医療院の介護サービスにかかる費用は以下の通りです。
介護医療院の介護サービス費
Ⅰ型介護医療院 | Ⅱ型介護医療院 | ||
---|---|---|---|
サービス費(Ⅰ)
(強化型A相当)
|
3万9,960円 | サービス費(Ⅰ)
(転換老健相当)
|
3万6,630円 |
サービス費(Ⅱ)
(強化型B相当)
|
3万9,360円 | サービス費(Ⅱ)
(転換老健相当)
|
3万6,150円 |
サービス費(Ⅲ)
(強化型B相当)
|
3万8,880円 | サービス費(Ⅲ)
(転換老健相当)
|
3万5,820円 |
参考:厚生労働省「介護医療院の概要」
また次のような介護は費用加算の対象です。
介護医療院の介護報酬加算の例
加算の種類 | 単位 |
---|---|
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 |
排せつ支援加算 | 100単位/月 |
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 |
栄養マネジメント加算 | 14単位/日 |
低栄養リスク改善加算 | 300単位/月 |
ここに挙げたものの他にも加算対象となるケースがあります。一人ひとりの状態に合わせて介護内容は異なりますので、介護サービス料金が上乗せされる可能性があることを理解しておきましょう。
また、介護医療院には所得に応じて費用を軽減する制度もあります。経済状況や入所する施設によって料金が異なりますので、気になる施設には個別に確認することが大切です。
介護医療院について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
特別養護老人ホーム
「特別養護老人ホーム」は、介護保険が適用される「介護保険施設」の一種です。「特養」という呼び名で聞きなじみがあるかもしれません。入居費用がかからないうえに月額料金も低額のため、非常に人気の施設です。人気が高いために待機人数も多く、待機期間は長くなる傾向にあります。1年以上待つようなケースもあるほどです。
看護師は日中常駐していますが、夜間には配置義務がありません。まれに「看護師24時間常駐」「病院併設」という場合もあります。夜間の医療行為が必要な人は、特に注意して医療体制を確認しましょう。
居室は4人部屋の「従来型」が一般的でしたが、近年では個室の「ユニット型」も増えています。
特別養護老人ホームの費用の目安
初期費用 | 月額費用 |
---|---|
0円 | 5万~15万円 |
特別養護老人ホームについてより詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
介護付き有料老人ホーム
民間施設の「介護付き有料老人ホーム」でも24時間体制の介護を受けられます。「特定施設入居者生活介護」の認定を受けており、人員体制や居室の広さなど一定の基準をクリアしている施設です。居室は基本的に個室で、特別養護老人ホームよりも広い「13㎡以上」が基準となっています。
「介護付き有料老人ホーム」は民間企業などによって運営されているため、運営主体によって特徴が異なります。「医療体制が充実している」「リハビリに注力している」「居室が豪華で広い」など多種多様です。
費用も施設によって差が大きく、特養と近い金額で生活できる施設もあれば2倍以上の金額がかかることもあります。
介護付き有料老人ホームの費用の目安
初期費用(入居一時金) | 月額費用 |
---|---|
0~数千万円 | 10万~30万円 |
介護付き有料老人ホームについてより詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
特別養護老人ホームと介護付き有料老人ホームの比較
施設を選ぶ際に「公的施設と民間施設で何が違うのか」「どちらを選べばいいのか」と迷う声も多く聞かれます。特別養護老人ホームと介護付き有料老人ホームの特徴を比較してみましょう。
特別養護老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム | |
---|---|---|
施設の種類 | 公的施設 | 民間施設 |
入居条件 | 原則要介護3以上 | 自立~要介護5 |
入居費用 | なし | 0~数千万円 |
月額費用 | 約5万~15万円 | 約10万~30万円 |
介護体制 | 入居者3人に対して1人以上の介護職員または看護職員を配置(常勤換算) | |
医療体制 | 日中は看護師配置義務あり(施設によって「24時間看護師常駐」「病院併設」などの場合もある) | |
居室タイプ | 多床室または個室 | 個室 |
居室の広さ | 10.65㎡以上 | 13㎡以上 |
待機期間 | 長い | 比較的短い |
「特別養護老人ホーム」も「介護付き有料老人ホーム」も、施設ごとに事情は異なります。入居条件や待機人数については、個々に問い合わせて確認するというのが基本です。
また医療的なケアの必要性によって、受け入れ可能かどうかを判断されることもあります。たとえ看護師が24時間常駐していたとしても、すでに入居している人の対応で精一杯のため追加の受け入れはできないというケースもあるのです。
決して条件だけで判断せず、詳細な情報を伝えて施設と相談するようにしましょう。
また「住宅型有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」のように外部の介護サービスを利用する施設でも、全く生活できないわけではありません。しかし介護サービス費用が一定でないため、介護を受ける頻度が高まると利用料が高額になる点がリスクです。また、夜間の急変時に対応できないといった可能性も考えられます。
要介護5の方は、自ら異変を知らせることができないケースが多いでしょう。そのため必ずスタッフが常駐していて、日中・夜間を問わずケアが受けられる施設のほうが向いているといえます。
介護者の負担を軽くするためにもサービスを活用しよう
厚生労働省の調査によると、対象者と同居している主な介護者の54.5%が「ほとんど終日」を介護に充てているという結果があります。介護にかかる時間で「ほとんど終日」の割合が半数を超えるのは、要介護5のみです。
要介護5では寝たきりで意思疎通も困難なことが多いため、1日中目を離せない状況も珍しくありません。身体的な介護の必要性も高まり、介護する側の負担も増大します。過剰な負担で介護者が心身の調子を崩さないよう、活用できるサービスは積極的に取り入れることが大切です。
リハビリなどの適切な介護サービスを利用することで、要介護状態が改善する可能性もあります。自分だけでどうにかしようと無理をせず、必要に応じて専門家の力を借りるようにしましょう。
介護サービスの利用頻度が高まると、金銭面の悩みを抱えることもあります。「高額介護サービス費」「障害者控除」など介護保険と併用できる制度がありますので、まずはその仕組みを知ってぜひ活用してください。
その他の要介護度について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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関東 [4834]
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北海道・東北 [740]
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東海 [1051]
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信越・北陸 [368]
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関西 [2375]
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中国 [281]
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四国 [174]
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九州・沖縄 [667]
この記事のまとめ
- 「要介護5」は介護度が最も重い判定であり寝たきりのケースが多い
- 「要介護認定等基準時間が110分以上相当の状態」が要介護5の基準
- 要介護5の「区分支給基準限度額」は「3万6,217単位」
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