要介護2とは|一人暮らしの可否・限度額・入居できる施設・要介護3との違いを紹介
要介護認定で「要介護2」と判定されたら、居宅介護サービスや介護施設など多様なサービスを利用できます。介護サービスの内容や利用限度額のほか、要介護2の方の心身状態などの情報をまとめました。「家族が要介護2と認定されたけど、どうしたらいいかよく分からない」という方は、ぜひ参考にしてください。
病院勤務、ケアマネージャー、自治体の認定調査員を経て、現在は認定調査専門の居宅介護支援事業所の代表をしている。2017年8月、ナツメ社より「現場で役立つ 要介護認定調査員 調査・判断の重要ポイント」を刊行。また介護認定調査員向けのWebサイト「介護認定調査員の部屋」の管理人。
要介護認定とは
要介護2とは、要介護認定において要介護1の次に軽い判定です。生活のなかで部分的に介護を必要としますが、自身でできることもまだ多い状態といえます。
要介護2について詳しく紹介する前に「要介護認定」について説明しましょう。介護保険サービスを利用するためには「要介護認定」を受けることが必要です。要介護認定は、介護の必要度に応じて「要支援1、2」「要介護1~5」の7段階で判定されます。
「要介護1~5」はすでに介護が必要な状態で「介護サービス」の利用対象です。一方の「要支援1、2」は、介護は必要ないが要介護状態にならないよう予防が必要な状態を指します。要支援1、2の方が利用できるのは「介護予防サービス」です。
要介護度・要支援度は「介護の手間に係る審査判定」「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」によって判定されます。判定の流れと基準は次の通りです。
要介護度・要支援度の判定方法
第一段階の「介護の手間に係る審査判定」には、一次判定と二次判定の2つがあります。
一次判定は、認定調査員が自宅を訪問して実施する「認定調査」と「主治医意見書」によるコンピュータ判定です。認定を受ける方の心身状況と約3,500人の高齢者の調査に基づいたデータを照合し、1日のうちに介護が必要な時間の目安である「要介護認定等基準時間」を算出します。
また運動機能の低下していない認知症高齢者には介護時間を追加するのが「認知症加算」です。一次判定の結果は「要介護認定等基準時間」と「認知症加算」の合計をもとに「要支援1」「要支援2、要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の6段階に区分されます。
次に「介護認定審査会」による二次判定で、一次判定の結果が妥当か判断します。特記事項の内容などを考慮して介護認定審査会が必要と判断した場合は、一次判定を変更することも可能です。
なお、要支援2と要介護1の「要介護認定等基準時間」は同じ基準です。そのため、第二段階として「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を実施します。次の条件のいずれかに当てはまる場合は「要介護1」です。どちらにも該当しなければ「要支援2」と判定されます。
- 疾病や外傷等により、心身の状態が安定せず、短期間で要介護状態等の再評価が必要な状態
- 認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行ってもなお、予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
このように「介護の手間に係る審査判定」「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を通して、要介護状態の区分を決定します。結果は「要支援1、2」「要介護1~5」の7段階です。
要支援度・要介護度の判定基準
判定区分 | 要介護認定等基準時間と認知症加算の合計 |
---|---|
要支援1 | 25分以上32分未満またはこれに相当する状態 |
要支援2 | 32分以上50分未満またはこれに相当する状態 |
要介護1 | 32分以上50分未満またはこれに相当する状態 かつ、次のどちらかに該当する場合
|
要介護2 | 50分以上70分未満またはこれに相当する状態 |
要介護3 | 70分以上90分未満またはこれに相当する状態 |
要介護4 | 90分以上110分未満またはこれに相当する状態 |
要介護5 | 110分以上またはこれに相当する状態 |
要介護認定については、以下の記事で詳しく紹介しています。
要介護2の心身状態
要介護2は、要介護認定の基準では「要介護認定等基準時間が50分以上70分未満相当の状態」です。要介護1とは基準となる時間が異なります。つまりその分、介護に要する時間や手間が必要になる状態です。
具体的には次のような心身状態が想定されます。
要介護2の心身状態の例
- 掃除や身だしなみなど、身の回りの世話にサポートが必要である
- 自力での立ち上がりや歩行が困難で、何らかの支えを必要とすることが多い
- 排泄や入浴などの基本的な日常生活でも、部分的な介護が必要になる
- 認知症による問題行動が見られることがある
要介護1では、基本的な日常生活でのサポートがあまり必要ありません。しかし要介護2になると排泄・入浴など日常的な介護が必要になることがあります。立ち上がりや歩行といった動作にも支えを必要とするケースが多く、転倒の危険性も高まるため注意が必要です。
しかしケガを恐れて体を動かさなくなると、身体機能が衰える恐れもあります。要介護度がさらに重くならないよう、専門のリハビリを受けるなど適切な予防が大切です。
要介護2と要介護3の違い
要介護度は先述したとおり、一定の基準はあるものの最終的には個別に判断されるため、具体的に違いを明示することはできません。
傾向として紹介するのであれば「要介護2の方は部分的な介助が必要な方」が多いです。食事や排泄、着替え、入浴といった日常動作について「必要があれば手伝う」というレベルの介護度になります。
一方、要介護3になると、日常動作を自力でおこなうことが困難になる方が多いです。そのため、常に介護が必要な状態になります。
厚生労働省の調査によると「要介護度別にみた同居の主な介護者の介護時間の構成割合」について、「必要なときに手を貸す程度」が要介護2では50.2%ですが、要介護3では27.7%まで減っています。一方で「ほとんど終日」は要介護2では15.7%だったのに対して、要介護3では32.5%まで増えています。
この結果からも、要介護2から要介護3になると、実際に介護にかかる時間が増加しているといえます。
要介護3から「特別養護老人ホームへの入居」が可能に
また要介護3から特別養護老人ホームへの入居が可能になります。この入居資格をみても、要介護3から本格的に介護が必要になることがわかるでしょう。
要介護2で利用できる居宅介護サービスとは
「居宅介護サービス」は、在宅介護をする方が利用できるサービスです。自宅のほか、介護サービスがついていない「住宅型有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」に入居している方も利用できます。
ここからは、要介護2の方が利用できるサービスについて紹介しましょう。居宅介護サービスは、大きく分けて3種類あります。
訪問サービス
「訪問サービス」は、介護スタッフや看護師などが自宅を訪問し、生活支援やケアを受けられるものです。代表的なものとして 「訪問介護」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」などがあります。
通所サービス
「通所サービス」では、日帰りで介護施設や病院などの施設に行きサービスを受けます。施設への送迎もサービスに含まれていることが一般的です。「通所介護(デイサービス)」「通所リハビリテーション(デイケア)」などが含まれます。
短期入所サービス
「短期入所サービス」の代表例は「短期入所生活介護(ショートステイ)」です。介護施設や専門の施設などに一時的に入所し、食事・入浴などの生活支援やリハビリ、レクリエーションを受けられます。利用期間は、数日から最大30日までです。
訪問・通所・短期入所を組み合わせたサービス
「訪問」「通所」「短期入所」の複合サービスとして「小規模多機能型居宅介護」があります。複数タイプのサービスを組み合わせられるため、ニーズに合ったサービスを利用できるのが利点です。「看護小規模多機能型居宅介護」では、看護師による医療的ケアも受けられます。
この他にも、福祉用具のレンタルや購入、住宅リフォームの補助も介護保険給付の対象となります。
介護保険が適用されるサービスについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
要介護度による利用可能なサービスの違い
利用できる介護サービスの種類は、主に「要支援か要介護か」によって異なります。そのため「要介護1から要介護2になった」という方は、利用可能なサービスの種類は基本的に変わりません。一方で「要支援から要介護2になった」という場合は、サービスの種類も増えることを知っておきましょう。
サービスの種類 | 要支援1、2 | 要介護1~5 | |
---|---|---|---|
訪問サービス | 訪問介護 | 〇
(介護予防訪問介護) |
〇 |
訪問入浴介護 | 〇
(介護予防訪問入浴介護) |
〇 | |
訪問看護 | 〇
(介護予防訪問看護) |
〇 | |
訪問リハビリテーション | 〇
(介護予防訪問リハビリテーション) |
〇 | |
夜間対応型訪問介護 | × | 〇 | |
居宅療養管理指導 | 〇
(介護予防居宅療養管理指導) |
〇 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | × | 〇 | |
通所サービス | 通所介護
(デイサービス) |
〇
(介護予防通所介護) |
〇 |
通所リハビリテーション
(デイケア) |
〇
(介護予防通所リハビリテーション) |
〇 | |
認知症対応型通所介護
(認知症デイサービス) |
〇
(介護予防認知症対応型通所介護) |
〇 | |
短期入所サービス | 短期入所生活介護
(ショートステイ) |
〇
(介護予防短期入所生活介護) |
〇 |
短期入所療養介護
(医療型ショートステイ) |
〇
(介護予防短期入所療養介護) |
〇 | |
訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス | 小規模多機能型居宅介護 | 〇
(介護予防小規模多機能型居宅介護) |
〇 |
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス) |
× | 〇 |
なお、サービスの利用限度額は要介護度に応じて変動します。要介護1から要介護2になってもサービスの種類は変わりませんが、利用できる回数は増加するのです。詳しくは後ほど「区分支給限度基準額」の項目で説明します。
要介護2の介護サービス利用例
介護サービスの利用にあたっては、サービスの種類や頻度を定めた「ケアプラン」という計画が必要です。まずは「居宅介護支援事業所」と契約し、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼しましょう。
要介護2の方は、下の例のように1日1~2回程度のサービスを利用できます。
要介護2の介護サービス利用例
- 訪問介護:週3回
- 訪問看護:週1回
- デイサービス:週3回
- 短期入所生活介護(ショートステイ):3カ月に1週間程度
- 福祉用具レンタル:認知症徘徊感知機器
ケアプランは、一人ひとりの心身状態に合わせて作成するものです。上記の利用例と大きく異なる可能性もあることを理解しておきましょう。あらかじめ利用できるサービスを把握しておくことで、納得してサービスを受けられるでしょう。
ケアプランについては以下の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。
要介護2の区分支給限度基準額
介護保険には、要介護度に応じて「区分支給限度基準額」という給付上限が決まっています。介護サービスは種類ごとに単位数が決まっており、1カ月に利用できる単位数の限度が定められているのです。
ケアプランは、基本的に区分支給限度基準額に収まる内容で作成されます。上限を超えてしまうと、超過分には介護保険が適用されず全額自己負担となりますので注意しましょう。
なお1単位当たりの金額は地域・サービスによって異なり、10~11.4円と幅があります。サービス利用料を全国一律にしてしまうと、住んでいる地域によって負担感が異なるためです。介護サービスを「単位」で計算し、地域による人件費の違いなどを「単位当たりの金額」に反映することで、公平な負担になるという仕組みになっています。
要介護2の区分支給限度基準額と自己負担額
要介護2の区分支給限度基準額 | ||
---|---|---|
19万7,050円 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
1万9,705円 | 3万9,410円 | 5万9,115円 |
要介護2の区分支給限度基準額は「1万9,705単位」です。これは1単位あたり10円で計算すると「19万7,050円」になります。お住まいの地域や利用するサービス内容によって実際の金額は変動しますので、目安として参考にしてください。
介護保険が適用される場合、介護サービスの自己負担額は利用料の1~3割です。自己負担割合は、所得に応じて異なります。要介護認定を受けた方に発行される「介護保険負担割合証」という自己負担割合の証明書に明記してありますので、確認しましょう。
要介護2は障害者控除を受けられるか
納税者本人、または同じ家計で生活している配偶者や扶養親族に障害がある場合、課税対象の所得から一定の控除が受けられる制度があります。それが「障害者控除」です。「要介護2」の認定を受けた方は、障害者控除を受けられるのでしょうか。
障害者控除の条件は次のようになっています。
精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)(心神喪失の常況にある人)、(2)(知的障害者と判定された人)または(4)(身体障害者手帳の交付を受けている人)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人参考:国税庁「障害者控除の対象となる人の範囲」
つまり「要介護」の認定だけでは、障害者控除の対象になりません。要介護認定に加えて、市町村長や福祉事務所長の認定を受ける必要があるのです。
認定の基準は自治体ごとに大きく異なります。要介護1・2でもいくつかの条件を満たせば認められるところもあれば、要介護3~5でもごく一部しか認められないという自治体もあります。お住まいの自治体のホームページや窓口などで「障害者控除」について調べてみると、確かな情報が得られるはずです。
要介護2でも一人暮らしは可能か
「要介護2と認定されたら、もう一人暮らしを続けられないだろうか」と不安に思う方も多いでしょう。内閣府の「令和3年版高齢社会白書(全体版)」によると、2015年時点で65歳以上の男性約192万人、女性約400万人が一人暮らしをしているといいます。
要介護度は本人の身体的な状況だけで判断されるものではありません。ですので「すべての方々が一人暮らしが可能である」と断言はできませんが、多くの場合、要介護2でも一人暮らしをすることは可能です。
ただし要介護の状態であることを忘れてはいけません。特に一人暮らしの場合は、周囲とのコミュニケーションが薄れてしまうものです。認知症がある方は、症状が深刻化してしまう可能性もあります。ですので一人暮らしをする場合は、家族をはじめ、地域のコミュニティなどの支えが必要不可欠です。また介護保険サービスを利用して、日常生活の手助けを得ることも必須といえます。
「見守りサービス」で要介護2の一人暮らしに備える
一人暮らしをするということは「家族が遠方にいる」という方が多いでしょう。その場合におすすめなのが「見守りサービス」です。見守りサービスとは「遠方にいる家族の生活を知るために使われるツール」です。大きく分けて4つの種類がありますので、特徴や費用と一緒に表にまとめてみましょう。
主な見守りサービス
種別 | 特徴 | 費用 |
---|---|---|
訪問型 | 主に郵便局や電気・水道などの会社が高齢者の自宅を定期的に訪れて、安否確認をする。 | 月1回30分の訪問で月額1,980円程度。 |
センサー型 | 高齢者の自宅に設置されたセンサー機器の感知によって安否確認をする。 | 契約・利用料が1万8,000円、機器代が5万円ほど。 |
オート電話・オートメール型 | 決められた時間に事業者が高齢者に電話・メールをして健康確認を受けます。 | 初回契約料が約2,000円。月額利用料は、1,000円前後。 |
カメラ型 | 高齢者の自宅にカメラを設置して行動や健康状態を監視するサービスです。 | 初期費用約5万円、月額約1万円程度。 |
宅配型 | 食事や郵便物の配達時に安否確認もするサービスです。 | 食事代が約500円、サービス料が約2万円。 |
在宅介護と施設入居の割合
「そろそろ一人暮らしをやめよう」と決断した場合、家族と同居するのか施設に入居するのかが悩みどころでしょう。要介護2の方の介護サービスの利用状況について、次のようなデータがあります。
要介護2と認定された方のうち、89.8%は居宅サービスを利用しているのです。なお、地域密着サービスには在宅で利用するサービスと施設に入居するものの双方が含まれます。そのため、在宅介護をしている方の割合は9割を超えると見込まれるのです。
しかし心身の状態や家庭の事情は、個人によって大きな差があります。決して一般論だけで決めつけず、ご本人や家族にとって満足度の高い選択をすることが大切です。
以下の記事では、在宅介護と施設介護の費用やメリット・デメリットを比較して紹介しています。判断に迷う方は、参考にご覧ください。
要介護2の方におすすめの介護施設とは
「日中はそばにいられない」「訪問介護など部分的なサービスだけでは不十分」といった場合には、介護施設や老人ホームへの入居も検討しましょう。
要介護2と認定された方が入居できる施設について「公的施設」と「民間施設」に分けて紹介します。
要介護2の方におすすめの介護施設
公的施設 | 民間施設 |
---|---|
|
|
要介護2で入居できる公的施設
ケアハウス
「ケアハウス」は軽費老人ホームの一種で、比較的費用が安価なところが魅力です。ただし、身の回りのことは基本的に自分でする必要があるため、日常的なサポートを目的に入居先を探している方にはあまり向いていません。「介護型」のケアハウスは要介護者向けの施設であり、24時間体制で介護サービスを受けられます。ケアハウスを検討する際は「介護型」かどうかを確認しましょう。
介護医療院
「介護医療院」は、2018年4月に新設された施設です。医療的なケアを必要とする方が対象で、介護職員のほかに医師や看護師、リハビリ職員なども配置されています。新しい分類の施設のためまだまだ数が少なく、入居の待機期間が長いのが現状です。
特別養護老人ホーム
公的施設で人気の高い「特別養護老人ホーム」は「要介護3」以上が入所対象です。そのため、要介護2以下の方は基本的に入居できません。しかし次の条件に当てはまる場合は、特例として要介護2でも入所が認められることがあります。
要介護2でも入れる特別養護老人ホームの特例入所条件
- 認知症や知的障害、精神障害などにより日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難である
- 家族などによる深刻な虐待が疑われ、心身の安全・安心の確保が困難である
- 単身世帯であるか、もしくは同居家族が高齢や病弱なために家族などによる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難である
介護老人保健施設(老健)
公的施設には「介護老人保健施設(老健)」もあります。「介護老人保健施設」は、在宅復帰のためのリハビリを目的とする施設です。3~6カ月程度の入所期限があり、「自宅に復帰できる状態」と判断されると退所を求められます。長期的に生活するための施設ではありませんので、注意しましょう。
要介護2で入居できる民間施設
民間施設は自立から重介護まで比較的幅広く受け入れている施設が多いため、要介護2で入居可能な施設が多いのが特徴です。ただし、同じ分類の施設でも入居条件は施設ごとに異なります。実際に検討する際は、個々の施設に入居可能かどうかの確認が必要です。
介護付き有料老人ホーム
民間施設で最も介護が手厚いのは「介護付き有料老人ホーム」です。人員体制や設備面の基準をクリアして「特定施設入居者生活介護」に指定されており、ホームの介護スタッフから24時間体制で介護を受けられます。介護サービスにかかる費用は、要介護度に応じた月額の一定料金です。定額であらゆるサービスを受けられます。「看護師24時間常駐で医療体制が充実」「レクリエーションや旅行が豊富」など、施設によって多様な特徴があります。
グループホーム
ホームの介護スタッフから介護を受けられる施設には「グループホーム」もあります。「グループホーム」は、認知症の方が共同生活を送るための施設です。あくまでも「共同生活」の場としての特色が強く、介護の必要度や医療的ニーズによっては不十分である可能性もあります。また、認知症の診断が入居条件の1つですので、診断を受けていない方は入居できません。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームには、基本的に介護サービスが含まれていません。介護が必要な場合は、外部の介護サービスとの別途契約が必要です。なかには、併設する訪問介護やデイサービスを利用できる施設もあります。在宅で利用していたサービスを継続することも可能です。
介護サービスの料金は一定ではなく、利用した分だけ必要になります。そのため、介護の頻度が高まると利用料金も高額になることが懸念点です。その反面、生活の自由度は比較的高いので「決められたスケジュールで生活したくない」「外出も楽しみたい」という方にとっては大きなメリットといえます。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は、住宅型有料老人ホームと非常に似ています。介護が必要な場合は外部サービスを利用し、料金もその分発生する仕組みです。
「一般型」のサービス付き高齢者向け住宅はあくまでも「高齢者向け住宅」であって、介護施設ではありません。そのため入居費用が比較的抑えられることが特徴です。
ただし「介護型」のサービス付き高齢者向け住宅の場合は、事情が異なります。介護付き有料老人ホームと同様に「特定施設入居者生活介護」の指定を受けており、施設のスタッフから直接介護が受けられるのです。介護サービス費も月額制となります。
サービス付き高齢者向け住宅を検討する際は「一般型」か「介護型」かをしっかり確認しましょう。
「介護がどのくらい必要か」「どういう生活がしたいか」によって、最適な施設は異なります。施設入居を考える際は、まず本人や家族と希望条件についての相談が必要です。施設によってサービスや雰囲気も違います。希望に合う施設が見つかったら見学に行き、本人が問題なく生活できる環境かどうかを確かめましょう。
介護施設の種類や費用については、以下の記事で詳しく紹介しています。
介護サービスを利用して無理のない生活を
要介護2になると、排泄・入浴などのごく日常的な場面でも介護が必要なケースが多くなります。そのため、介護する家族が感じる負担も徐々に重くなってくるでしょう。日中も介護による負担が大きくなると「介護離職」を考える方もいるかもしれません。介護が生活に与える影響は大きいものです。
しかし、介護は家族だけで解決しなければいけない問題ではありません。このページでも紹介した通り、在宅で利用できる居宅介護サービスや入居可能な介護施設など、さまざまな選択肢があるのです。国も介護需要の高まりを受け、介護の必要な方や家族を地域全体で支えるための施策に注力する動きもあります。
まずは、どのようなサービスや給付が受けられるのか、正しい情報を知ることが大切です。介護サービスを活用して、過度な負担を抱え込まず無理なく生活できるスタイルを見つけていきましょう。
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関東 [4937]
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北海道・東北 [759]
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東海 [1042]
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信越・北陸 [377]
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関西 [2386]
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中国 [286]
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四国 [175]
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九州・沖縄 [675]
この記事のまとめ
- 要介護2は軽度の介護が必要な状態
- 入居できる施設や利用できる居宅サービスを把握しておくことが必要
- 区分支給限度基準額は「1万9,705単位」(1単位あたり10円で「19万7,050円」)
豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します