要介護1とは|受けられるサービス・給付金限度額・要介護2との違いなどを紹介
「要介護1」は、要介護認定のおける「要介護」判定のうち最も軽い段階です。この記事では、要介護1の方の心身状態について「要支援2」「要介護2」と比較して解説します。また利用できるサービスや利用上限についても紹介しますので「家族が要介護1と判定された」「受けられるサービスの種類が分からない」という方は、ぜひ参考にしてください。
病院勤務、ケアマネージャー、自治体の認定調査員を経て、現在は認定調査専門の居宅介護支援事業所の代表をしている。2017年8月、ナツメ社より「現場で役立つ 要介護認定調査員 調査・判断の重要ポイント」を刊行。また介護認定調査員向けのWebサイト「介護認定調査員の部屋」の管理人。
要介護度を決める「要介護認定」
「要介護1」とは要介護認定の結果において、介護が必要とされる状態のうち最も軽い段階です。要介護1の前の段階としては「要支援1」「要支援2」があります。要支援は「介護はまだ必要ではないが、要介護状態にならないように支援が必要な状態」です。
「要支援」と認定された方は介護予防サービスを、「要介護」と認定されたら介護サービスをそれぞれ利用できます。つまり、要介護認定の結果によって利用可能なサービスが異なるのです。
要介護1について詳しく見ていく前に、要介護認定の仕組みや判定方法について理解しておきましょう。
要介護認定の仕組み
要介護認定は、介護の必要度合いを一定の基準に基づいて判定する制度です。要支援度・要介護度は「介護の手間に係る審査判定」と「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」によって決定します。
「介護の手間に係る審査判定」は、一次判定と二次判定の2段階で実施されます。
初めにおこなわれる一次判定は「認定調査」と「主治医意見書」に基づくコンピュータ判定です。
認定調査では、市区町村の認定調査員が自宅を訪問して本人や家族から心身状態の聞き取りをします。主治医意見書は、主治医が疾病や生活機能などについて医学的な見解を記入する書類です。
一次判定では、約3,500人の高齢者のデータを基準として、介護に必要と想定される時間が算定されます。結果は「要支援1」「要支援2、要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の6段階です。「要支援2」と「要介護1」は介護に必要な時間の基準は同じですが、状態の安定性や日常生活の自立度を基準に判別されます。
二次判定では、保健・医療・福祉の学識経験者で構成された「介護認定審査会」が、一次判定の結果について審議します。コンピュータ判定に反映されていない特別な事情などを考慮するためです。必要に応じて、一次判定の結果を変更する場合もあります。
前述のとおり「要支援2」と「要介護1」は介護に必要な時間の基準が同じため、慎重な判断が必要です。そのため、介護認定審査会が「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を実施して一次判定結果の妥当性を判断し、要支援2と要介護1を振り分けます。
「一次判定」「二次判定」および「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」の3つの審査によって要介護認定の結果が決定します。最終的な結果は「要支援1、2」「要介護1~5」の7区分です。
要介護度の基準と利用できるサービス
要介護度 | 要介護認定等基準時間 | 利用できるサービス |
---|---|---|
要支援1 | 25分以上32分未満またはこれに相当する状態 | 介護予防サービス |
要支援2 | 32分以上50分未満またはこれに相当する状態 | |
要介護1 | 32分以上50分未満またはこれに相当する状態
かつ状態が不安定な場合や、認知症などにより介護予防給付を正しく理解して利用できない場合 |
介護サービス |
要介護2 | 50分以上70分未満またはこれに相当する状態 | |
要介護3 | 70分以上90分未満またはこれに相当する状態 | |
要介護4 | 90分以上110分未満またはこれに相当する状態 | |
要介護5 | 110分以上またはこれに相当する状態 |
介護が必要な「要介護1~5」と判定された人は、介護保険が適用される「介護サービス」を利用できます。一方で「要支援1、2」の人は、現状では介護は不要ですが要介護状態に進行しないよう予防が必要という状態です。そのため「介護予防サービス」を利用できるようになります。
「介護予防サービス」も「介護サービス」と同じく介護保険が適用されますが、サービスの種類が異なることを理解しておきましょう。なお、まだ介護も介護予防も必要ない「自立(非該当)」と判断された場合は、介護保険が適用されません。ただし「地域支援事業(総合事業)」であれば自立の人も利用できます。生活援助や介護予防などが受けられますので、希望する人は各自治体の情報を調べてみてください。
要介護認定については、以下の記事で詳しく紹介しています。
要介護1はどのような状態か
では「要介護1」とは具体的にどのような状態なのでしょうか。要介護認定における「要介護1」の判定基準は次の2つです。
1つ目は「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満相当」であることです。「要介護認定等基準時間」とは1日のうちに介護にかかる時間の想定で、約3,500人の高齢者の実態調査をもとにした「1分間タイムスタディ・データ」というデータから算出されます。
2つ目の基準は「疾病や外傷などにより状態が不安定で、短期間で再評価が必要と想定される場合」もしくは「認知症や精神疾患などにより介護予防給付を正しく理解して利用できないと考えられる場合」のいずれかに該当することです。要介護認定等基準時間が32分以上50分未満であっても、どちらの条件にも当てはまらなければ「要支援2」と判定されます。
2つの要素を踏まえると、要介護1の人は次のような心身状態だと考えられます。
要介護1の人の心身状態の例
- 排泄や食事といった基本的な日常生活は、ほとんど1人でできる
- 身だしなみや掃除など、身の回りの世話の一部に見守りや介助が必要になる
- 起き上がりや立ち上がりが不安定で、何らかの支えを必要とする
- 買い物や金銭管理、服薬管理などが困難になる
- 混乱や理解力の低下が見られる
これらの心身状態はあくまでも一例で、全ての人に当てはまるわけではありません。また反対に、これらの例以外の場面で介護が必要になる場合もあります。
要介護1の認知症の症状
要介護1と要支援2を判別する条件として「認知症の有無」が大きく関わっています。要介護1の人には、何らかの認知症の症状が見られるケースが多いのです。
厚生労働省は、要介護1と判定される認知症の状態として次のような基準を設けています。
「認知症高齢者の日常生活自立度」が概ねⅡ以上の者であって、一定の介護が必要な程度の認知症があるもの引用:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、認知症の高齢者が必要とする介護の度合いを示す区分です。
詳しくは以下の記事で紹介していますので、参考にしてください。
要介護1の基準となる「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ」は、日常生活に支障をきたすような症状や行動が見られたり、意思疎通が困難なことが多少あったりするものの、誰かが注意していれば自立できる状態です。
「Ⅱ」という区分には「Ⅱa」「Ⅱb」の2種類があります。Ⅱaは「たびたび道に迷う」「買い物で間違える」「金銭管理ができない」など、家庭外で支障がある場合です。一方、Ⅱbの場合は「服薬管理ができない」「電話や訪問者の対応ができずひとりで留守番できない」など、家庭内でも認知症の影響が見られます。
要介護1で認知症がある方は、Ⅱa・Ⅱb以上の症状があることが大半です。ただし、要介護認定は認知症だけでなく心身状態を総合的に見て判断されるため「日常生活自立度がⅡだから絶対に要介護1になる」というものではありません。1つの基準として参考にするといいでしょう。
認知症の症状については、以下の記事で詳しく紹介しています。
要支援2と要介護1の違い
「要介護1」と、一つ前の段階である「要支援2」とは何が違うのでしょうか。
前述したように、要介護1と要支援2の要介護認定等基準時間に差はありません。つまり、介護が必要と見込まれる時間は変わらないのです。
要介護1と要支援2の判定の違いには、利用できるサービスがそれぞれ異なることが深く関係しています。要介護1と判断されるのは「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」で以下のどちらかに該当する場合です。
(1)疾病や外傷などにより、心身の状態が安定せず短期間で要介護状態等の再評価が必要な状態出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか 」(2)認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行ってもなお、予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
(1)の場合は要介護状態が変動しやすいため、予防的なサービス利用が難しいと考えられます。また(2)のケースは、介護予防サービスを適切に理解できないと想定される状態です。
つまりどちらも「介護予防サービス」では対応が難しいため「介護サービス」を利用できるよう要介護1と判断されるのです。
要介護1の判定が出る理由としては、前述したとおり認知症があるケースや、脳卒中や心疾患などの病気の急性期で状態が変わりやすい場合などが代表的です。
要介護1と要介護2の違い
それでは「要介護1」と、その次の段階である「要介護2」はどう違うのでしょうか。「要介護1」と「要介護2」の判断基準は、要介護認定等基準時間の明確な違いです。要介護2になると、要介護1のときより多くの時間を介護に当てる必要があります。
要介護度 | 要介護認定等基準時間 |
---|---|
要介護1 | 32分以上50分未満 |
要介護2 | 50分以上70分未満 |
要介護1では日常生活に支障が少ないのに対し、要介護2になると排泄や入浴など基本的な生活にも介護を必要とする場合があります。自力での立ち上がりや歩行も困難になり、何らかの支えが必要です。また、認知症がある人は暴言や暴力、徘徊などの問題行動が見られることがあります。
要介護1と認定を受けていても、日常生活の介護の頻度が高まったり認知症による問題行動が見られたりする場合は、要介護度が上がっている可能性もあります。要介護認定の区分変更を申請すれば、更新の時期を待たずに改めて審査判定を受けることが可能です。介護の負担が明らかに重くなってきたと感じている人は、区分変更申請をするといいでしょう。
要介護2の判定基準や状態については、以下の記事で詳しく紹介しています。
要介護1でも一人暮らしはできるのか
要介護1の認定を受けると、それまで一人暮らしをしていた方でも「施設に入るべきなのか」「家族のもとに引っ越すべきか」と悩むことが多いでしょう。
要介護1では身体的介護の必要性がそれほど高くないため、一人暮らしを続けられる方も多いのが実情です。しかし「掃除が適切にできない」「身だしなみが整えられない」など、身の回りのことを十分にできないことがあります。訪問介護やデイサービスなどを利用して、自分ではできない部分のサポートを受けながらであれば、生活そのものを続けることは可能でしょう。
しかし、認知症がある場合は特に注意が必要です。生活のあらゆる場面でミスが目立つようになってくると、些細なことが大きな事故やトラブルにつながる可能性があります。普段の生活で、認知症により想定されるリスクをいくつか挙げてみましょう。
道に迷う
記憶障害によって「何のために出かけたか」「どこに行くか」が分からなくなったり、見当識障害で自分の居場所が分からなくなったりして、道に迷うことが多くなります。いつも通り近所に出かけたつもりが帰って来られなくなるなど、比較的体の自由が効くからこそ要介護1の方には心配な問題です。また「信号の渡り方が分からない」「気づかないうちに危険な場所に行く」など、重大なケガや事故を引き起こすこともあります。
適切な買い物ができない
すでに購入したことを忘れて同じものを何度も買ったり、いくつ注文すればいいか分からず必要以上の数をそろえてしまうなど、買い物を適切に済ませることが困難になります。「過剰に購入してしまい金銭面でのトラブルに発展する」「溜まった食品が腐っていることに気づかず口にして体調不良を起こす」などの問題につながりかねません。
金銭管理ができない
認知症を発症すると、金銭管理が難しくなります。想定されるのは「買い物の支払いができない」「家賃や電気・水道料金などを滞納する」といった問題です。それだけでなく、必要のない高額な買い物をしたり詐欺の被害にあったりする心配もあります。
服薬管理ができない
高齢になると日常的に薬を服用している方も多いでしょう。たとえ飲み慣れた薬であっても「飲んだことを忘れて再度服用してしまう」「服薬自体を忘れてしまう」など、いつも通りに薬を飲むことが困難になります。薬は特に体調に直結するものですので、思わぬ作用を引き起こす危険性があり注意が必要です。
認知症に限らず、要介護状態は一定ではなく日々変化するものです。「それまでできていたことが気づかないうちにできなくなっていた」という状況も多々あります。
可能であれば、家族や専門のスタッフなど頼れる人がそばにいる環境で見守りながら生活するほうが安心です。しかし「家族が遠方にしかいない」「本人が自宅での生活を強く望んでいる」など、一人暮らしをせざるを得ない状況もあるでしょう。その場合は、定期的な介護サービスの利用や地域との積極的な交流などを通して、少しでも早く異変に気づける体制を作っておきましょう。
要介護1で受けられるサービス、入居できる施設とは
要介護1と認定されると、身の回りのサポートなどさまざまな介護サービスが利用できるようになります。介護保険が適用されるサービスにはどのような種類があるか、具体的に見ていきましょう。
要介護1で利用できるサービス
まずは、自宅での生活を続ける場合に受けられるサービスです。要支援では利用対象外だったサービスも、要介護1になると利用できるものが多々あります。
自宅で受けるサービス
種類 | サービス内容 | 要支援1、2 | 要介護1 |
---|---|---|---|
訪問介護 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護や、掃除・洗濯・調理・買い物などの生活支援をする。 | 〇
(介護予防訪問介護) |
〇 |
訪問入浴介護 | 自宅の浴槽では安全に入浴できない人のために、専用の簡易浴槽を持ち込み、介護職員と看護職員が入浴介護する。 | 〇
(介護予防訪問入浴介護) |
〇 |
訪問看護 | 看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた医療的なケアや排泄・食事など身体面のケアをする。 | 〇
(介護予防訪問看護) |
〇 |
訪問リハビリテーション | リハビリの内容に応じて、専門家である理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問し、自宅でリハビリを実施する。自宅での生活に適したリハビリが受けられる。 | 〇
(介護予防訪問リハビリテーション) |
〇 |
夜間対応型訪問介護 | 18時から翌朝8時の夜間に利用できる訪問介護。「定期巡回サービス」と「随時訪問サービス」がある。 | × | 〇 |
居宅療養管理指導 | 認知症などの事情で通院困難な人の自宅を主治医・歯科医師・薬剤師などの医療専門職が訪問し、療養上の管理や日常生活・介護の指導をする。 | 〇
(介護予防居宅療養管理指導) |
〇 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間365日体制で、訪問介護と訪問看護が連携しながらケアを実施する。定期的な巡回に加え、転倒時など必要な時にも連絡すれば訪問してもらえる。 | × | 〇 |
施設に通って受けるサービス
種類 | サービス内容 | 要支援1、2 | 要介護1 |
---|---|---|---|
通所介護(デイサービス) | 介護の専門施設に通い、入浴・食事などの生活上の支援やレクリエーション、リハビリなどを受ける。 | 〇
(介護予防通所介護) |
〇 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 病院や介護老人保健施設などに通い、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門家によるリハビリや、入浴・食事などの生活上の支援を受ける。医師や看護師、介護職員も常駐しており、連携してサポートする。 | 〇
(介護予防通所リハビリテーション) |
〇 |
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス) | 認知症の人に特化したデイサービス。利用定員は12人以下と小規模で、認知症の人でも取り組みやすいレクリエーションやリハビリを実施する。 | 〇
(介護予防認知症対応型通所介護) |
〇 |
宿泊して利用するサービス
種類 | サービス内容 | 要支援1、2 | 要介護1 |
---|---|---|---|
短期入所生活介護(ショートステイ) | 特別養護老人ホームや介護老人保健施設、ショートステイ専門施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練、レクリエーションなどを受ける。 | 〇
(介護予防短期入所生活介護) |
〇 |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 介護老人保健施設や病院などに短期間入所して、医師や看護師のもとで日常生活上の支援や機能訓練のほか、医療的ケアを受ける。 | 〇
(介護予防短期入所療養介護) |
〇 |
訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービス
種類 | サービス内容 | 要支援1、2 | 要介護1 |
---|---|---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 通所介護(デイサービス)を中心に、必要に応じてショートステイと訪問介護を組み合わせて利用できる。 | 〇
(介護予防小規模多機能型居宅介護) |
〇 |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 小規模多機能型居宅介護に加えて、訪問看護も利用できる。デイサービスやショートステイでも看護師による医療的ケアが受けられる。 | × | 〇 |
生活環境を整備するサービス
種類 | サービス内容 | 要支援1、2 | 要介護1 |
---|---|---|---|
福祉用具貸与(レンタル) | 要介護度に応じてレンタルできる福祉用具が異なる。
※要支援1、2と要介護1の対象となる用具はおおむね同じ |
〇
(介護予防福祉用具貸与) |
〇 |
特定福祉用具販売 | レンタル対象外の、入浴や排泄など衛生面に関わる福祉用具を購入できる。
|
〇
(特定介護予防福祉用具販売) |
〇 |
住宅改修(リフォーム) | 介護しやすいよう自宅をリフォームする場合、20万円を限度として費用の一部が給付される。対象となる工事は「手すりの取り付け」「段差や傾斜の解消」など決まっている。 | 〇
(介護予防住宅改修) |
〇 |
介護サービスの利用にあたっては、多様なサービスから無制限に選べるわけではなく、事前に定めた計画が必要です。どのサービスをどのくらい使うかを定めた「ケアプラン」と呼ばれる計画をあらかじめ作成して利用します。
要介護1の場合のケアプラン例を見てみましょう。内容にもよりますが、週6~7回程度のサービスが利用できます。
サービス利用例
- 訪問介護:週3回
- 訪問看護:週1回
- 通所介護(デイサービス):週2回
- 短期入所生活介護(ショートステイ):3カ月に1週間程度
- 福祉用具貸与(レンタル):歩行補助つえ
生活の支援だけでなく、ケガや病気を予防するためのリハビリなども利用可能です。またデイサービスなどの交流の場に参加することで、認知機能の活性化も期待できます。自宅にこもりきりになって要介護度が重くなる事態を避けるためにも、適度に介護サービスを利用することが大切です。
ケアプランについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
要介護1で入居できる施設の種類
要介護認定をきっかけに施設入居を考え始める方も多いでしょう。ここからは要介護1の人が入居可能な施設について紹介します。
要介護1で入居できる施設
公的施設 | 民間施設 |
---|---|
|
|
公的施設
公的施設は比較的重介護の方を対象としている施設が多いため、要介護1で入居できる施設は限られます。
ケアハウスは軽費老人ホームの一種で、入居対象は基本的に身の回りのことを自分でできる人です。そのため、要介護状態が重くなると退去を余儀なくされることがあります。
介護医療院は日常的に医療的ケアを必要とする人を対象とする施設です。施設数もまだ少ないため、入居待ちの期間も長くなる傾向にあります。
民間施設
一方、民間施設には要介護1で入居できる施設が多数あります。
介護付き有料老人ホームは、介護度が重くなっても対応できる体制が整っているため、長期的な入居を考えると安心です。介護サービスにかかる費用も月額制で支払うので、利用上限を心配することなくサービスを利用できます。ただし、重介護の人ばかりが生活している施設に要介護1の人が入居すると、心身の状況が大きく異なり生活しづらいという懸念もあります。見学の際には、他の入居者の様子なども確認するようにしましょう。
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、自由度が高い施設が多いのが特徴です。安否確認や生活支援などのサービスが受けられるほか、在宅と同じように介護保険適用の介護サービスを利用できます。必要な部分に限ってサポートを受けながら、できるだけ自分らしい生活がしたいという方におすすめです。
グループホームは、認知症の診断があることが入居条件の1つです。要介護1の認定を受けていても認知症と診断されていない人は入居できませんので、間違えないようにしましょう。
介護施設の種類や選び方については、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひ施設探しの参考にしてください。
要介護1の区分支給限度基準額
介護保険が適用されるサービスには、要介護度に応じて「区分支給限度基準額」という毎月の利用上限が定められています。
介護サービスには「単位」が設定されており、区分支給限度額も「単位数」で決められています。1単位当たりの単価は、10~11.4円までで地域・サービスごとに異なる金額です。地域による人件費の差やサービスごとに異なる人件費の比重を反映させるため、金額には幅があるのです。
要介護1の区分支給限度基準額は「1万6,765単位」と決まっており、1単位あたり10円で計算すると「16万7,650円」です。1カ月に利用する介護サービスの単位数が1万6,765単位までであれば介護保険が適用され、自己負担は所得に応じて1割~3割となります。
自己負担割合 | 1カ月あたりの金額 |
---|---|
1割負担 | 1万6,765円 |
2割負担 | 3万3,530円 |
3割負担 | 5万295円 |
しかし、上限を超えて介護サービスを利用した場合、超過分には介護保険の給付が受けられません。介護サービスは利用できるものの全額自己負担となってしまいますので、注意が必要です。
要介護1は障害者控除を受けられるか
要介護認定を受けると介護保険以外にも受けられる金銭的補助がないのか、気になる人もいるでしょう。
「障害者控除」は働いている本人、または同じ家計で生活している配偶者や扶養親族に障害がある場合、課税の対象となる所得から一定の控除が受けられる制度です。要介護と認定された人は、障害者控除の対象になるのでしょうか。
障害者控除の条件には、次のような項目があります。
精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)(心身喪失の常況にある人)、(2)(知的障害者と判定された人)又は(4)(身体障害者手帳の交付を受けている人)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人参考:国税庁「障害者控除の対象となる人の範囲」
要介護認定を受けた人は「精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人」に該当する可能性がありますが、それだけでは障害者控除の対象者とは認められません。「市町村長等や福祉事務所長の認定」を受ける必要があるのです。
「市町村長等や福祉事務所長の認定」の基準は、自治体ごとに大きく異なります。要介護1でもいくつかの基準を満たしていれば対象になることがありますので、気になる人はお住まいの自治体のホームページなどを確認してください。
本人と家族の生活のために、介護サービスを利用しよう
要介護1の人は、身の回りのほとんどのことは自分でできるものの、少しずつ介護が必要になっている状態です。要介護認定を受けると、これからの生活について悩む人も多いでしょう。
要介護1であれば、自宅での生活を継続できるケースも多数です。しかし同じ「要介護1」であっても、実態は一人ひとり異なります。介護する側の家族の状況もさまざまです。特に認知症があって目が離せないような場合は、介護の限界も早く訪れる傾向にあります。本人が比較的自由に動き回ることができる分、見守りの負担が重くなりがちです。本人はもちろん、家族の負担を軽減するためにも、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを適切に利用しましょう。
自宅での生活から、見守りサービスがある施設での生活に切り替えるのも選択肢の1つです。要介護度の軽い人や自立の人でも、一定の自由度を保ちながら生活できる「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」などに入居している人は多くいます。施設見学から入居までの期間は、一般的に1カ月以上です。いざ限界が訪れてから入居先を探し始めると、思った以上に時間がかかり自宅での生活が困難になる可能性もあります。「今すぐに入居したい」という場合でなくても、興味があれば早めに検討を始めておくと安心できるでしょう。
介護をする側の考えはもちろん、本人の意思も大切です。要介護1の人は自分でできることも多く「こんな生活がしたい」という明確な希望を持っていることもあります。本人も家族も納得できる生活を送るために、利用できる制度やサービス、入居可能な施設などの情報について理解しておくことが重要です。本人と介護する家族、それぞれの意思を尊重できるよう、よく相談したうえで介護サービスの利用も検討するといいでしょう。
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この記事のまとめ
- 要介護認定の一、二次判定で要介護度が分かる
- 要介護1は介護時間や不安定な状態、認知症の状態などで判定される
- 受けられるサービスを理解しておくことが重要
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