訪問看護とは|内容・料金・介護保険・医療保険の利用方法を解説

病気になってケアが必要になっても「住み慣れた家で暮らし続けたい」と考える高齢者は多くいます。訪問看護は病気や障がいを持つ人が、住み慣れた地域や家で暮らせるように支援するサービスです。

しかし、自宅で受けるケアに対して、具体的なサービス内容や保険が適用されるのかなど不安を感じている人もいるでしょう。そこで今回は、訪問看護の内容と料金、各種保険の利用方法についてご紹介します。訪問看護の利用を考えている人は、参考にしてみてください。

訪問看護とは|内容・料金・介護保険・医療保険の利用方法を解説
平栗 潤一

この記事の監修

平栗 潤一

一般社団法人 日本介護協会 理事長

大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。

訪問看護とは

訪問看護とは、病気や障がいを持った方が住み慣れた地域や家庭で、その人らしく暮らせるように支援するサービスです。地域の訪問看護ステーションから看護師が自宅を訪問し、自立を援助できるよう状態に応じたケアをします。

訪問看護は高齢者に限らず子どもから大人まで受けられ、症状や障害の程度は関係ありません。訪問看護を必要としている方であれば、誰でも利用可能なサービスです。

訪問看護のサービス内容

訪問看護のサービス内容は、利用者の毎日の健康管理から在宅での看取りまでと多岐にわたるのが特徴です。本人と親族の希望に応じてプランを考え、医療的な視点から処置・アドバイスをします。また、心のケアなど利用者の心理面に寄り添う姿勢も大切です。

具体的には、以下のようなサービスを実施します。

  • 血圧、体温、脈拍などの健康状態の観察とアドバイス
  • 家族への介護指導、支援、相談
  • 食事や排せつ、入浴介助、体位交換など日常生活のサポート
  • 褥瘡の予防、手当、指導
  • 認知症による事故防止や精神疾患のケア
  • 医師の指示による点滴やカテーテル管理、インスリン注射などの医療処置
  • 在宅酸素や人工呼吸器などの医療機器の管理・指導
  • 身体機能や嚥下機能の回復のためのリハビリテーション
  • 在宅での看取りやがん末期など、利用者の心に寄り添ったターミナルケア

訪問看護では、看護の専門職として広範なケアが求められます。利用者の日常の変化をチェックして生活のサポートをするのはもちろん、在宅介護で困っている家族への指導や適切な対応方法のレクチャーをすることもあります。利用者の状態によっては、主治医と連携したケアも必要です。

訪問するのは「訪問看護師」

利用者の自宅で日常生活をサポートする訪問看護師として勤務できるのは、看護師または准看護師の資格を持った人です。所属も訪問看護ステーションまたは訪問看護を展開する病院・クリニックと定められています。

訪問看護には医療処置や身体介護、利用者や家族への助言・指導、主治医との連携など、あらゆる能力が求められるため、看護師としての臨床経験が数年あると望ましいとされます。ただし現在は、事業者や自治体で開催されている養成研修に参加したり、OJTとして先輩から現場指導を受けたりして、新人であってもすでに現場訪問している例もあります。ベテラン看護師が同行することで、経験の少ない看護師をサポートする体制です。

また、訪問看護師の他に専門的なリハビリが必要と判断された場合は理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが訪問することもあります。

訪問看護には指示書が必要

訪問看護は年齢に関係なく利用できるサービスですが、受けるためには主治医が作成する訪問看護指示書が必要です。医師による許可があって初めて、利用者は訪問看護ステーションと契約を結べます。

訪問看護指示書には、以下のような種類があります。訪問看護は介護保険と医療保険の2種類を利用でき、指示書の種類もそれぞれ異なります。

介護保険と医療保険に共通する指示書

介護保険と医療保険の両方で利用できる指示書は「訪問看護指示書」のみです。

訪問看護指示書(介護保険・医療保険共通)

介護保険と医療保険共通で利用できる、通常の指示書です。指示期間は1カ月から、最長6カ月です。交付の際は、月1回まで主治医が300点を算定できます。2カ所の訪問看護ステーションから訪問看護が提供される場合は、各ステーションへ交付が必要です。

医療保険でのみ利用できる指示書

ここから紹介する指示書は、すべて医療保険だけが適用されます。介護保険の対象にはなりませんので、注意してください。

特別訪問看護指示書(医療保険)

肺炎などの急性増悪、終末期、退院直後の時期など、頻繁な訪問介護が必要とされる場合に交付される指示書です。医療保険で使える訪問介護指示書で、介護保険対象の利用者の場合は医療保険による訪問介護に切り替わります。

指示期間は14日間限度で、月をまたいでの使用も可能です。交付は原則月1回とされ、主治医が100点を算定できます。

ただし、気管カニューレを使用している状態にある者、または真皮を超える褥瘡の状態にある者で、状態が継続している場合は毎月の交付が可能です。

在宅患者訪問点滴注射指示書(医療保険)

週3日以上の点滴注射が必要な場合の指示書です。利用者1人につき週1回(指示期間7日以内)まで、毎月何回でも交付できます。週3日以上の点滴を実施した場合、在宅患者訪問点滴注射管理料として、主治医は60点を算定できます。IVH(中心静脈栄養)は対象外となるため注意しましょう。

精神科訪問看護指示書(医療保険)

訪問看護ステーションが、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)~(Ⅳ)及びその加算を算定する場合に交付される指示書です。精神科を掲げる保険医療機関の精神科担当の医師が許可でき、月1回主治医が300点を算定できます。

精神科訪問看護指示書を交付した場合、訪問看護指示書は必要ありません。精神障害がある者に訪問し、訪問看護基本療養費(Ⅰ)~(Ⅲ)及びその加算を算定する際には、精神科訪問看護指示書ではなく、訪問看護指示書を交付してもらいます。

精神科特別訪問看護指示書(医療保険)

患者が服薬中断などにより急性増悪したなどの理由で、医師が一時的に頻繁な指定訪問看護が必要であると認めた場合に交付される指示書です。指示期間は14日間までです。交付は月1回に限り、主治医が100点を算定できます。

訪問看護の利用方法

訪問看護は、介護保険や医療保険で受けられます。どちらの保険を使うかで対象者や利用の流れは異なるので、ここでは詳しく解説します。

介護保険を利用する場合

介護保険による訪問看護は、要支援1~2または要介護1~5に該当した人であれば利用できます。流れとしては主治医に指示書を交付してもらい、訪問看護ステーションに申し込んだ後、訪問看護を受けていくことになります。

介護保険の場合はケアプランに組み込む必要があるため、あらかじめ地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーと相談しておきましょう。

医療保険を利用する場合

医療保険による訪問看護は、子どもから高齢者まで年齢に関係なく利用できます。利用を開始したい場合は、医師に相談して、訪問看護ステーションと連絡を取り合ってもらいます。

利用回数や時間は保険で異なる

訪問看護において、利用できる回数や時間は気になるところでしょう。利用回数や時間は、介護保険と医療保険とで異なります。

介護保険の場合、1回のサービスの時間は次の4つのうちいずれかです。

  • 20分未満
  • 30分未満
  • 30分~1時間未満
  • 1時間~1時間30分未満

回数はケアプランによって変動します。

医療保険の場合、1回のサービスの時間は30分~1時間30分です。回数は原則週3回までですが、疾患によっては週4回以上も受けられます。

保険による利用回数と時間の違い
介護保険 医療保険
利用回数 ケアプランによる 原則、週3回まで
(疾患によっては週4回以上も可能)
時間
  • 20分未満
  • 30分未満
  • 30分~1時間未満
  • 1時間~1時間30分未満
30分~1時間30分

訪問看護の利用料金

訪問看護の基本料金は、介護保険と医療保険で異なります。

介護保険の場合

職種 時間 事業所の種類
指定訪問看護ステーション 病院または診療所
看護師 20分未満
※週に1回以上、20分以上の保健師または看護師による訪問をおこなった場合算定可能
313円 265円
30分未満 470円 398円
30分以上1時間未満 821円 573円
1時間以上1時間30分未満 1,125円 842円
理学療法士、作業療法士など 293円 -
※1単位=10円、1割負担の場合
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月改定)

上記は「1単位=10円」「介護保険の負担割合は1割」として計算した場合の金額です。実際の金額は、お住まいの地域や介護保険の負担割合によって異なります。

また基本料金の他に、サービスの提供状況に応じた加算料金もあります。初回時に限り、初回加算や退院時共同指導加算が加算されます。そのほか1カ月ごとには緊急時訪問看護加算や特別管理加算、ターミナルケア加算、早朝・夜間・深夜加算といった加算があることを理解しておきましょう。

医療保険の場合

訪問看護基本療養費(1日につき)
職種 要件 自己負担割合別の料金
1割 2割 3割
保健師、助産師または看護師(※を除く) 週3日目まで 550円 1,100円 1,650円
週4日目以降 660円 1,310円 1,970円
准看護師 週3日目まで 510円 1,010円 1,520円
週4日目以降 610円 1,210円 1,820円
※悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアにかかる専門の研修を受けた看護師 1,290円 2,570円 3,860円
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 560円 1,110円 1,670円
参考:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定について/訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(告示)

上記は、在宅で生活する患者向けの訪問看護の基本料金です。医療保険の場合、これらの基本療養費をもとに、状況に応じた加算がおこなわれます。1日に複数回訪問できる難病等複数回訪問加算や留置カテーテル・気管切開、褥瘡の状態に応じた特別管理加算、苦痛を緩和したり看取りをおこなったりした場合のターミナルケア療養費など、さまざまです。

また、医療保険の自己負担割合は年齢や所得によって異なります。

医療保険の自己負担割合
年齢等の要件 自己負担割合
後期高齢者医療の対象者 1割(現役並み所得者は3割)
70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割)
義務教育就学後~70歳 3割
義務教育就学前 2割
参考:公益財団法人 日本訪問看護財団「訪問看護の費用は、どのくらいかかりますか?

訪問看護と混同されやすいサービス

介護サービスには似たようなサービスもあるため「訪問看護と何が違うの?」と思われるサービスもあるでしょう。ここでは2点、訪問看護と混同しやすいサービスと違いについてご紹介します。

訪問介護との違い

訪問看護と訪問介護は、漢字の表記も名前も似ているため間違える人も多いでしょう。先にこれまで説明してきた訪問看護についておさらいすると、訪問看護は看護師が自宅に訪問し、医療処置を含めた療養生活から日常生活までの支援を行うサービスです。

一方の訪問介護は、ホームヘルパーが自宅に訪問して日常生活を支援します。そのため、日常生活の支援や指導、アドバイスは両者共に可能です。

共通する内容としては、具体的には、身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導といったサポート、認知症の相談や工夫の指導・事故防止のケア、ご家族への介護指導や相談対応、栄養摂取や運動能力維持に向けたアドバイスなどのサービスです。

訪問介護と訪問看護の大きな違いは、医療行為ができるかどうかになります。訪問看護では主治医の指示にもとづき医療行為も可能です。

具体的には、血圧・体温・脈拍・呼吸などのチェックや特別な病状の観察と助言といった健康状態の管理、輸液ポンプや在宅酸素などの管理、床ずれ防止の対策や手当、利用者やご家族のターミナルケア・精神的支援です。訪問介護で訪れるホームヘルパーはあくまでも介護の専門家であり、訪問看護よりも遂行できる範囲が限定されています。

訪問介護についてより詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

居宅療養管理指導との違い

居宅療養管理指導とは、環境や身体的要因により通院が困難な人を対象に、医療の専門家が自宅を訪問し、健康管理や指導を行うサービスです。居宅療養管理指導のサービスは、医師や看護師、薬剤師など職種によって異なります。医師や歯科医師の場合は、処方薬の服用方法や副作用の指導、使用中の医療器具の管理などです。

薬剤師は医師の指示を受け、利用者が使用している薬の管理方法や服薬のアドバイスを指導します。管理栄養士も医師の指示を受け、栄養バランスに配慮された「栄養ケア計画」を作成したり、食事相談を受けたりするのが仕事です。利用者の体の状態に応じた食事メニューの指導もします。

訪問看護との違いとして、居宅療養管理指導の対象となるのは高齢者です。訪問看護は年齢に関係なく必要であれば利用できますが、居宅療養管理指導では要介護1~5に認定されている65歳以上の高齢者でなければ適用されません。居宅療養管理指導にも定期的な診察である訪問診療はあるものの、訪問回数は月2回と決まっています。訪問看護では指示書によって、頻繁な訪問が可能です。

居宅療養管理指導については、以下の記事で詳しく紹介しています。

訪問看護と訪問介護の違いを知ってから導入しよう

今回は訪問看護について紹介しました。訪問看護は医療分野に特化したサービスを受けられます。訪問看護で利用できるサービスは多岐にわたりますが、基本的には健康管理を主軸としたサポートです。日常的なサポートをする訪問介護とは内容が異なるため、場合によっては訪問介護と訪問看護をうまく組み合わせてサービスを利用してみても良いでしょう。

訪問看護は介護保険と医療保険の両方で利用できるサービスです。かかる料金や加算などが細かく異なっているため、どちらを利用するかは状況に合わせて使いやすいほうを選択することになります。将来的に訪問看護の利用を考えている方は、今回の記事内容も参考にしながらどういったサービスを利用するか検討してみてください。

訪問看護に関して、介護保険と医療保険の違いをもっと知りたい方は以下の記事をご覧ください。

この記事のまとめ

  • 訪問看護は自宅で医療ケアが受けられるサービス
  • 訪問介護とは違い、医療に特化したサポートが受けられる
  • 介護保険と医療保険で料金や内容が異なるため、メリットが大きいほうを選ぶと良い

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